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■専門家インタビュー

2021/12/03

1000円納税をするだけでここまで違います!納税をすることでできる生前対策

今回は、税理士法人キャッスルロック・パートナーズの梅田 泰宏さんにお話を聞いてきました!


「はじめての相続」だけの特別なインタビューです。
ぜひご覧ください!

税理士法人キャッスルロック・パートナーズ紹介ページはこちら!

聞き手:相続をする上で気を付けたほうがいいことはありますか?

梅田さん:名義預金については気をつけて欲しいです。名義預金は、生前に預金を別の人の名義に変更することです。よくあるのは旦那様が奥様にお金をお渡しすることです。

聞き手:どういったことか詳しく教えてください。

梅田さん:例えば、旦那様がサラリーマンで奥様が専業主婦だったとします。
基本的に旦那様の勤めていたときに稼いだお金がずっと積み上がってそのまま預金になるのは良いのですが、旦那様の預金からどんどん奥様の預金の方に移していくケースがあるんですよね。
ちょくちょく大きなお金が動いていますが、これは旦那様の財産なのか奥様の財産なのかを私たちは判断します。
特に預金通帳は誰が持っていたのかを伺います。他の人の名義があった場合は誰が預金を管理していたのかがポイントになってきますので、そこをご説明していただきたいです。
例えば、孫に遺産を残したくてお孫さんの名義で預金を作っておいたとします。
お父様が管理されていて、印鑑もお父様のものだったとしたら、それはお孫さんの口座ではなくお父様の管理下にあることになります。
難しい判断になるのできちんと管理はどこにあるのかを確認してください。

聞き手: 梅田様がご相談を受けていく中で、これは先に言って欲しかったな、ということはありますか?

梅田さん:あまりないケースですが、たまに間違った情報をいただくことがあります。
つい最近の事例でありましたけど、面談のときに相続預金は1000万とメールでご連絡いただいておりましたが、通帳を確認すると100万円だったということもありました。
0を1桁勘違いされていたんですよね!通帳だったら私たちも確認することができるのですが、現金でタンス貯金している場合は間違った金額を教えていただくと、そもそもの税金が変わってきてしまうので注意して欲しいです。

聞き手:旦那様が亡くなる前に名義預金の対策としてこんなことをしておいた方が良いなどのアドバイスはありますか?

梅田さん:きちっと贈与をするのであれば、贈与をして申告をしていただくことです。110万円が贈与の基礎控除なので、皆さん110万以内に贈与していくと思います。ですが、私たちは生前に贈与額を少し超える金額を相続される方に相続し、税務署に申告することをおすすめしています。そうすれば死亡後に税務署に「贈与した」と言えますよね。年間111万円贈与していくと、1000円の納税で済みます。

聞き手:そうなんですね。1000円で税務署に申告していることを主張できるのは、すごくお手軽ですね!最後に相続を考える方にアドバイスお願いします。

梅田さん:相続するにあたり、もし旦那様がお亡くなりになった場合、預金のお金が旦那様の預金から移動されてきたものなのか、自分が作った預金なのかを明確にしていただくことです。
最終的には税務署がどうやって見るかになりますが、その時にきちんと説明できるかが大切になります。
もし説明できなかった場合、税務署から「これは旦那様の預金ですよね。」と言わると厄介な話になってしまいます。
旦那様、奥様で家計は一つと考えている方もおりますが、相続の場合は家計が別だと考えてください。
そして、申告するものは最初から申告しといた方が、良いと思います。なぜかというと、そのままにしておくと、加算税や延滞税などの余計な税金が取られてしまうからです。
遺産が増えれば全体の負担する税金も増えてしまいますが、後のことを考えてみると事前に調べて申告するべきものは申告してしまった方が私は良いと思います。

聞き手:そうですね。税金納めるのが嫌だという方が多いと思いますが、やはり適正に申告南瀬した方が気持ち的にもすっきりするわけですね!

梅田さん:そうですね。贈与税は一番分かりやすいので、生前に済ませておくと申告が楽になるかと思います。

聞き手:本日は貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。



はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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