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■相続

2019/04/10

相続財産になるもの、ならないもの

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決める必要があります。そのためには、あらかじめ被相続人がどのような財産を所有していたかを調査しなければなりません。

では、どのような財産が相続財産に含まれるのでしょうか?

今回は、相続財産に含まれるもの、含まれないもの、相続財産の調査方法についてご説明してます。


相続財産とは

相続財産とは、被相続人から相続する財産のことです。
預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産をすべて含むものを言います。預貯金や借金などは相続財産に含まれることがすぐに分かりますが、中には相続財産に含まれるかどうかの判断が難しい財産もあります。
以下では、相続財産に含まれるものと含まれないものについて詳しくご説明します。

相続財産に含まれるもの

相続財産には、権利や義務、有形無形を問わずあらゆるものが含まれます。相続財産と聞くと、預貯金や不動産などの価値のあるものをイメージすると思いますが、実際は価値のある財産だけを相続できるとは限りません。
相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。そのため、価値のあるプラスの財産がたくさんあったとしても、それ以上にマイナスの財産が大きく、結局損をしてしまったというケースも珍しくありません。
相続が開始したら、被相続人に借金などがないか隅々まで調べましょう。

【プラスの財産】

①現預金・有価証券
現預金と有価証券は相続財産に含まれます。
相続財産として扱われる預貯金の中には、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族や第三者の名義になっているものも含まれることがあります。
また、有価証券にはさまざまな種類があり、国債や地方債、社債の他に、株式、貸付金、売掛金、小切手なども相続財産に含まれます。有価証券は主に証券会社や銀行、保険会社などで取り扱いされています。

②不動産と不動産上の権利

不動産には自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地の他に、農地、山林、店舗、田畑、空き地なども含まれます。
不動産の上に存在する権利としては、借地権、借家権、定期借地権、地上権などです。

③動産

動産には、自動車や貴重品、絵画、家財、船舶、宝石、など非常に多くのものが含まれます。

④事業用財産

被相続人が個人事業をしていた場合は、事業で使っていたものも相続財産として扱われます。
事業のための機械器具、農具、原材料、商品などが含まれます。

⑤その他

上記以外にも、ゴルフ会員権、電話加入権、占有権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権なども相続財産に含まれます。

【マイナスの財産】


①借入金・債務
借入金には、借金や買掛金、住宅ローン、小切手などが含まれます。
また、被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合は、連帯保証債務が相続されます。連帯保証債務では、すぐに借金を抱えるわけではありませんが、お金を借りた人が返せなくなった時に、連帯保証人が借金の返済をしなければなりません。

②預かり金

被相続人が第三者に土地や家を貸していた場合は、借主から預かっている敷金や預かり保証金、建築協力金があります。このような預かり金も相続財産として扱われます。

③公租公課

所得税や住民税、固定資産税、贈与税などが含まれます。

④未払金

未払金には、例えば、未払いの家賃や地代、医療費、水道光熱費、慰謝料・損害賠償金などがあります。また、クレジットカードの未決済分も未払金として相続財産に含まれます。

相続財産に含まれないもの

相続財産には、被相続人に属していた一切の権利義務が含まれますが、被相続人に属していた権利義務の中にも、例外的に相続財産として扱われないものがあります。
以下では、相続財産に含まれない財産について説明します。

① 被相続人の一身専属権
被相続人の一身専属な権利や義務は相続の対象となりません。
一身専属権とは、その性質上、本人以外の人に与えたり貸したりするべきものではなく、本人のみに与えられて然るべき権利や義務のことを言います。
具体的には、以下のようなものが一身専属権に当たります。

【被相続人の一身専属権】

・年金受給権

・運転免許

・職業資格

・扶養請求書

・財産分与請求権

・被相続人に課された罰金

例えば、被相続人の子どもが被相続人の司法書士事務所を承継する際に、事務所として使っている不動産や事務所の中の机などは相続できますが、司法書士の資格については相続することができません。したがって、司法書士事務所として経営を継続する場合は、承継した子ども自身が改めて司法書士の資格を取らなければなりません。

② 祭祀財産

祭祀財産は相続財産には該当しますが、普通の相続財産とは異なる相続方法となるため、相続財産に含まれないものとしてご紹介させていただきます。
祭祀財産とは神仏や先祖を祀るための道具で、家系図や墓石、仏壇などがこれに当たります。祭祀財産は相続人で分割して相続するのではなく、特定の人が相続することになりますので、遺産分割の対象にはならない財産です。

③ 生命保険金・死亡退職金

生命保険金や死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。生命保険金等は受取人の固有の財産とされているため、もしその受取人が相続人の一人であったとしても、相続財産には含まれません。
ただし、相続税との関係では、生命保険金等も相続財産に含めて計算する場合もあります。


みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の相続財産ではないが、相続税を計算する際に相続財産とみなして相続税が課税される財産のことです。みなし相続財産の代表例は、先ほど説明した生命保険金・死亡退職金です。
みなし相続財産を受け取ると相続税が課されてしまいますが、受け取った全額に相続税がかかるわけではありません。生命保険金・死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税制度があります。そのため、非課税額を超えた部分にのみ相続税が課されることになります。
なお、生命保険金等を受け取ったとしても、相続税の対象ではないケースもあります。生命保険金が相続税の対象となるのは、保険料の負担者が非相続人である場合のみです。保険料の負担者が被相続人でない場合は、相続税ではなく所得税や住民税の対象となります。
また、死亡退職金が相続税の対象となるのは、相続人が被相続人の死亡後3年以内に退職金を受け取った場合のみです。それ以外の場合は、相続税ではなく所得税の対象となりますので注意が必要です。

相続財産の調査方法

被相続人が亡くなったら、必ず相続財産の調査を行いましょう。相続財産の調査は、相続税の申告や納税のためであると同時に、予想外の借金を背負わないためにも必要です。
では、どのように財産の調査を行うのでしょうか。

以下では、財産ごとにそれぞれの調査方法をご説明します。

① 現預金・有価証券

預貯金に関しては、金融機関ごとに調べる必要があります。被相続人の自宅で預金通帳、キャッシュカードなどを探し、該当する金融機関で残高証明書と取引明細書を請求しましょう。
有価証券に関しては、株券や証券会社からの通知書などを手掛かりに口座照会を行います。
ただし、最近はネット銀行やネット証券なども増えていますので、被相続人のパソコンや携帯電話の中のメールやアプリなども確認しておきましょう。

② 不動産

不動産に関しては、登記済証などの権利証がないか調査します。
権利証がない場合は、固定資産税の納税通知書などを探し、必要に応じて市町村役場や法務局へ行って登記簿謄本、名記帳、固定資産税消化証明書などを取りましょう。

③ 借金
借金に関しては、貸主との契約書や貸主からの郵便物が見つかれば調査しやすいですが、証拠となる書類がない場合もあります。そのような場合は、預金からの定期的な引き落としがないかを確認しましょう。

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