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公認会計士 酒井健一事務所のメイン写真 公認会計士 酒井健一事務所

所在地:
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目7−4
最寄駅:
北浦和駅から460m(徒歩 6分)
遺言
不動産
相続税
保険・財産
事業継承
成年後見

事務所紹介

公認会計士 酒井健一事務所のメイン写真
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事務所紹介

「公認会計士酒井健一事務所」は埼玉県にあります。
会計業務から税務まで幅広く対応しています。

公認会計士という資格はあまり馴染みがないかもしれませんが、公認会計士の業務範囲は公認会計士法で税理士業務が含まれているので、税理士登録をすれば公認会計士でも税務業務を行うことができます。

酒井さんは監査法人に20数年勤務後独立されました。
酒井さんは大学では経済学部で理論経済学を専門に学ばれて、大学時代は会計関係の科目は全く履修したことがなく、経済学と数学に明け暮れていたそうです。
大卒後、勤務していたところで経営財務という領域を知り、これからの時代は会計と財務が役に立つと思い、、公認会計士の資格を取るためにために退職し、試験に臨まれました。
三回目の試験で公認会計士二次試験に合格、大手監査法人に入所、公認会計士三次試験を経て、公認会計士の資格を取得しました。
大手の監査法人では、、監査、IPO、税務業務などの部署でそれぞれの業務に従事しました。

お客様について

酒井さんのお客様はどういった方が多いのかお聞きしました。
個人HPからのお問い合わせもありますが、多くは金融機関や顧問先からの紹介が多いそうです。
主に経営者の方が多いので経営者の事業承継を含めた相続税の業務に強みを持っています。。
経営者などで資産をお持ちの方がなんの対策もせずに亡くなってしまうと、後々、相続税のトラブルが多く生じます。
例えば名義預金や、お嬢様、ご子息に対して多めに結婚資金や教育資金を贈与税の申告をせずに渡していると、相続財産の持ち戻しといって、相続税の対象になってきてしまいます。
ですので、こういったトラブルを回避するには、被相続人が生きているうちに早めに生前対策を行うのが一番の方法です。

ポリシーについて

酒井さんは相続の対応に独自のポリシーを持っています。
酒井さんは相続には二つあると考えており、一つは民法上の相続、もう一つは相続税法上の相続です。酒井さんは相続税法上の相続のみ行います。
民法上の相続はいわゆる家族法の分野で、弁護士が専門家として関与する領域です。
俗に争続という相続人同士で争いが起こったら、そこは弁護士の領域となります。なので、酒井さんはそうなってしまった場合は提携している弁護士さんにお任せしています。というのも、弁護士の資格がない人が弁護士の業務を行うことは非弁行為にあたるからです。

酒井さんが関与する、相続税法上の相続というのは、遺産の分配についてです。資産をお持ちの方が有利に相続財産を分配することに焦点をあてて業務をしています。

有利な相続のために、生前対策についても早めの対策を提案しています。
生前対策というと、生前贈与を思い浮かべるかもしれませんが、酒井さんは安易にしないようにお客様に伝えているそうです。
なぜかというと、値上がりする資産以外は生前に対策すると価値が下がる可能性があるからです。
価値が下がる可能性のあるものを生前贈与した場合、その後の相続のときに損をしてしまう可能性が高くなるので酒井さんはおすすめしていません。
逆に事業承継の対象になる会社の株式は、会社の価値が相続までに上昇することが多いことから、事業承継税制を利用した事業承継(贈与)が有利なケースが多いです。

生前の対策として、生前に被相続人と相続人の間でしっかりと話し合いをしておくことをお客様には伝えているそうです。
 酒井さんは、被相続人に対しては「もし遺産の分配に対して自分のポリシーがあるなら必ず公正証書の遺言書を作るように」と言っているそうです。そうすれば、被相続人の死後は争わずに相続を行うことができます。

また、相続人には「被相続人が亡くなる前によく協議をしておきなさい。亡くなってから争ってもなんにもならないから」と言っているそうです。

というのも、亡くなってから相続の申告までは、10か月しかありません。また、相続放棄や限定相続は相続を知った日から3か月と期限があります。
多くの場合49日を過ぎてしばらく経たないと、相続の話にはならないですよね。
また、そこから争っても7か月程度で争いが収まるとは考えづらいです。
なので、酒井さんは「喧嘩なら被相続人が亡くなる前にやっといてくれ」と言うそうです。
みんなが納得した状態で相続の手続きを完了させることができるのが理想ですので、少しインパクトがあるかもしれませんが、とても大切なことになります。

詳しいお話は専門家インタビューでお聞きしましたので、こちらをご覧ください。
生前対策は早めにやりましょう。重要なのはよく話し合っておくことです!

必要なもの

専門家に相談するとき、何を持って行ったらいいか、どんなことを話せばいいのか不安になりますよね。
酒井さんに初回の相談の際どんなことをするのかお聞きしてきました!
酒井さんは、最初の相談のとき、レジュメを作ってお渡ししているそうです。
なので、何も用意できていなくても、何も分からなくても大丈夫です。

ご相談にいらっしゃる方は大きく分けて2つのパターンにわかれています。
相続の流れがわからない人、また、相続の流れは知っているけれど申告の流れがわからない人です。
酒井さんはそれぞれの方専用でレジュメを用意しているので、そのレジュメに沿って説明と案内をしています。
丁寧にわからないこと、心配なことも安心して話してみてください。

確認することとすれば、名義預金があるか、また特別受益がないかについて確認しています。

こちらも詳しくは専門家コラムをご覧ください!
資産をお持ちの方は注意!税務署からのチェックが入りやすい名義預金と特別受益とは!?

 

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基本情報
  • 事務所名

    公認会計士 酒井健一事務所

  • 専門家名

    酒井健一

  • 所在地

    〒330-0073
    埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目7−4

  • 電話番号

    048-813-1023

  • 最寄駅

    北浦和駅から460m(徒歩 6分)
    与野駅から2km(徒歩24分)
    南与野駅から2km(徒歩27分)
    中浦和駅から2km(徒歩30分)
    武蔵浦和駅から3km(車で 7分)

  • アクセス補足情報・その他備考

    FAXの使用を終了しました。
    ご連絡はこちらまで!TEL:090-1459-1781

  • ホームページ

  • 業務内容

    税理士 / 会計士

  • 事業所ID

    97

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