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■専門家インタビュー

2022/05/02

こんなことまでできるんです! 相続手続き代行の専門家に依頼できることとは!?

今回は遺産相続手続まごころ代行センター代表、嶋田裕志さんにお話を伺ってきました。


「はじめての相続」だけの特別なインタビューです。
ぜひご覧ください!!


遺産相続手続まごころ代行センター紹介ページはこちら!


聞き手:遺産相続手続まごころ代行センターでは、どんなご相談を普段受けていらっしゃるのですか?

嶋田さん:手続きの仕方がわからない、仕事が忙しくて手続きをする時間がないという一般的な相続手続きの代行のご相談も多いですが、最近特に増えているのは孤独死のケースですね。
孤独死と言っても親族が誰一人いないというわけではなく、孤独死をされたご親族の方からご相談を受ける場合がほとんどです。
“頻繁に連絡をとる関係ではなかった親族が亡くなった”という状況ですね。

聞き手:残された相続人の方にとっては急なことで大変ですね。孤独死の方の相続の場合、どのようなご相談が多いですか?

嶋田さん:まず、相続人の方も何も状況がわからないことが多いです。誰かが通報し、警察が来て死亡が確認された後は、警察や役所が相続人を探して連絡をします。
そこで相続人の方は初めてその方が亡くなったことを知ることになります。なので、家も分からなければ財産がプラスなのかマイナスなのかもわからない状態です。
警察もある程度の遺留品、通帳などは持ち帰りますが、もちろんそれが全てとは限らないので、相続人の方は「借金があったらどうしよう」という不安が大きいですね。そこで当センターでは財産調査を行います。

聞き手:孤独死の場合の財産調査はどのように行うのですか?

嶋田さん:鍵をお預かりし、故人がお住まいだった部屋に上がらせてもらい、財産の状況がわかる資料などを手探りで探します。
それを基に、個人の財産の全体像をなんとなくでも把握していきます。
様々な機関に照会をかけて詳しく確認する方法もありますが、仮に相続放棄をされる場合は死亡を知ってから3か月以内に手続きをしなければならないという期限がありますので、悠長に進めている時間はありません。
すごくアナログな作業ではありますが、これが実際一番早く、全国対応の当センターだからこそできることです。

聞き手:故人が相続人の方と離れて住んでいたり、ショックが大きかったりすると、相続人の方が故人宅に行くのは精神的にも辛いものですので、そこまでお願いできるのはとても有難いです。

嶋田さん:孤独死で賃貸物件にお住まいだった場合、借金がなかったとしても大家さんとのやりとりや部屋の退去費用、未払いの賃料、クリーニング代なども必要になります。そのお金を故人の遺産でカバーできるのか、まずはその点をざっくりでも把握することが大切ですね。
先ほどもお伝えしましたが、孤独死の場合、やはり相続放棄を考えていく必要があります。
よく勘違いされますが、相続放棄は亡くなってから3か月以内ではなく、亡くなったことを知ってから3か月以内が期限になります。また、相続放棄の期間の伸長を申し立てれば3か月より延ばすこともできますので、ご安心ください。

聞き手:いきなり普段あまり接点のない親族の相続人になると不安なことが多いですが、通帳等を部屋から探し出すこともしてもらえるのは本当に頼り甲斐がありますね。
孤独死以外にもどういったご相談が多いですか?

嶋田さん:最近は国際相続のご相談も増えてきました。
国際結婚や在日の方など外国籍の方の相続もありますが、特に多いのは海外在住のケースです。海外にお住まいの方からのご連絡で、「日本にいる父が亡くなったからどうすればいいか」というご連絡。または、日本にいる相続人の方から、「相続人のうちの1人が海外にいるけどどうすればいいか」というようなご相談を受けますね。海外にいながら日本の相続放棄ができるかというご相談もあります。

聞き手:相続の発生は日本ですが相続人が海外にいる、というご相談が多いのですね。

嶋田さん:そうですね。留学とはまた違って、海外に住まれている状態だと日本に住所がない方が多いです。住民票と印鑑証明書がないと相続手続きが進められないので、どうすればよいかわからず困って当センターにご相談されます。

聞き手:その場合はどうされるのですか?

嶋田さん:海外在住の場合、サイン証明書と在留証明書を取得していただきます。印鑑がなくてもサインで対応可能です。

聞き手:日本であらかじめ印鑑証明書を発行しておけばいいというわけでもないのでしょうか?

嶋田さん:基本的に公的な書類は発行から3か月や6か月などの有効期限が定められていることが多いです。また、死亡日以前に発行されたものであれば、その発行日時点ではまだ自分が相続人であることが確定していないので、手続きによっては受け付けてもらえないこともあります。
なので、あらかじめ日本で書類を発行しておいたとしても使えない場合がほとんどです。
国際相続の場合は、基本的に現地で発行したものを日本に送ってもらう必要がありますね。

聞き手:そうなのですね。
遺産相続手続まごころ代行センターでは、相続人の中に行方不明者がいる場合も得意と伺いましたが、具体的にはどういうプロセスで解決してくださるのですか?

嶋田さん:亡くなった人から戸籍を辿っていくことで、その行方不明者の住民票の住所までは割り出すことができます。まずは、その住所へお手紙を送らせていただきます。受け取って返事をくだされば、その後もスムーズにやり取りが進むことが多いです。
相続人がたまたまその人の連絡先を知らなかったケースで、特にケンカしたり揉めているわけではないが音信不通だったりという状況ですね。

聞き手:お返事がない場合もあるのですか?

嶋田さん:もちろんあります。
お返事がないケースとしては、住民票をおいたまま違うところに引っ越している場合ですね。この場合は、出したお手紙が「あて所に尋ね当たりません」で返って来てしまいます。

聞き手:その場合どうするのですか?

嶋田さん:「不在者財産管理人」という制度を利用します。不在者財産管理人は、その不在者に代わって遺産相続に参加して財産を受け取り、管理します。そして、不在者が見つかった時に財産を渡すという仕事をする人です。
この不在者財産管理人には誰でもなれるわけではなく、裁判所に申立てをして、裁判所によって選任される必要があります。そのため、この制度を利用しようとすると金銭的負担も大きくなりますので、財産状況等によっては他の方法を探す必要が出てきます。

聞き手:相続する財産がそれなりにあれば使えるのですね。

嶋田さん:そうですね。あと、一番難しいケースとしては、お手紙は受け取っているのにお返事やアクションをいただけない方ですね。
私たちももう一回お手紙を送りますが、それでもスルーされてしまうこともあります。
その場合、手紙を受け取ったという事実があるので不在者とはみなされず、先ほどお話した「不在者財産管理人」が使えなくなるんです。

聞き手:そういう場合はどうするのですか?

嶋田さん:実際にお話をするためにインターホンを押しに行きます。
そこで「ご協力いただけませんか?」とお話させていただきます。

突然「あなたは相続人になりました」というお話なので、過去には詐欺だと思ってお返事いただけなかったケースもありました。
ですが、分かっていてあえてお返事いただけないケースもあります。そういう場合は大体過去に相続人間でなんらかのトラブルがあったりするので、ご協力いただくのはハードルが高いことが多いですね。特に、相続税の申告期限が迫っていると大変です。

聞き手:そういう場合はどのようにアプローチされるのですか?

嶋田さん:最終的にはこちら側で弁護士を立てて調停をすることもあります。調停になれば参加されることも多いですし、もし参加されなかった場合も最終的には審判によって遺産分割が決まります。しかし、これは費用がかさむので、本当に最悪の場合ですね。

聞き手:調停となると余計に関係性が悪化しそうですね。イメージといいますか・・・。

嶋田さん:私たちは、あくまでも手続きの代行なので、相続人のどなたかお一人に肩入れをすることはありません。例えば、相続人が3人いて、「仲が悪いので1番下の弟には渡したくないです」と言われても、そういったご依頼はお受けしていません。
中立の立場で手続きの代行を行うのが当センターです。相続人同士での話し合いの上で相続放棄や誰かが多くもらうというのは全く問題ありませんが、最初からどなたかお一人だけのお声を反映させるためのお手伝いはできかねます。

聞き手:あくまで“スムーズな相続手続き”のお手伝いであって、遺産分割を決めるのは相続人なんですね。

嶋田さん:そうです。遺産がいらないなら「私は相続しません」という内容が記載された遺産分割協議書にサインをしていただければ問題ないので、とにかく全員で協力して、みなさん仲良く相続手続きを進めていただきたいですね。

聞き手:そうですね。では、最後に嶋田さんから皆さんへメッセージをお願いいたします。

嶋田さん:まずはなんでも相談してください。必ず解決策はあります。
当センターに頼む、頼まないはどちらでも構いません。お話をしていく中で「自分でやってみます」というお答えでも大丈夫ですし、我々のほうから「こういう方法があるので良かったらやってみてください」とお伝えすることもあります。必要な書類だけ私たちのほうで取得してお渡しすることもできます。
まずは、一人で抱え込まずに相談してください。ご相談内容に対して一人一人オーダーメイドでお応えしています。
当センターにはあらゆる専門家がおりますので、不動産や相続税だけでなく、クレジットカードの解約や公共料金の名義変更、年金や役所の手続きなども全てお手伝いいたします。 わからないものがあれば、そのまま書類を預けていただければこちらで分類して手続きを行うこともできます。
「これは当センターではやりません」という手続きは基本的にはありませんので、特殊な案件でもお気軽にご相談ください。

聞き手:本日はありがとうございました。

嶋田さん:こちらこそありがとうございました。



はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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