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所在地:
東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋ビル6階C号室
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紛争、信託、海外からの相続に強い事務所です

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紛争、信託、海外からの相続に強い事務所です

岡田綜合法律事務所は、紛争、信託、海外からの相続に強い事務所です。
中でも相続紛争解決については昔から多くの実績があり、代表の山口さんは30年近いベテランです。

相続で弁護士に相談をする必要が出てくるのは、遺産分割で揉めている、もしくは揉めそうだからその予防をしたいというケースです。相続では、たとえ遺言書があったとしても揉めてしまうことが多いそうです。
岡田綜合法律事務所では、相続紛争の予防として信託の活用をご提案しています。信託の最大の特徴は、信託を行ったものに関しては、相続財産から外すことが出来るということです。本人が持っている財産をその中から信託という箱に入れて別の流れに移すことで遺産分割を回避することができます。例えば、確実に孫に繋げたい、子どもから孫へ繋げられるようにしたい等、資産を持っている方の要望に沿って柔軟に使うことができます。

 また、お子さんが海外に居て、日本にいるご両親の相続をしなければいけない方の手続きも多くの実績があります。先代の代表が力を入れていたそうで、ハワイと西海岸のお客様が多いようです。
海外に住まわれていると、相続の為に毎回国を往復するのも大変ですよね。岡田綜合法律事務所では相続人が海外にいる場合の相続案件を多く請け負ってこられました。例えば相続人が海外にいて、被相続人が日本にいて、相続財産が日本の不動産なら、岡田綜合法律事務所が相続手続きと売却を行い、そのお金を海外にいる相続人に送金してくださいます。

他にもマンション絡みの紛争のご相談も多いそうです。管理組合などで発生したトラブル対応の実績も多くあります。相続だけでなく、民事のご相談はなんでも受け付けていますので、なにか困りごとがあれば岡田綜合法律事務所まで連絡してみてください!

また、信託についてもっと知りたい方はこちらの専門家インタビューもご覧ください。下記の専門家インタビュー記事もご参照ください。

家族信託の賢い使い方について

山口さんプロフィール

山口さんがどうして弁護士になったかというと、親族で弁護士をやっていた人がいて誘われたことがきっかけだったそうです。大学の法律学科で実際に勉強をしてみて、面白さを感じたこと、また民法で人と人の間を測って、落としどころをみつけていくという弁護士の仕事が性格にあっていたそうです。

お仕事をする上でやりがいを感じる部分としては、読み通りに進んで依頼者が喜んでくれるときだそうです。ある程度当初のところで大体こんな風に進むかな、とあたりをつけて案件を進めていきます。
しかし、必ずしも最大限、100%想いが叶うことが良いとも言い切れないこともあるそうです。
相続の場合、争っているのは親族で、決着がついた後もどうしても顔を合わせる場面もあると思います。
なので、そう考えると、70%~80%くらいに抑えたほうが、後々の関係を考えるといいのかと考えることもあるそうです。
 加えて、相続の紛争解決に努めている時に思うのが、「この事案で、もしあの時点で、○○がされていたら、こうはならなかっただろう。」ということだそうです。
そのため、近年山口さんは紛争予防に以前より比重を置くようになりました。民事信託は、紛争予防の点からも、有用で使い勝手の良いアイテムであると考えていらっしゃいます。

※当ページに記載されている情報について
当ページに記載した情報は、はじめての相続編集部スタッフが専門家への直接取材を基に作成したものです。中立な立場からの情報提供が重要であると考えているために、専門家ではなく第三者が情報を作成するという形をとっております。 万全を期してはおりますが、その正確性、信頼性、安全性について保証するものではありません。ご利用は利用者様の判断と責任のもとに行ってください。

海外に住んでいて、日本の両親の相続はどうやるの!?

相続人が海外に住んでいて、日本にある親の財産を相続することになったときは、ぜひ岡田綜合法律事務所の利用をご検討ください。

 海外から日本の相続をする場合、通常の日本の相続とは揃えなければいけない書類が違います。
まず、住所の証明です。海外の方には住民票というものがありません。海外にいるけれど、住民票は日本に残している方もいらっしゃいますが、海外に居る期間が長かったら日本の住民票を無くしている方もいらっしゃいます。その場合は戸籍の附票をとります。そこには住民票の変遷が載っていますが「アメリカ合衆国出国」などそれ以降の情報がないこともあります。その際は、向こうの領事館や公証人に住所の証明書類を作ってもらったり、ドライバーズライセンスに記載されている住所を使用することもあります。

また、役所に登録するような実印の無い方も多いです。そもそも海外はサイン文化なので、わざわざ実印を登録する必要がありません。この場合も向こうの領事館や公証人に「この署名は間違いなく本人の署名です」と証明を出してもらい、実印の代わりにそれを使って手続きをしていきます。
 
このように、通常とは必要になってくる書類も違ってくるので、海外にお住まいで日本の相続をしなければいけない方は、そういったケースを多く請け負っている事務所を選びましょう。

どんな方が相談に来るのか、やっておいたほうがいいことは?

ご相談にいらっしゃる方は課税対象となるだけの資産をお持ちの方が多いそうです。
また、弁護士に依頼するとなるとお金がかかるイメージが強いと思いますが、岡田綜合法律事務所では相続案件の場合、手続きをする上での諸経費分ほどをまずは着手金としてもらい、その後に成功報酬をいただいているそうです。
依頼の時に100万や200万払う必要がないのは安心ですね。
また、海外からのご相談に関しては着手金は0円だそうです。全ての手続きが終わった後、依頼人に入った額から何%かを請求されるそうです。
やはりレートの変動や送金の手続きは面倒な部分も多いので、出た利益から報酬を引いてもらって、その残りを送金して貰えるのは手間が少なくていいですね。
 また、弁護士事務所へ相続の相談の場合、やはり紛争になっているケースが多いかと思います。
初回相談は1時間1万円なので、より有意義な相談ができるよう、どんなことに気を付けたらいいのか、持っていくものは何があるのか、岡田綜合法律事務所代表の山口 正德さんに聞いてきました。

「住民票や戸籍謄本を持ってきてもらうことがあります。あとは不動産関係なら固定資産税の通知書の物件明細ですね。情報としては、やはり同居しているかしていないかで入ってくる情報量も違ってきますので、外の方がそれを探ろうとするのは難しい部分もあります。
なので、その際は遺産分割調停を出してみて様子を見ます。
あとは、出来事を時系列でまとめていただけるといいですね。何故聞くのかというと、財産を相続する割合を変更するときの情報が欲しいからです。相続の割合を減らす働きをするのが「特別受益」、増やす働きをするのに「寄与分」があります。
大人になってからの出来事をまとめてもらうことでこれらを判断することができます。
どんなことを知りたいかというと、「寄与分」でいうと、例えばお父さんの事業に資金を入れた、あるいは手伝って大きくしたとかですね。ですが、難しさもあって、例えば給料を貰っていて、実家なら住宅ローンを組まなくて済んでいたらそれがどこまで適応できるかはケースバイケースになります。
また、介護だと状況によっては、家政婦がもしそれと同じくらいしたら一体いくらになるか、明確にはじきだせる場合はプラスに働くこともあります。

 ご相談にいらっしゃる際は、どうぞ遠慮なく喋ってください。もし混乱が大きい場合は、順番など気にせず、何を話したいか、何を聞きたいか、箇条書きで書き出してもらうと頭の中が整理できると思います。また、ご相談の際に要点を教えて頂けると、こちらとしても整理しながら聞いていくことができるのでより良い判断ができます。
ですが、やはり感情があふれ出ることもあると思います。私たちはそういったことを受け止めることも仕事ですので、安心して話していただけると嬉しいです」

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基本情報
  • 事務所名

    岡田綜合法律事務所

  • 専門家名

    岡田綜合法律事務所

  • 所在地

    〒103-0013
    東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋ビル6階C号室

  • 電話番号

    03-3564-3542

  • 最寄駅

    水天宮前駅から340m(徒歩 5分)
    浜町駅から380m(徒歩 5分)
    人形町駅から430m(徒歩 6分)
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