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■相続税

2021/04/10

相続税のかかる財産とかからない財産

被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを計算する必要があります。

しかし、相続財産全てに相続税がかかるわけではなく、一部相続税がかからない財産もあります。相続税を計算する上では、どの財産に相続税がかかるかを見極めることが重要です。そのため、相続が発生する前に相続税の対象となる財産を知っておき、スムーズに相続税の計算ができるようにしておきましょう。

今回は、相続税のかかる財産とかからない財産について、詳しくご説明していきます。


相続税がかからないケースがある

相続が発生した全ての人に相続税が発生するわけではありません。相続税は、相続税がかかる財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。

基礎控除とは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される非課税枠のことです。

つまり、財産の総額が3000万円+(600万円×法定相続人の数)よりも小さい場合は、相続税を納める必要がありません。



また、基礎控除額を超えたとしても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用することで、相続税額が0円になる場合もあります。

では、どのような財産に相続税がかかるのでしょうか。

以下で、相続税のかかる財産とかからない財産について説明いたします。

相続税のかかる財産

被相続人が所有していた財産の多くは相続税のかかる財産です。具体的には、以下のものが該当します。



1.現金・預貯金

亡くなる前に引き出した現金や、自宅にあるタンス預金などです。



郵便物やメールなどから被相続人の口座を特定し、残高や利用状況を確認しましょう。

また、配偶者や子など被相続人以外の人が口座の名義人になっている場合でも、被相続人が資金を出し、通帳の管理を行っていた場合は相続税の対象となりますのでご注意ください。

2.土地や建物などの不動産

被相続人が所有していた土地や建物にも相続税がかかります。



土地の場合は、登記簿謄本や固定資産税の課税通知書などを探し、詳細を確認しましょう。特に共有名義になっている土地や借地権などは、調査漏れしやすいので注意が必要です。

また、建物の場合も土地と同様に、登記簿謄本や固定資産税の課税通知書で詳細を確認します。

土地や建物は、相続税を計算する際に「評価額」という金額で表して相続財産に加えます。

3.株式

上場株式、非上場株式は相続税の対象となります。



上場株式とは、証券取引所で売買される株式のことです。被相続人が上場株式を所有していることが分かったら、残高証明書を発行して詳細を確認します。端株に関しては、株主名簿管理人となる信託銀行で株数を確認しましょう。



一方、非上場株式とは、証券取引所の上場をしておらず市場価格のない株式のことです。被相続人が会社を経営していた場合は、自社株が相続税の対象になります。

4.投資信託

被相続人が保有している投資信託も相続税の課税対象です。

上場株式と同様に、利用していた証券会社や銀行などで口数を確認しましょう。

5.公社債

公社債とは、個人向け国債や地方自治体などが発行している債券のことです。被相続人が持っていた公社債は、相続税の対象となります。

6.生命保険金・死亡退職金

生命保険金や死亡退職金は、被相続人が死亡したことにより支払われる金銭です。この金銭は受取人固有の財産となるため、相続財産として扱われませんが、相続税を計算する上では相続財産とみなされます。

このような財産を「みなし相続財産」といいます。

ただし、生命保険金等を受け取ったからといって、必ず相続税の対象となるわけではありません。生命保険金は、被相続人が保険料の支払いを行っていた場合のみ、相続税の対象となります。また、死亡退職金の場合は、被相続人の死亡後3年以内に支給された退職金にのみ相続税が課税されます。

いま一度、自分の加入している生命保険の契約形態をご確認ください。

さらに、相続税は受け取った生命保険金や死亡退職金の全額にかかるわけではありません。

生命保険金等には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠があり、この非課税枠を超える範囲の受取額に対して相続税がかかる仕組みになっています。

7.家庭用動産

家庭で使用する家具・家電、車などの動産も相続税の対象となります。動産の場合も評価を行い評価額を相続財産に加えますが、ひとつひとつが小さいため、1つ5万円以下の動産については個別に評価する必要はありません。

8.事業用財産

被相続人が個人事業をしていた場合は、事業で使っていた財産も相続税の対象となります。具体的には、事務所として借りていた建物や、機械、商品、売掛金などです。

9.ゴルフ会員権

ゴルフ会員権も相続税の対象となります。相続税を計算する際は、死亡日の相場の70%で評価します。

10.書画・骨董品

被相続人が書画や骨董品を持っていた場合は、それらも相続税の対象となります。

素人には評価が難しいため、専門家に鑑定を依頼して評価をしてもらいましょう。

11.貸付金

被相続人が死亡した時点で、他人にお金を貸していた場合は、まだ返済されていない額に対して相続税がかかります。

被相続人が会社を経営していた場合は、会社に貸付をしている可能性がありますので、慎重に調査しましょう。

12.死亡前3年以内に贈与された財産

被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産は、相続財産に持ち戻して相続税を計算します。

贈与の後すぐに亡くなると、せっかく贈与をしても相続税の対象となってしまいますので、相続税の節税対策として贈与を行う場合はなるべく早く済ませておきましょう。

13.相続時精算課税によって贈与された財産

相続時精算課税を利用して贈与をした場合は、贈与された財産を相続財産に持ち戻して相続税の計算をします。


相続税のかからない財産

相続税のかからない財産は、具体的に次の通りです。

1.祭祀(さいし)財産

祭祀財産とは、仏壇・仏具、墓地など、先祖や神仏を祀るための道具のことです。

これらの財産は、相続人で分け合って引き継ぐのではなく、特定の承継人が引き継ぐことになっているため、相続税の課税対象にならないのです。

ただし、あまりにも高価な祭祀財産には相続税がかかってしまいますので、ご注意ください。

2.生命保険金等の非課税枠

先ほどもお伝えした通り、生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠があります。

例えば、法定相続人が妻と長男、次男の3人で、長男が被相続人の生命保険金3000万円を受け取ったとすると、非課税枠が500万円×3人=1500万円となるため、相続税の課税対象額は3000万円−1500万円=1500万円となります。

3.国や地方公共団体などに寄付した財産

相続した財産を、国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した場合は、その寄付した財産については相続税がかかりません。

ただし、特定の公益法人への寄付にはいくつかの制限がありますので、あらかじめご確認ください。

まとめ

今回は、相続税のかかる財産とかからない財産について、具体的に説明しました。

相続が発生すると、必ず被相続人の財産を調査し、相続税の計算をしなければなりません。

相続税の申告・納税には「相続の開始を知ったときから10ヶ月以内」という期限があるので、相続税のかかる財産を正確に判断し、スムーズな申告・納税を行わなければなりません。

不安な場合は、相続の専門家への依頼をご検討ください。

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