■相続
2021/04/10
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産ではないが、相続税を計算する際に相続財産とみなして相続税が課税される財産のことです。
主に、被相続人が所有していた財産ではなく、死後に相続人に支給されるような財産がみなし財産に該当することが多いという特徴があります。そのため、納税期限が近づいてから相続税がかかることを知り、慌てて納税資金の準備をすることになる可能性もあります。
そのようなことを防ぐために、今回の記事では、みなし相続財産に該当する財産や相続のポイントなどをご説明いたします。
みなし相続財産に該当するもの
みなし相続財産に該当する代表的な例は以下の通りです。
みなし相続財産① 生命保険金
被相続人が亡くなったときに受け取る「生命保険金」は、みなし相続財産に該当します。
ただし、生命保険金を受け取るからといって、必ず相続税の課税対象となるわけではありません。生命保険では、契約の方法によってかかる税金の種類が3つに分けられます。
相続税の対象となる契約形態は、生命保険料の負担者が被相続人で、保険料を受け取る人が相続人の場合に限られます。
生命保険料の負担者が被相続人ではない場合は、所得税または住民税の対象となりますので注意しましょう。
みなし相続財産② 死亡退職金
被相続人が亡くなったときに、勤務先から支払われる「死亡退職金」は、みなし相続財産に該当します。
受け取った死亡退職金が金銭であるかものであるかに関わらず、実質的に被相続人の退職手当として支給されるもののことを言います。
ただし、死亡退職金を受け取るからといって、必ず相続税の課税対象になる訳ではありません。相続税がかかる死亡退職金の範囲は、被相続人に支給される退職手当を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、かつ被相続人が死亡してから3年以内に支給が決定されたものに限ります。
被相続人が生きているうちに退職手当を受け取っていた場合や、死亡してから3年を経過後に受け取った場合には「所得税」の課税対象となりますので注意しましょう。
みなし相続財産③ 定期金の権利
定期金とは、年金や保険金など数年間に渡って支払われるお金のことを言い、それを受け取る権利のことを「定期金の権利」と呼びます。被相続人が亡くなったときに、相続人に移った定期金の権利は、みなし相続財産に該当します。
例えば、被相続人が年間150万円の個人年金を受け取っていたが、被相続人が亡くなった後は相続人がその個人年金150万円を受け取ることになった場合などが考えられます。
なお、被相続人が個人年金などの掛金を支払っており、年金の受取人が被相続人以外の場合でも、その受取年金はみなし相続財産に該当します。また、被相続人の死亡時に年金の給付が開始していなくても、相続税が課税される可能性があります。
みなし相続財産④ 生命保険契約に関する権利
契約している生命保険を解約する際に解約返戻金が発生します。この解約返戻金を受け取ることができる権利を「生命保険契約に関する権利」と言い、この権利もみなし相続財産に該当します。
ただし、みなし相続財産として扱われるのは、生命保険料の負担者が被相続人であった場合のみです。
例えば、自分が契約している生命保険の保険料300万円を夫が支払っているとします。夫が亡くなったため、生命保険を解約して100万円の解約返戻金を受け取った場合は相続税の課税対象となります。
自分の生命保険契約に関する権利について知りたい方は、現在契約している保険会社で確認しましょう。
みなし相続財産⑤ 相続開始前3年以内に受けた贈与
被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産に該当します。
被相続人が亡くなる3年以上前にされた贈与に関しては相続税がかかりませんが、3年以内の贈与は相続税対策として急いで行われたものとして考えられるため、みなし相続財産として扱われ相続税の課税対象になってしまいます。相続税をかけずに贈与をしたい場合は、元気なうちに贈与を済ませておくことをおすすめします。
ただし、3年以内にされた贈与でも、贈与税の申告を行なっている場合は相続税がかかりません。
みなし相続財産のポイント
みなし相続財産は相続税の課税対象になりますが、一般的な相続財産とは異なる点がいくつもあります。
みなし相続財産を受け取る場合は、以下の点に注意しましょう。
ポイント① みなし相続財産の相続放棄はできない
通常は、相続放棄をすると相続財産を一切受け取ることができなくなりますが、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。これは、みなし相続財産が通常の相続財産とは違って「受け取った人固有の財産」という位置付けになるからです。
ただし、相続放棄をすると、みなし相続財産を受け取ることはできたとしても、生命保険金や死亡退職金の非課税措置を受けることができませんので注意してください。
生命保険金等の非課税措置については次の項目でご説明します。
ポイント② みなし相続財産の非課税枠
みなし相続財産である生命保険金と死亡退職金には相続税の非課税枠があり、この非課税枠を利用すると、相続税の課税対象額を減らすことができます。
生命保険金と死亡退職金の非課税額はそれぞれ「500万円×法定相続人の人数」です。
例えば、被相続人の法定相続人が妻と2人の子のみの場合、生命保険金の非課税額は500万円×3人で1500万円となります。受け取る生命保険の金額が4000万円だったとき、この4000万円から非課税額の1500万円を引いた2500万円に相続税がかかる仕組みです。
また、この家族が死亡退職金を受け取る際も、500万円×3人で1500万円の非課税制度を利用できます。したがって、受け取る死亡退職金が2000万円だった場合、2000万円から非課税額の1500万円を引いた500万円に相続税がかかります。
なお、受け取る生命保険金や死亡退職金が非課税額よりも小さい場合は相続税がかかりません。
ポイント③ みなし相続財産は遺産分割の対象外
遺産分割とは被相続人の財産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決めることです。みなし相続財産は受け取る人の固有の財産として位置付けられているため、誰が相続するかは初めから決まっています。そのため、みなし相続財産は遺産分割の対象にはなりません。
みなし相続財産を与えたいと思っている相続人がいる場合は、被相続人が生きているうちにしっかりと対策をとっておく必要があります。
みなし相続財産を活用した節税対策
みなし相続財産の中でも、生命保険金と死亡退職金には「相続税の非課税枠」があります。この非課税枠を活用することで、相続税額を少なくすることができます。
簡単に説明すると、相続税の非課税額を超えない範囲で保険料を支払い、被相続人が亡くなった後に非課税で保険金を受け取るというものです。
例えば、法定相続人が妻と2人の子の3人のみの場合、500万円×3人で1500万円が非課税となるため、保険料と受け取る金額が1500万円以下となるように、一括で保険料を支払う一時終身保険に加入します。そうしておくと、被相続人が亡くなった時に、受取人は非課税で生命保険金を受け取ることができます。
一時終身保険に加入できる条件は保険会社によって異なりますので、あらかじめ保険会社にお問い合わせください。
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