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■お役立ちコラム特集

2021/06/17

相続人と被相続人はどっちが亡くなった方?関係と相続順位を知ろう

遺産相続をする際には、法律により定められた相続の優先順位をもとに遺産を分配していきます。しかし、それでも遺産相続の際の親戚同士による揉め事は後を絶ちません。
そのような悲しい事態に陥らないためにも、相続に関する知識をきちんと身につけていく必要があります。

今回は、相続する際のキーワードである「被相続人」と「相続人」について解説します。相続の優先順位もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

被相続人と相続人 両者の関係性を徹底解説


相続とは、相続開始の日から亡くなった方が所有していた預貯金や不動産などの財産や権利義務を受け継ぐことです。

相続を受け継ぐ手続きやルールはかなり煩雑で、これまでに相続の経験がない方にとっては耳慣れない言葉や仕組みもたくさんあることでしょう。
ここからは、相続に関するキーワードである「被相続人」と「相続人」がどのような人のことをいうのか、そして両者の関係について解説します。

被相続人とは?


「被相続人」とは、財産を残してお亡くなりになった方のことです。
遺産相続の際、相続に関する様々なルールが定められていますが「残された人たちがどのように受け継ぐか」については、故人の意思が可能な限り尊重されます。次のような形で被相続人の意思を確認することが可能です。

・ 遺言
・ 遺贈
・ 生前贈与

相続人とは?


「相続人」とは、被相続人が残した財産や権利義務を相続する権利のある人のことです。
相続人に該当するかどうかは、民法によって「誰が相続人になれるのか」が定められており、それに該当しない方は相続人になることはできません。

相続人には、以下の2種類が存在します。

法定相続人…民法で定められた相続する権利のある人
推定相続人…相続が始まった場合に相続人になれる可能性が高い人


法定相続人になれる人とは?


ここでは、法定相続人になれる方とそうでない方について詳しく解説します

法定相続人になれる人とは?


法定相続人になれる方は民法によってきちんと定められています。
被相続人の配偶者は必ず相続人となるので知っておきましょう。
また、配偶者以外には、被相続人の子どもをはじめ、親などの直系尊属、そして兄弟姉妹の方たちが相続人に該当します。民法では、これらの続柄の方たちに相続する優先順位をつけているのです。

法定相続人になれないケース


法定相続人になることができないケースは、以下の通りです。

・ 自分よりも順位が高い相続人が健在の場合
・ 法に触れる行為をした経験やある特定の事情がある場合
・ 被相続人の意思によって相続人排除された場合
・ 内縁関係の夫婦
・ 離婚した元配偶者

嫡出子や養子、再婚した配偶者の連れ子など、認知や養子縁組をすることで法定相続人になれるケースもあります。
きちんとした手続きを踏まないと相続できませんので気をつけましょう。


被相続人との続柄によって優先順位は変わる!


ここからは法定相続人の方の続柄によってどのような優先順位となるのか詳しく解説します。



配偶者は必ず相続権利がある!


先ほども軽く触れた通り、被相続人に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず法定相続人となります。相続時に一番優先順位が高いのもこの配偶者です。

しかし、ここでいう配偶者は、正式に婚姻関係を結んだ夫婦のことを指します。
そのため、事実婚や内縁関係の夫婦には法定相続人になる権利がありません。内縁関係の妻か夫に相続させたい場合は、遺言書の作成が必要です。


配偶者以外が相続する場合の優先順位とは


配偶者以外の相続人には、第一順位から第三順位まで民法によって優先順位が定められています。

優先順位  →  相続人・相続割合
第一順位  →  子ども(直系卑属)2分の1 ・配偶者2分の1
第二順位  →  親(直系卑属)3分の1 ・配偶者3分の2
第三順位  →  兄弟姉妹4分の1     ・配偶者4分の3

この優先順位を考える上で最も重要なポイントは、自分より順位の高い相続人が健在した場合は法定相続人になれないということです。

配偶者は健在しているけれど、配偶者との間の子どもがすでに他界しているケースを例にみていきましょう。
この場合、被相続人の親が健在していたら、被相続人の配偶者、そして直系卑属である被相続人の親が相続人となります。
一方で、親よりも相続の優先順位が低い兄弟姉妹は相続人になれませんので注意しましょう。

相続するためにやっておくべきこととは?


遺産相続をする際、故人の遺言状がない場合は以下の流れで相続に関する手続きが進められます。

・ 相続財産のチェック
・ 相続人の確定
・ 遺産分割協議

遺産分割をしていく際が一番揉めるタイミングです。
遺産分割協議でうまく話がまとまることが理想的ですが、場合によっては調停や裁判で内容を決定していくこともあります。
もちろん調停や裁判は自分たちで進めていくこともできますが、弁護士を間に立てることでよりスムーズに話し合いが進んでいくことでしょう。

ここからは、相続人の確定をしていく中で、事前に準備を敷いておかなくてはいけないことや注意点を解説します。

戸籍謄本の取得


相続をする際は、どの順位の相続人の方たちであっても被相続人の出生時から死亡時の「戸籍謄本」が必要です。すべての謄本を集めるとかなりの枚数となります。

戸籍謄本は、被相続人の戸籍がある本籍地のみで取得できます。
住民票のように居住地の役所で取得できるものではありませんので注意しましょう。
本籍地がかなり遠方で足を運ぶことが難しい場合は、郵送で取り寄せる方法もありますので役所に問い合わせをしてみましょう。


相続税の申告の際に故人の経歴書を記入する


相続税を申告する際に、故人の経歴書の記入が必要です。経歴書で必要な内容は以下の通りです。

・ 被相続人の出身地
・ 被相続人の学歴
・ 被相続人の住所の移転状況
・ 被相続人の死亡時の状況など

税務署はこの書類を参考にし、被相続人の資産形成の情報を把握・調査をするので、とても重要な書類です。
間違いや曖昧な情報を記入しないよう心がけましょう。


相続人に関するよくある疑問・質問


ここからは相続人に関して多く聞かれる疑問や質問について解説していきましょう。

再婚相手の連れ子が相続人になるためには?


結論からお伝えすると、再婚相手の連れ子は相続人になれません。民法では、実の子ども、もしくは養子のみが相続人となれると定めています。

そのため再婚相手の連れ子に相続させたい場合は、いずれかの手続きが必要です。

・ 有効と認められる遺言書を作成する
・ 被相続人が生きているうちに養子縁組の手続きをする

遺言書には、連れ子に財産を遺贈する旨をきちんと明記しておくことが重要です。書き方を誤ってしまうと有効な遺言書として認められませんので注意しましょう。

法定相続人が行方不明の場合は?


法定相続人が行方不明で存命しているかわからない場合、誰か1人でもかけた状態で話し合いが進められても、その話し合いの内容が無効とされてしまいます。
そのため、その相続人がいた場合はそのままの状態で相続の手続きを進めることはできません。

具体的には、以下の2つの方法を利用して財産分割協議を進めていく必要があります。

・ 失踪申告の申し立てをする
・ 行方不明者の財産管理人を選任する

失踪申告とは、行方不明者と7年以上音信不通の場合や生存が確認できていない場合に家庭裁判所に申告できる制度です。ある一定の条件を満たすことで行方不明者が死亡しているとみなせます。

死亡していると判断されるため、財産分割協議に参加をしていなくても大丈夫ですし、相続人としても除外されます。

行方不明になって7年未満の場合は、先程の失踪申告ができません。
そのため、家庭裁判所に財産管理人の選任の請求をします。この財産管理人は親戚や友人などがなるパターンもありますが、一般的に弁護士や司法書士などの第三者が候補者となる場合が多いです。
この財産管理人は行方不明者に変わって、財産分割協議に参加することができます。

このように法定相続人が行方不明者だった場合、とても面倒な手続きがたくさんあるということを理解しておきましょう。

相続で揉めないためにも正確な知識を身につけよう


今回は、相続に関する重要なキーワードである「相続人」と「被相続人」について詳しく解説しました。。
相続人になれる方は民法で優先順位が定められてはいますが、相続人たちの中で財産を分割する際に揉め事が発生するケースが少なくありません。
穏便に話し合いを済ませられるかが重要なポイントとなるでしょう。

理想的なのは、被相続人が存命の間に親族間できちんとお金や財産のことについて話位愛をすることです。
どの程度財産があって、被相続人がどのような意思を持っているのかを被相続人と相続人のみなさんとで共有することがとても大切となるでしょう。




はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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