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■専門家インタビュー

2022/02/02

認知症対策としての家族信託

イーグル司法書士事務所では家族信託に力を入れています。


最近は家族信託のご相談も増えていて、代表の矢部先生は家族信託専門士にも認定にもされています。
家族信託は認知症対策として広まっていますが、まだそこまで詳しい方も少ないかと思います。

今回は、家族信託の相談に多くのっているイーグル司法書士事務所の代表矢部祥太郎さんに、家族信託とはどういったものか、また、どんなことに注意するべきかについてお聞きしてきました!

ここだけの特別なインタビューですので、ぜひご覧ください!


イーグル司法書士事務所紹介ページはこちら!


聞き手:こんにちは!よろしくお願いいたします。
この記事を読む方は、まだあまり信託について詳しくない方もいらっしゃると思うので、まずは簡単に信託とはなにか、家族信託とはなにかについてご説明をお願いいたします。

矢部さん:はい。信託は名前の通り、財産を信頼できる人に託すことです。よく皆さんが目にすることが多いのは、遺言信託ではないでしょうか。
遺言信託とは、銀行が管理料を貰って遺言書を保管します。委託者が亡くなった際、銀行等の金融機関は遺言書に書いてある通りに財産の分配を行います。

ですが、今回のテーマである家族信託は、財産の権利を持っている人(委託者)、委託者から依頼されて財産を管理する人(受託者)、財産が売却された場合など利益を得る人(受益者)と信託に関わる人が全て家族(親族)になります。
最初は、財産の権利を持っている人(委託者)と財産から利益を得る人(受益者)が同じ場合が多いです。

聞き手:家族信託とは、家族内で財産の管理方法を事前に決めることができるものなんですね。
矢部さんのような専門家には、家族信託を検討する際に相談に乗ってもらって、不備の無いように調整してもらうということでしょうか。

矢部さん:そうですね。簡単におじいちゃんと息子さんを例にして家族信託についてお話します。
不動産を持っているのはおじいちゃんです。おじいちゃんは息子さんに対して、自分がもし認知症になって施設に入ることになった場合、もしくは入院などで大金が必要になった場合は自宅を売ってそのお金で支払いをしてほしいと考えています。

なぜこう考えるかというと、もし認知症になってしまった場合、おじいちゃんが自宅を売りたいと思っても「正常な判断ができているか」という部分で、不動産を売却することができなくなってしまいます。また、息子さんが不動産をいくらおじいちゃんの為に売却しようとしても、おじいちゃんの所有物であるため、売却することはできません。

聞き手:いざというときに、いくら自分の財産だとしても認知症になってしまうと売却をしてお金の捻出をすることができないんですね。

矢部さん:はい。ですので、その対策として家族信託を使います。
認知症になってから家族信託を結ぶことはできないんですが、元気なうちなら結ぶことが出来ます。
おじいちゃんが不動産を持っていて、息子さんはおじいちゃんにとってお金が必要になったときに、不動産を売却してお金をつくります。おじいちゃんの預金も不動産と同様、認知症になると凍結されてしまい、いくらおじいちゃんがお金をもっていてもそれを使えなくなるという事態が起こりえます。そのために、元気なうちに財産を信頼できる受託者に託して、そのお金をおじいちゃんのために使うことができるんです。

聞き手:ということは、家族信託はあくまでも財産を持っている人のためにお金を作るんですね。

矢部さん:そうですね。不動産を売って、息子さんが自分のためにお金を使うということはしてはいけません。あくまでおじいちゃんのために、使うということが、家族信託での役割になります。

聞き手:そうなんですね。だったら財産を管理してもらう人(受託者)を選ぶときはしっかりとした人を選ばないといけないですね。

矢部さん:はい。ですが、もし心配な場合は信託監督人をつけることができます。
これは、家族信託を相談したときの専門家でも、他の専門家でも頼むこともできます。ただ、家族信託に精通している専門家にお願いするのが安心でしょう。
信託監督人はどういったことをする人かというと、その名の通り、財産を管理する人(受託者)が勝手にお金を使っていないか見張る人です。月々でお金はかかりますが、心配な方はご検討ください。

聞き手:財産の管理を任せる人に放蕩癖や散財癖の不安がある場合はぜひ活用したいですね。
では、信託を考えるときはどういったことを軸に考えていく必要があるんですか?

矢部さん:そうですね。おっしゃっていただいたとおり、誰に何を任せるのかが基本になります。
ただ、家族信託が遺言書と一番違う点は、財産の流れを次の代までではなく、もっと後の代のことまで決められるという点です。
遺言だと次の代のことまでしか書けないので、もし一族で大切に継承したいものがある場合は次の代の人もきちんと遺言書を作る必要がありますが、その方が遺言をきちんと書いてくれるかなんて分かりませんよね。

聞き手:家族信託は次の代までではなく、孫の代、その次の代のことまで考えて自分たちの財産について考えられる、決めることが出来るのは家族にとってもいいことですね。

矢部さん:そうですね。家族信託は財産について、家族がどのように財産を承継するかについてしっかり話し合う必要がでてきます。なので、家族間で揉めてしまうリスクというのも減ってくるんです。

聞き手:誰がどんな財産を今後受け継ぐことになるのかわかりますし、そのための話し合いもしっかりと行われるからですね。

矢部さん:はい。おっしゃるとおりです。財産を誰に任せるか以外にも、財産をどのように承継させていくかということも話し合うことになりますからね。また、必ず渡したい相手に財産を渡すことが決められるので、自分の家で代々受け継いできた財産がいつの間にか奥さんや旦那さんの家の物になっていた、ということも防げます。

お子様がいらっしゃらない場合、相続をしていくと、いつのまにか配偶者の家の財産になっていた、ということもありますからね。
一族で受け継いでいきたいものはしっかりと家族信託をすることをおすすめします。

聞き手:そうですね。
では、今後イーグル司法書士事務所に家族信託についての相談を検討している方へメッセージをお願いします。

矢部さん:はい。司法書士というと、どうしても不動産の話に偏りがちになるのですが、イーグル司法書士事務所ではいろんな専門家と提携しているので、様々な可能性を視野に入れてご提案をすることができます。
また、家族信託はどうしても内輪の話、他人には聞かせたくない話も多く出てくるかと思いますが、イーグルでは相談実績も多いので、比較的安心してお話いただける土台やノウハウがあります。
ですので、まずは安心してご相談ください。

また、後見制度を考えられている方もいらっしゃると思います。
家族信託も後見制度もそれぞれ良い面、悪い面があります。なので、そこをしっかりとご説明して、お客様にとって最適なご提案をいたします。ご自身の財産を、一族の財産をどうしたいかご希望を言っていただけたらそれにあったご提案をしますので、お気軽にイーグル司法書士事務所までご連絡ください!

聞き手:ありがとうございます。家族信託についてとてもわかりやすくお話していただけたので、より皆さん身近に感じられたと思います。本日はありがとうございました。

矢部さん:こちらこそ、ありがとうございました。



はじめての相続編集部 情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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