1. トップ
  2. コラム一覧
  3. ■遺言
  4. 遺言書の作成方法

■遺言

2019/04/10

遺言書の作成方法

遺言とは

遺言とは、残された相続人に対する、被相続人(亡くなった方)の最後の意思表示です。自分の死後、財産を誰に、どのような形で残すかを決めたいと思う人は多いでしょう。遺言書を作成することで、自分名義の土地や家を誰に引き継がせたいか、自分の預金を誰にどのくらい分け与えたいかなどを自分の希望通りに決めることができます。また、遺言書があることで、実際に相続が発生した後もスムーズな相続手続きを実現することができ、遺言を残す側・残される側共に多くのメリットがあります。しかし、遺言には四つの種類があり、それぞれの作成手順に沿って作成しなければ、遺言が無効になったり家族間の争いを招く原因になったりします。

今回は、遺言の種類を確認し、それぞれの作成手順について詳しく説明します。


遺言の4つの種類

遺言には大きく分けて四つの種類があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、種類によって作成方法が異なります。自分の財産状況や家庭環境に合わせて、遺言の種類を選択しましょう。
ここでは、それぞれの遺言の特徴を解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを用意し、自筆で遺言を作成する方法です。特別な手続きは必要なく、紙に本文・日付・氏名を書いて押印するだけで遺言としての効力が認められるため、最も簡単な遺言方法です。ただし、形式に不備があると法律的に無効となってしまうおそれがあります。また、亡くなった人が書いた遺言書であることを認定するために、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、作成に専門家である公証人が関わるため、最も安全で確実な遺言方法です。また、公正証書遺言には家庭裁判所の検認が必要なく、相続が発生してからすぐに遺言の内容通りに手続きを進めることができます。
一方で、遺言書の作成は公証役場に出向かなければならず、立ち会いのための証人を自分で用意しないといけない点はデメリットと言えます。他の遺言方法よりも時間と費用がかかりますが、その分確実に遺言者の意図を相続人に伝えることができるので、遺言は公正証書遺言で作成することをおすすめします。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にして、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう方法です。遺言の内容は誰にも知られたくないが、遺言の実行は確実にしておきたい場合に利用されます。
公正証書遺言と同様、作成には公証人と二人以上の証人の立ち会いが必要ですが、公証人が内容を確認することができないため、要件不備により無効になる可能性があります。

特別方式遺言とは

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三種類は、日常の生活で遺言をする場合に利用される「普通方式遺言」というものです。
しかし、遺言者に危機が迫っている場合など、普通方式遺言で遺言を作成することができない状況では「特別方式遺言」が用いられます。
特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言の二種類があります。
危急時遺言とは、病気や怪我等により死亡の危急が迫っている場合や、乗っている船が遭難した場合に作成できる遺言です。
また、隔絶地遺言は、伝染病で隔離されている場合や、長期間船の上で仕事をしている場合に作成できる遺言です。
いずれも特殊な状況でのみ認められる遺言ですので、遺言作成後に危機を回避し、その後6ヶ月間存命していた場合は無効となります。

自筆証書遺言の作成手順

自筆証書遺言の作成手順は以下の通りです。

手順① 自分の財産を調査・確認する

まずは遺言を書き始める前に、自分の財産の種類や額を調べます。自分が今持っているものだけでなく、何年も前に他人に貸しているものがないか再確認しましょう。
遺言への記載漏れを防ぐため、紙に書いて整理しておくと便利です。

手順② 財産を特定できる資料を集める

財産の調査・確認が終わったら、それらの財産を特定できる資料を準備します。これは、遺言に間違った情報を記載したことが原因で、相続人が混乱するのを防ぐためです。
例えば、預貯金などの金融資産であれば金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号、不動産であれば登記簿謄本が必要になります。

手順③ 誰に、何を、どのくらい相続させるのか決める

財産の詳細が分かったら、「誰に、何を、どのくらい」相続させるのかを決めます。これが遺言のメインの内容ですので、慎重な判断が必要になります。
法定相続人(配偶者、子など)に財産を相続させるだけでなく、法定相続人以外の人に遺贈という形で財産を相続させることもできます。したがって、生前に家を買ってあげたことや、懸命に介護してもらったことなどを公平に判断して、相続人が納得できるような内容にしましょう。

手順④ 要件に従って遺言を書く

誰に、何を、どのくらい相続させるのかを決めたら、いよいよ遺言を書き始めます。自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば手軽に作成することができますが、一定の要件を満たしていなければ遺言としての効力がなくなってしまいます。
自筆証書遺言を書くにあたって守るべき要件を確認して、確実に実行される遺言を作成しましょう。

【自筆証書遺言の守るべき要件】

・本文、日付、氏名を自分で書く

・署名押印をする

「自筆」証書とある通り、遺言の内容は全て遺言者の手書きで作成します。代筆やパソコンでの作成はできないため、病気や加齢により自分で書く能力がない方は、自筆証書遺言を作成することができません。以前は、遺言書に添付する財産目録も手書きで作成する必要がありましたが、2019年1月の相続法改正により、財産目録はパソコンやワープロでの作成も可能になりました。
また、「日付」の記入も無効の原因となり得ますので、注意が必要です。遺言を書いた日付を記入しますが、「2020年11月吉日」では日付が特定できません。吉日などの曖昧な表現は避けて、「2020年11月20日」と、誰にでも分かるように記載しましょう。
遺言を書き終えたら、署名と押印をします。押印に使用する印鑑の指定はありませんが、トラブルを防止するためにもできる限り実印を使用しましょう。

手順⑤ 封筒に入れて保管する

遺言に署名押印をし、要件に沿って作成されているかを確認したら、遺言を封筒に入れて封印をします。封印に使う印鑑は遺言書に押した印と同じものにしましょう。

相続法の改正により、2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。従来、自筆証書遺言の保管は自分で行う必要があり、家族に中身を見られて改ざんされる危険性があったり、不注意により紛失するおそれがありました。しかし、今回の法改正で自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになり、改ざんや紛失のリスクを回避することができます。また、家庭裁判所の検認も不要になるため、遺言を残す人・残される人共にメリットの多い制度です。自筆証書遺言の作成を検討している方は、法務局での保管をおすすめします。


公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順は以下の通りです。

手順① 自分の財産を調査・確認する

自筆証書遺言と同様、まずは自分の財産の種類や額を調べます。自分が今持っているものだけでなく、何年も前に他人に貸しているものがないか再確認しましょう。
遺言への記載漏れを防ぐため、紙に書いて整理しておくと便利です。

手順② 誰に、何を、どのくらい相続させるのか決める

自分の財産が特定できたら、「誰に、何を、どれくらい」相続させるのかを決めます。
最終的な内容は公証人と打ち合わせをして決めますが、遺言のメインとなる内容ですので、慎重な判断が必要です。
法定相続人(配偶者、子など)に財産を相続させるだけでなく、法定相続人以外の人に遺贈という形で財産を相続させることもできます。したがって、生前に家を買ってあげたことや、懸命に介護してもらったことなどを公平に判断して、相続人が納得できるような内容にしましょう。

手順③ 証人を二人用意する

公正証書遺言作成には、公証人のほかに証人二人の立ち合いが必要です。証人は遺言者本人が用意しなければなりません。証人の準備方法には以下の三つがあります。

【証人の準備方法】

・遺言者自身で探す

・公証役場で証人を紹介してもらう

・司法書士や行政書士などの専門家に依頼する

なお、以下の条件に該当する人は証人になることができません。遺言者自身で証人を探す場合は注意してください。

【証人になれない人】

・未成年者

・推定相続人や遺言で財産を譲り受ける人、配偶者、直系血族

・公証人の配偶者、4親等内の親族

・公証役場の職員

手順④ 必要な書類を準備する

遺言の内容が決まったら、公正証書遺言の作成に必要な書類を準備します。必要な書類は次の通りです。

【公正証書遺言の作成に必要な書類】

・遺言者本人の印鑑証明書

・遺言者本人の実印

・遺言者本人の戸籍謄本

・相続人に相続させる場合は、その相続人と遺言者との関係が分かる戸籍謄本

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、相手の住民票

・相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書

・相続財産に預貯金や有価証券が含まれている場合、銀行名や口座番号が分かる資料

・証人の氏名、住所、生年月日、職業を書いたメモ

手順⑤ 公証役場と打ち合わせをする

遺言を作成する前に、公証役場に出向き公証人と打ち合わせをします。そこで遺言者の考えた遺言内容をもとに、公証人が文案を作成していきます。

手順⑥ 作成日に証人二人と公証役場に出向く

打ち合わせで決めた作成日になったら、証人二人と共に公証役場へ出向きます。
遺言の作成は、原則公証役場で行いますが、病気や体調不良などの理由で公証役場に行くことが困難な場合は、公証人が遺言者の自宅や病院へ出張して作成することも可能です。
公証人に出張してもらって作成する場合、別途で手数料が発生します。

手順⑦ 遺言を作成する

公証役場へ出向いたら、いよいよ遺言を作成します。作成の流れは以下の通りです。

【公正証書遺言作成日の流れ】

①遺言者と証人の本人確認

②公証人が遺言の内容を読み上げる

③遺言者と証人が遺言の内容を確認する

④遺言者、公証人、証人が署名押印をする

⑤遺言の正本と謄本を受け取る

⑥作成費用の精算

作成した公正証書遺言の原本は公証役場で20年間保管されます。ただし、60歳の時に作成した公正証書遺言が80歳を超えて存命の場合でも破棄されるわけではなく、遺言者が存命の間は保管されますので、安心してください。
原本が公証役場で保管されているため、紛失や改ざんのリスクは回避できますが、残された家族が遺言の存在に気づかずに手続きを進めてしまう可能性もあります。そうならないためにも、公正証書遺言を作成したら、正本と謄本を見つけやすい場所に保管しておくか、遺言の存在を信頼できる人に伝えておきましょう。

秘密証書遺言の作成手順

秘密証書遺言の作成手順は以下の通りです。

手順① 自分の財産を調査・確認する

自筆証書遺言や公正証書遺言と同様、まずは自分の財産の種類や額を調べます。自分が今持っているものだけでなく、何年も前に他人に貸しているものがないかも再確認しましょう。
遺言への記載漏れを防ぐため、紙に書いて整理しておくと便利です。

手順② 財産を特定できる資料を集める

財産の調査・確認が終わったら、それらの財産を特定できる資料を準備します。これは、遺言に間違った情報を記載したことが原因で、相続人が混乱するのを防ぐためです。
例えば、預貯金などの金融資産であれば金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号、不動産であれば登記簿謄本が必要になります。

手順③ 誰に、何を、どのくらい相続させるのか決める

財産の詳細が分かったら、「誰に、何を、どのくらい」相続させるのかを決めます。これが遺言のメインの内容ですので、慎重な判断が必要になります。
法定相続人(配偶者、子など)に財産を相続させるだけでなく、法定相続人以外の人に遺贈という形で財産を相続させることもできます。遺言内容を秘密にできるとは言っても、偏った内容では相続人間で争いが発生してしまいますので、生前に家を買ってあげたことや、懸命に介護してもらったことなどを公平に判断して、相続人が納得できるような内容にしましょう。

手順④ 要件に従って遺言を書く

秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、手書きだけでなくパソコンや代筆での作成も可能です。そのため、病気などの理由により自分で書くことができない人でも秘密証書遺言を作成することができます。
遺言内容の記載後、遺言者の署名と押印を行って完成です。

手順⑤ 封筒に入れて封印する

遺言が完成したら、そのまま封筒に入れて封をします。その後、遺言書に使用した印鑑と同じもので封筒に印を押しましょう。
この印鑑が異なると、遺言が無効になってしまいますので注意してください。

手順⑥ 証人を二人用意する

公正証書遺言と同様、秘密証書遺言の作成でも二人の証人が必要になります。証人の条件や準備方法は以下の通りです。

【証人の準備方法】

・遺言者自身で探す

・公証役場で証人を紹介してもらう

・司法書士や行政書士などの専門家に依頼する

【証人になれない人】

・未成年者

・推定相続人や遺言で財産を譲り受ける人、配偶者、直系血族

・公証人の配偶者、4親等内の親族

・公証役場の職員

手順⑦ 証人と一緒に公証役場に遺言書を持参する

二人の証人と共に公証役場へ行きます。公証役場に着いてからの流れは以下の通りです。

【秘密証書遺言の作成手続きの流れ】

①公証人と証人の前に遺言書を提出

②自分の遺言である旨と遺言者の氏名・住所を申述する

③公証人が、封筒に遺言者の申述と日付を記載

④公証人、遺言者、証人が封筒に記名押印

⑤費用の精算

公証役場での手続きによって、遺言の存在を証明してもらうことはできますが、遺言の内容を見られることはありません。
なお、秘密証書遺言の作成手続きには一律11,000円がかかります。

特別方式遺言の作成手順

特別方法遺言は特殊な状況でのみ利用される遺言方法です。この遺言は、遺言者の状況によって四つの種類に分けられています。なかなか利用することのない方法なので、以下に簡単に説明します。

①一般危急時遺言

これは、病気や事故などで遺言者の死亡が迫っている場合に利用できる遺言です。作成の流れは以下の通りです。

【一般危急時遺言作成の流れ】

①三人以上の証人の立ち合い

②遺言者は、そのうちの一人に口頭で遺言を伝える

③口頭を受けた証人は、遺言内容を筆記

④証人全員が遺言内容を確認、署名押印

作成後、20日以内に遺言を家庭裁判所へ持参し、遺言者の意思に基づいて書かれたものであることを確認してもらう必要があります。

②船舶遭難者遺言

これは、乗っている船が遭難したり飛行機が事故に遭ったりしたことによって、遺言者に死亡が迫っている場合に利用できる遺言です。作成の流れは以下の通りです。

【船舶遭難者遺言作成の流れ】

①二人以上の証人の立ち合い

②遺言者が証人に口頭で遺言を伝える

③証人は、緊急事態が去った後に遺言の内容を筆記し、記名押印


船舶遭難者遺言は、一般危急時遺言よりも緊急性の高い遺言ですので、必要な証人の数や手順が少なくなっています。
また、一般危急時遺言と同様、家庭裁判所で本人の意思に基づいて作成されたものであることを確認してもらいます。

③伝染病隔絶者遺言

これは、伝染病に感染し隔離されている場合に利用できる遺言です。作成の流れは以下の通りです。

【伝染者隔絶者遺言作成の流れ】

①警察官一人と証人一人以上の立ち合い

②遺言を書く

③遺言者、遺言の筆者、立会人、証人の署名押印

警察官と証人の立ち会いがあれば、どのような方法で遺言を書いても構いません。自分で書いたり、家族に代筆してもらったりすることも可能です。

④在船者遺言

これは、長期間船で仕事をしている場合などに利用できる遺言です。作成の流れは以下の通りです。

【在船者遺言作成の流れ】

①船長または事務員一人と証人二人以上の立ち会い

②遺言を書く

③遺言者、遺言の筆者、立会人、証人の記名押印

伝染病隔絶者遺言と同様、遺言の書き方に細かい要件はありません。また、遺言者が死亡の危急に迫っている状況でなくても利用することができます。

まとめ

今回は遺言の作成方法についてご説明しました。
遺言を残すことは、自分の思い通りに財産を分け与えられるだけでなく、残された家族の円滑な相続手続きにつながります。

財産状況や家庭環境などを鑑みて、自分に合った遺言方法を選択しましょう。

この記事の関連記事

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を正確に実現するために…

遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を正確に実現するために…

遺言の取り扱いについて

遺言を作成したとき、遺言を見つけたとき、どのような取り扱いを…

遺言を作成したとき、遺言を見つけたとき、どのような取り扱いを…

遺言がない場合の相続について

遺言の有無を確認する 遺言は被相続人(亡くなった人)が残し…

遺言の有無を確認する 遺言は被相続人(亡くなった人)が残し…

遺言がある場合の相続について

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成したことを知らせずにな…

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成したことを知らせずにな…

遺言書と遺留分について

遺留分とは 遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の法定相続人に…

遺留分とは 遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の法定相続人に…

遺言書の検認と執行

検認とは 亡くなった方の遺言書を発見した場合、勝手に開封し…

検認とは 亡くなった方の遺言書を発見した場合、勝手に開封し…

遺言書の作成方法

遺言とは 遺言とは、残された相続人に対する、被相続人(亡く…

遺言とは 遺言とは、残された相続人に対する、被相続人(亡く…

遺言の種類

遺言とは 遺言とは、残された相続人に対する被相続人(亡くな…

遺言とは 遺言とは、残された相続人に対する被相続人(亡くな…

人気記事ランキング

女性に寄り添う相続専門税理士が教える、相続発生前にできること

今回は、久保順子税理士事務所代表の久保順子さんに「女性に寄…

元国税調査官の税理士が教える!税務調査対策のポイント!

今回は、元国税調査官である稲川善文税理士事務所代表の稲川善文…

まずは話してみることから。アットホームな相続事務所

今回は司法書士・行政書士菅井事務所、菅井之央さんにお話しを伺…

若手税理士の視点でみる「相続」

今回は新宿税理士事務所代表、坂根崇真さんにお話しを伺ってきま…

札幌遺産相続手続き専門代行所について教えてください!

今回は札幌遺産相続手続き専門代行所(行政書士 千田 大輔 行…

不動産に強い税理士が教える生前対策について

今回は渡邉優税理士事務所代表、渡邉優さんにお話を聞いてきまし…

こんなことまでできるんです! 相続手続き代行の専門家に依頼できることとは!?

今回は遺産相続手続まごころ代行センター代表、嶋田裕志さんにお…

負債物件はどうすればいいの?

今回は、株式会社ファースト不動産鑑定代表、古家一郎さんにお話…

元国税OB税理士の目線で見極める、いい税理士の見分け方

今回は新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続・しんゆり相続…

時間や労力を惜しまずに、お客様と真摯に向き合う姿勢

今回は、司法書士法人花沢事務所の花沢良子さんにお話をうかがい…

人気記事ランキング

相続簡単資料ダウンロードはこちらから