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■お役立ちコラム特集

2021/06/17

土地に相続税がかからないようにする方法

土地など遺産の総額として大きくなるものは、それだけ相続税も大きくなってしまいます。その対応として土地に相続税がかからないように工夫することが重要です。

今回は、相続税について理解を深めるとともに、相続税を大きく減少もしくは、相続税がかからないようになる特例についてまで詳しく解説します。

相続税ってなに?


相続税とは人が亡くなってしまった場合、その人が生前に持っていた財産を他の人にその財産を受け継いだときに生じる税金のことをいいます。

相続税ってどんな場面でかかってくるの?


相続税がかかってくるパターンは大きく分けて下記の3つ分けられます。

・相続
・遺贈
・死因贈与



相続


「相続」とは、亡くなって相続される人である「被相続人」が持っていた財産を「相続人」である身内の人がもらう制度のことをいい、被相続人が亡くなったら相続が開始されます。
法律で定められた法定相続人の範囲は、配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹までです。

相続が行われる場合でも、遺言などが存在せず、遺産を誰に渡すのか事前に決められていないケースが少なくありません。



遺贈


「遺贈(いぞう)」とは、遺言を利用し、遺贈者の財産の一部、もしくは全てを受遺者に無償で譲ることをいいます。

一般的な場合、遺言などが存在しなければ、相続人や相続する割合などは法律によって決められています。
法律で決められている人以外に相続させたい場合には、遺贈を利用することが可能です。

「遺贈」とよく似た言葉で「相続」がありますが、両者の違いは「遺産を誰が受け取るのか」という点が異なります。

法律で決められていない人に財産を残したい時は遺贈となるため、生前の段階で遺言書を作成し、誰に財産を渡すのかを決めておく必要があります。



死因贈与


「死因贈与(しいんぞうよ)」とは、財産を渡す人(贈与者)と財産を受け取る人(受贈者)との間で、贈与者が亡くなった段階で、事前に決められている財産を受贈者に贈与するという贈与契約を結ぶことです。

死因贈与と遺贈はよく似ています。しかし、遺贈は遺贈者が一方的に意思を表示するため、受遺者は財産を受け取らない選択も可能です。

一方で死因贈与は贈与者と受贈者の間で契約が成立しています。そのため、贈与者が他界後、受贈者の意思だけで財産の受け取りを放棄することはできません。



土地の相続税ってどれくらい必要?


土地の相続税は「5,000万円の土地を相続したらこれくらいの相続税が必要である」というように計算式で示すことができません。

相続税には下記のような特徴があります。

・相続税は決められた基準より財産を持っている人だけに課税される
・相続した財産が多くなれば多くなるほど、税率は高くなる

上記から分かるように、相続税は計算式ではなく、どれくらい財産を持っているか、また、財産を取得する法定相続人が何人いるのかで相続税の額が大きく変わってきます。


相続税は決められた基準より財産を持っている人だけに課税される


相続税は、遺産の合計が「基礎控除額」という決められた基準を超えた場合のみに課税されます。なお、「基礎控除額」は下記の計算方法によって求めることができます。

3,000万円+600万円×法定相続人数

相続税の課税対象となった場合は、亡くなったことを知った日の次の日から10ヶ月以内に申告する必要があります。


相続した財産が多くなれば多くなるほど、税率は高くなる


相続税は相続した財産が多くなるにつれて、税率は高くなります。相続税は1,000万円以下の場合は税率10%、6億円以上の場合は税率55%と非常に高い水準です。
そのため、相続税の対策としては、財産の評価額を下げることが重要になります。

どうやったら土地に相続税がかからないの?


相続税というのは財産ごとに決まるのではなく、遺産全体で考えます。
つまり、預金には相続税はかからないけれど土地には相続税はかかる、などということはなく、遺産の価額を合計して求められた「遺産総額」によって相続税がかかるかどうかが決まります。

「遺産総額」が上記で解説した基礎控除額より小さい場合は相続税を支払う必要はありません。

土地の相続税を抑える方法


土地の相続税が基礎控除額の以内であれば申告する必要がなく、相続税はかかりません。

また、もし相続税が発生してしまう場合でも、下記のような特例を使用することにより、相続税を大きく抑える、もしくは相続税がかからない可能性もあります。

・配偶者の税額軽減の特例
・小規模宅地等の特例
・障害者控除
・未成年者控除
・相次(そうじ)相続控除



配偶者の税額軽減の特例


多くの財産を残したまま亡くなった場合、配偶者には多額の相続税がかかってきます。その影響により、配偶者の今後の生活が困難になることを避けるための特例です。
この特例により、下記のどちらか大きい方の金額までは相続税がかかりません。

・遺産総額が1億6,000万円まで
・法定相続分相当額(正味の遺産総額の1/2)まで

上記の特例によって、正味の遺産総額が100億円の場合であっても50億円までは相続税がかかりません。


小規模宅地等の特例


小規模宅地の特例は自宅として使用されている土地の場合、その土地を配偶者や同居の子どもがもし相続するのであれば、330㎡までは評価額を80%減額することができます。

注意点として、「敷地」に上限が330㎡までと決められているとともに、更地や畑、別荘の敷地は適用外だということを知っておきましょう。


障害者控除


相続財産を取得する相続人が障害者の場合、「障害者控除」の特例を使用することが可能です。
控除額は計算式に相続人の年齢を当てはめて計算。この計算式は一般障害者と特別障害者によって変わってきます。

α=85歳から相続開始時の年齢を引いた数
・一般障害者の場合:α×10万円
・特別障害者の場合:α×20万円

上記の計算式で算出された控除額を相続税の金額から引いて最終的な税額を求めます。


未成年者控除


相続人が未成年の場合、「未成年者控除」の特例が適用されます。これは、成人になるまでの年数に10万円をかけた金額を控除することができる、というものです。

また、未成年者の相続税よりも控除額が大きくなり、未成年者控除が余ってしまった場合は扶養義務者の相続税額から控除することができます。


相次(そうじ)相続控除


相次相続の、「相次いで」という言葉から分かるように、「相次相続控除」とは10年以内という短い期間に相続が重なってしまった場合、相続税の負担が二重になるのを軽減する特例のことです。

この特例により、もし父親が亡くなり最初の相続が発生してから10年以内に遺産を相続した母親が亡くなった場合、最初の相続で納めた相続税の一部を、2回目に発生した相続の相続税から控除することができます。

まとめ


今回は、「土地に相続税がかからないようにする方法」について詳しく解説しました。相続税がかかるパターンは「相続」「遺贈」「死因贈与」の3つです。
また、相続税は財産ごとに決まるのではなく、遺産全体で考え、その総額が基礎控除額より小さい場合は相続税がかかりません。

土地など大きな財産の場合、土地の相続税を抑える特例を適用させると土地の相続税を大きく減らすことができるとともに、場合によっては相続税の必要性がなくなる可能性があるため、うまく活用することが重要です。




はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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