■お役立ちコラム特集
2021/06/22
親の遺産の相続方法|子供同士でもめないための遺産分割の手順
残された子供同士での揉め事に発展しないためにも、遺産の相続方法をきちんと理解しておくことが重要です。
今回は、親の遺産の相続方法についてご紹介します。
大まかな流れを理解しておくことで、その後の手続きがスムーズになるので、ぜひ確認しておきましょう!
遺産相続に共通するやるべきことリスト
遺産相続をする際のやるべき大まかな手続きは以下の通りです。それぞれ手続き期限の目安も合わせてご紹介しますので、確認してください。
手順
1. 相続人を調べて確定する
2. 相続財産の調査
3. 遺言書の有無の確認・検認手続き
4. 遺産分割協議の実施 ・遺産分割協議書の作成
【1~4の期限の目安→死後およそ1ヶ月、なるべく早めの手続きがおすすめ】
5. それぞれの遺産の取得 【期限の目安→遺産分割協議が合意して以降順次】
6. 相続税の申告・納付手続き 【期限の目安→死亡日翌日より10ヶ月以内】
ここからは、それぞれの手続き内容について解説します。
相続人を調べて確定する
遺産相続をするためには、どなたが相続人になるのかを決定していくことが必要です。
これを「相続人の調査」を呼びます。
相続する際の優先順位や相続できる割合などが定められており、それらのガイドラインに乗っ取り調査・検証を行います。
配偶者が常に相続人となり、その次に優先順位の高い第1順位は子(子供が他界している場合は被相続人の孫が該当)、第2順位は親(被相続人の両親が他界している場合は祖父母が該当)、そして第3順位は兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹が他界している場合は、甥や姪が該当)となります。
相続人が誰に該当するかを判断するためには被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を参考にします。
この戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得可能。遠方の場合は手続きを行えば郵送で取得することもできます。
相続財産の調査
相続人を確定していくことと同時に、正確な財産がどの程度存在するのかの調査も行っていきます。
相続の対象となる財産は以下の通りです。
・ 不動産
・ 現金・預貯金
・ 有価証券
・ 事業に関わる売掛金や貸付金
・ 借入金や買掛金など
借入金や買掛金などの負の遺産も相続財産の調査をする中で対象となります。
借金などがあることを知らずにそのまま放置していると、被相続人に代わって返済義務が生じますので早めに必要な手続きを済ませましょう。
場合によっては遺産放棄を検討した方がよいケースもありますので、不安な方は税理士などに相談することをおすすめします。
遺言書の有無の確認・検認手続き
被相続人が残した遺言書があるかどうかを確認することも重要です。
相続する際には被相続人の意向が最大限尊重されますが、その遺言書が捏造されたものでなく有効なものかを判断するためには、家庭裁判所への提出が必要となります。
【遺言書のチェックポイント】
・ 遺言書の形状
・ 加除訂正の状態
・ 日付の有無
・ 署名の有無
封がされている状態の遺言書の場合は、家庭裁判所での開封が必要です 。
勝手に封を開けてしまった場合は処罰の対象となりますので注意しましょう。
遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、被相続人の遺書が見つからなかった、もしくは有効な遺言書でなかった場合は、遺産をどのように分配していくかを協議することが必要です。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続人全員が協議内容に合意したら「遺産分割協議書」を作成し、その後遺産分配をする際に揉め事に発展しないように協議内容を書き留めておきます。
重要なのは、相続人が誰かかけた状態でこの協議を実施した場合、その協議内容は無効となることです。
また、相続人の中に未成年の方がいた場合は、代理人が協議に参加する必要があります。
被相続人の遺書があった場合は、この遺産分割協議は実施する必要はありません。
しかし、遺書の内容に対し、全ての相続人が反対した場合は遺産分割協議を実施し、遺産の分配方法を決定することもできます。
それぞれの遺産の取得
遺産分割協議も無事に終了したら、協議内容に沿って現金・預貯金、有価証券、不動産などの各種遺産を相続します。
不動産や車など、被相続人名義の遺産を受け継ぐ場合は名義変更が必要です。それぞれの名義変更の手順や必要書類が異なりますので注意しましょう。
被相続人が生命保険にかけられていた場合は、死亡してから3年以内に受け取る必要があります。
この死亡保険金は相続の対象ではありませんので、保険金受取人の方が生命保険会社に連絡を取り各種手続きを行っていきます。
相続税の申告・納付手続き
被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に相続税の申告、並びに納付の手続きを行います。
申告や納付までの期間が限定されているため、それまでに相続人の確定、相続遺産の確認をなるべく早い段階で済ませておく必要があります。
申告をする際には、遺産分割協議の内容を参考に申告書を作成します。
場合によっては、遺産分割協議が難航し、時間がかかってしまう方もいるでしょう。
その際は暫定的な申告や納付ができます。
そのため、協議がまとまらないという理由で申告や納付手続きの期限が過ぎてしまうことは認められていません。1日でも期限が過ぎた場合は科料請求されますので注意しましょう。
不動産の相続手順とは
不動産を相続する際の手順は以下の通りです。
1. 不動産の調査
2. 相続登記
不動産の調査
被相続人の不動産がどこにどの程度所有していたかを調査することからはじめましょう。
調査をする際は、不動産が所在する市区町村の役所に問い合わせが必要です。
具体的には以下の方法で調査をします。
・ 「権利書(登記市域別情報)」、もしくは「固定資産税の課税通知書」を確認する
・ 市区町村から「不動産名寄帳」を取得し、所有情報を確認する
・ 法務局にて「登記事項証明書」を取得する
相続登記
遺産分割協議が無事に終了したら、法務局にて不動産の相続登記を行いましょう。相続登記に必要な書類は以下の通りです。
・ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・ すべての相続人の戸籍謄本
・ 遺産分割協議書
・ すべての相続人の印鑑証明書
・ 被相続人の住民票除表
・ 不動産を相続する相続人の住民票
・ 固定資産税評価証明書
法定相続分を超える取得の場合、この相続登記を行うことで第三者に対し不動産の所有権を主張することができます。
預金の相続手順とは
遺産相続する場、この預金相続をされる方が圧倒的に多いでしょう。ここからは預金の大まかな相続手順について解説します。
1. 預金残高の確認・金融機関への連絡
2. 払い戻し手続きor名義変更手続きをする
預金残高の確認・金融機関への連絡
預金を相続する際にまず行うべきことは、どの金融機関にどの程度預金がされているかを確認することです。
自宅に通帳やキャッシュカードがある場合は問題ありませんが、紛失していることも考えられます。
その場合は利用していた可能性のある金融機関をひとつずつ確認しなければなりません。
口座がある金融機関を把握したら、次は各金融機関に連絡をし、被相続人が死亡したことを伝え、口座を凍結してもらいましょう。
払い戻し手続きor名義変更をする
遺産分割協議がまとまったら、預金の払い戻し、もしくは名義変更をしていきましょう。それぞれの手続きにはかの書類が必要です。
・ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・ すべての相続人の戸籍謄本
・ 遺産分割協議書
・ すべての相続人の印鑑証明書
被相続人の遺言書がある場合は、上記に加えて次の書類が必要です。
・ 遺言書
・ 遺言書の検認調書
・ 家庭裁判所で調停を行った場合は、調停調書や審判書の謄本
親の遺産の相続方法を把握しトラブルを回避しよう
今回は、親の遺産を相続する手順を解説しました。
相続の優先順位や分配方法が定められていても、残念ながら親族間での揉め事は亡くなることはありません。
今回ご紹介した手順を参考にしていただき、被相続人の意思や相続人の方すべての意向を確認・尊重し合いながら話し合いを進めていきましょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
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