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■遺産

2019/04/10

遺産整理について

ご家族が亡くなると、親戚への連絡をしたりお葬式などを執り行ったりと悲しんでいる暇もないほど忙しくなります。そのような中、特に手間と時間がかかるのが、被相続人(亡くなった方)の遺産整理です。遺産整理にはさまざまな手続きが必要で、平日でなければできないものや、知識がないと難しいものもあるため、何から手をつけていいか分からず途方にくれてしまう方もいるでしょう。

今回は、具体的な遺産整理の手続きや注意点について詳しくご説明していきます。


遺産整理とは

遺産整理とは、ご家族が亡くなったときにその人が生前に所有していた財産を洗い出し、名義変更の手続きをしたり、財産が多い場合は相続税の申告・納税の手続きを行ったりすることです。遺産には、預貯金や不動産などの価値のあるものだけでなく、日常的に使っていたペンや机、使い古された棚や洋服なども含まれます。遺産の範囲は非常に広いため、全てを把握するためにはかなりの時間と労力が必要です。

遺産整理に必要な手続き

遺産整理には一般的に次のような手続きがあります。

① 相続人の確定

遺産整理は「相続人」が行います。
亡くなった方の相続人が誰になるのかを確定するためには、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を収集する必要があります。戸籍謄本には、その戸籍にいる人の結婚・離婚などの身分関係について記載されているため、収集した戸籍謄本を見て相続人となり得る人を探していきます。
ただし、亡くなった方が高齢の場合や転籍が多い場合などは、戸籍謄本の収集が大変になります。相続人の調査に時間をかけてしまうと、その後の手続きにも影響が出てしまいますので、専門家への依頼をご検討ください。

② 財産目録の作成

亡くなった方の遺産を調査し、財産目録を作成していきます。前述した通り、遺産の中には預貯金や不動産などのわかりやすいものから、日常的に使っていたペンや机、時計などの小さいものまで含まれます。
さらに、借金や未払金などのマイナスの財産も相続の対象となりますので、隅々まで調査しましょう。

③ 遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を相続人全員で話し合って決めることです。遺産の分け方が決まったら、話し合いの結果を残すために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は不動産や預貯金などの名義変更手続きの際に必要となりますので、必ず作成しましょう。

④ 不動産の名義変更

亡くなった方が所有していた不動産を誰が引き継ぐか決まったら、遺産分割協議書(遺言があれば遺言書)と戸籍謄本などの必要書類を持って、法務局で名義変更を行います。名義変更の手続きは、相続人または遺言があれば遺言執行者が行うことができますが、一般的には司法書士に依頼して行ってもらいます。
相続した不動産を売却する場合も名義変更は必要になりますので、ご注意ください。

⑤ 預貯金や上場株式等の手続き

金融機関にある金融商品の払い戻しや名義変更の手続きも必要になります。
亡くなった方の口座は、手続きが完了するまで凍結された状態になり、口座からの現金の出し入れが事実上停止となりますので、遺産分割が定まったらなるべく早く手続きを行いましょう。
手続きは遺産分割協議書または遺言書と、金融機関が指定する必要書類を提出して行います。委任状があれば相続人以外の人が行うこともできますが、遺言により遺言執行者の指定がされている場合は、遺言執行者が行うことになります。

⑥ 未上場株などの名義変更

亡くなった方が株主だった場合は、その株式の名義変更も必要になります。
亡くなった方が会社の役員であればその会社が手続きを行うケースが多いですが、役員ではない場合はその会社の関係者に相談して手続きを行いましょう。

⑦ 家具・家電などの手続き

亡くなった方の家にある家具や家電、また、亡くなった方が個人事業をしていた場合は事業で使っていた動産なども相続の対象となります。名義変更などの手続きが不要なものが大半ですが、勝手に処分するとトラブルになる可能性がありますので、処分の前に相続人全員の合意を取っておくと良いでしょう。

⑧ 相続税の申告・納税

相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合は相続税が課税されます。相続税の申告と納税は、相続の開始から10ヶ月以内に行う必要がありますので、遺産分割が決まったらなるべく早く相続税の計算をして、納税額を把握しておきましょう。
しかし、相続税の計算は素人には難しく、正確に申告できないケースが非常に多いのが現状です。
不安な場合は税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産整理を行う時期

遺産整理を行う時期に正解はありません。特に急ぐ事情がなければいつ行っても構いませんが、相続手続きの中には期限が決められているものもあるので、事前に調べておくと良いでしょう。
特に、不動産や預貯金などの法的な手続きが必要なものは、早めの対応が必要です。遺産の中に優先順位をつけて、期限のあるものから先に整理することをおすすめします。
目安としては、区切りのいい四十九日や葬儀の直後など、親戚が一同に集まるタイミングが良いでしょう。親戚全員で話し合いながら行うことで、トラブル防止とスムーズな遺産整理につながります。


遺産整理をする上での注意点

遺産整理を行う場合は以下の点に注意しましょう。

注意点① 遺産整理は必ず相続人全員で行うこと

遺産整理は一人で行うと、他の相続人から「遺産を隠したのではないか」と疑いをかけられたり、トラブルのもととなります。そのため、遺産整理はできるだけ親戚が揃った状態で行うようにしましょう。
また、遺産の中には特に思い入れのある物や、平等に分けることのできない物も存在します。「誰がどの財産を引き継ぎたいか」を全員で話し合う場を設け、親戚間のトラブルを未然に防ぎましょう。

注意点② できるだけ早めに行うこと

先ほどもお伝えした通り、相続手続きの中には期限が設けられているものがあります。

例えば、「相続税の申告・納税」です。
相続税の申告・納税は相続の開始から10ヶ月以内に行わなければならず、現金一括で納税する必要があります。遺産整理を怠っていると、相続財産の額が把握できずいつまで経っても相続税額が分からないままになってしまいます。
申告・納税期限を過ぎると延滞税や加算税などのペナルティが課されてしまいますので、できるだけ早めに遺産整理を行って余裕を持った手続きを心がけましょう。

また、期限はありませんが早めに行うべき手続きもあります。具体的には、「不動産の名義変更」です。
不動産には名義変更をしなければならない決まりはありませんが、相続した不動産を売却する際は、一旦相続人に名義変更をする必要があります。名義変更を怠っていると、不動産は共有財産となるため、共有者全員が合意をしなければ売却することができなくなるのです。
このように、遺産整理を怠っているとさまざまなトラブルが発生してしまうため、なるべく早い段階で遺産整理を済ませておきましょう。

まとめ

今回は、亡くなった方の遺産整理の方法についてご説明しました。
遺産にはさまざまな種類があり、全てを整理するのはとても大変な作業です。また、遺産整理は親戚同士のトラブルに発展しやすく、その後の相続手続きに支障をきたす可能性があります。
トラブルを未然に防ぐために、親戚全員で話し合いながらなるべく早い段階で遺産整理を行うように心がけましょう。
遺産整理に不安がある場合は、専門家への依頼もご検討ください。

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