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■お役立ちコラム特集

2021/06/22

相続税の金額目安を解説!遺産総額でわかる相続税の負担額

亡くなった人から各相続人が相続する時に発生する相続税。
相続する財産がどれぐらいあるのか、それによってどれぐらい納税するべきなのか、遺族同士で話し合う時にも重要なポイントです。
今回は、相続税の金額の目安について、算出方法も含めて解説します。

どんな時に相続税がかかるのか


相続税は、相続が発生したら必ず納税の必要があるわけではありません。
一定の「基礎控除額」(相続税がかからない限度額)が設定されています。

基礎控除額を超えた場合は課税になる


相続税は、どんな場合でも「基礎控除額」として、以下の限度額が設定されています。

3000万円+法定相続人の数×600万円

通常、法定相続人は故人の配偶者や子どもが対象になることが多く、例えば。子どもが2人いる方が亡くなり、配偶者が残されてしまった場合は、3,000万円+法定相続人3人×600万円=合計4,800万円が控除される金額になります。

相続人の数にもよりますが、自分ひとりが相続する場合でも3,600万円は控除を受けることができますので、この金額を超えた場合は相続税が発生し、申告納付の義務がある、と考えるといいでしょう。

課税対象になる財産


相続する財産は、わかりやすい預貯金や株券債券などのほかに、土地家屋などの不動産、車なども対象となります。
そのほか、死亡退職金、亡くなる3年以内に生前贈与されていた財産なども課税対象となります。

土地家屋については、実際の金額を算出しなければなりません。土地については国税庁が定めている「路線価図」などを基にして算出します。
建物については固定遺産税の納税通知書にある「固定資産税評価額」に明記されていますので確認しましょう。


非課税になる財産


債務(借入金、未払いの税金、未払いの光熱費など)、葬式費用、墓石、墓地、仏具などは非課税対象になります。

一方で「みなし相続財産」とされ、相続発生時には被相続人が保有していないが、死後に財産が発生するものがあります。
具体的には、死亡保険や死亡退職金になります。

これらは、一定額(500万円×相続人数)まで控除されるので、支払われる金額を確認しましょう。
例えば死亡保険と死亡退職金が合計3,000万円あり、配偶者と子ども2人で相続する場合は、3,000万円-500万円×3=1,500万円が課税対象になります。

相続税で控除となるものを調べる


相続税には、上記のように非課税になるものもあれば、申告することで控除となる特例もあります。
誰でも基礎控除が使えることは先述しましたが、配偶者のみ大きく控除額が設定されている「配偶者控除」、相続人が未成年者や障害者の場合の「未成年者控除」「障害者控除」などがあり、対象となる場合はこの特例を利用した方がいいでしょう。

また、土地を相続する時に特例となる「小規模宅地特例」などもあります。
相続税を算出する前に、控除の対象となるものをしっかり調べるようにしましょう。

相続税は全て自己申告になります。そのため、特例や非課税になるものをしっかり調べる必要があるのです。

相続税の金額の計算方法


相続税の金額の計算は、注意が必要です。
遺産総額(控除額を差し引いた金額)に税率をかけて算出しそうになりますが、法定相続分(法律で決められた相続の割合)の金額に応じて、税率が変わるのです。
つまり、相続する人の受け取る金額と、場合によっては故人との関係によって税率が変わります。
また、一般的に高額になればなるほど、税率が高くなることを覚えておきましょう。以下の手順で算出することが可能です。

相続税の総額を計算


まず、法定相続分どおりに分けた場合の相続税の金額を相続人ごとに計算し、相続税の合計を算出します。

法定相続分とは法律で決められた遺産の分け方のことです。
一般的には、「配偶者と子どもが相続人の場合配偶者1/2、残りの1/2を子どもの人数で均等割」となります。
(すでに配偶者がいない場合は、子どもだけで均等割になります)

それでは、子どもがいない場合はどうでしょうか。
その場合は「配偶者が2/3、残りの1/3が父母」となります。
仮に、相続財産1,200万円の場合は、配偶者800万、父200万、母200万となります。

子どもも父母もいない場合は、「配偶者に3/4、残りの1/4を直接の兄弟姉妹(兄弟姉妹の人数により均等割)」となります。
1200万相続が発生した場合は、900万が配偶者、景帝姉妹が2人いる場合は、それぞれ150万ずつ相続となります。

これらの法定相続人にあてはまらない場合は後述しますが、いったん相続する金額を算出してください。
そのあと、各相続人が受け取る相続額に、下記の税率と控除額を参考に計算します。

1,000万以下・・・税率10% 控除額0
1,000万超〜3,000万以下・・・税率15% 控除額50万
3,000万超〜5,000万以下・・・税率20% 控除額200万
5,000万超〜1億以下・・・税率30% 控除額700万
1億超〜2億以下・・・税率40% 控除額1,700万
2億超〜3億以下・・・税率45% 控除額2,700万
3億円超〜6億以下・・・税率50% 控除額4,200万
6億超〜・・・税率55% 控除額7,200万

遺産が2億円あり、これを配偶者と子ども2人で分けると仮定します。3,000万+相続人3人×600万=合計4,800万が基礎控除額となります。

残り1億5,200万円を法定相続分に合わせて計算すると、配偶者の場合は、1/2の7,600万円×0.4−700万円=1,580万円、子どもはそれぞれ1/4の3,800万円×0.2−200万円=560万円となり、合計2,700万円の相続税が発生します。

各人の実際の相続税額を計算 


上記を基に、実際に相続した割合でひとりあたりの相続税を計算しましょう。
もちろん上記のまま遺産分割をして相続税を支払っても問題ないのですが、場合によっては相続税の納付金額を減らすことが可能です。今回は仮に、法定相続割分通りに2,700万円を按分したと仮定します。

配偶者が2,700万円×1/2=1,350万円、子どもがそれぞれ2,700万円×1/4=675万円となります。
ここで使いたいのが「配偶者控除」です。相続税を申告する時に配偶者控除を使えばかなりの相続税対策となります。
「配偶者控除」は「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続相当分」の金額の高いほうまで相続税がかからないという特例で、上記の場合は1,350万円全てに対して控除となり、配偶者は納税金額0円となります。

これにより、相続税の総合計が2,700万円から1,350万円に下がるので、かなり有効な相続税対策となります。
ただし、戸籍に入っていることが条件になりますので、いわゆる「内縁の妻」の場合は例外になってしまいます。
ご注意ください。


法定相続人の順位


相続人の範囲や法定相続分は民法で定められています。故人の配偶者は常に相続人になり、配偶者以外は順位が決まっています。
なお、配偶者がすでに亡くなっていたり、離婚していたりする場合は以下の順位に従います。

第一順位は直系である子ども


故人の配偶者と子どもが、第一順位となります。
この時、子どものひとりがすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続できます。また、孫が2人いる場合は、均等割をします。

第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹まで


第一順位の人がいない場合は、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、第一順位がひとりでもいる場合は、第2、第3順位の対象者は相続人にはなりません。

一般的には、子がいない状態で亡くなった場合に、第2、第3順位の人が対象になると考えるといいでしょう。

もちろん、法定相続人以外でも相続することは可能です。
例えば、故人の配偶者や父母、子ではない人が、例えば孫などに財産を残したいという故人もいるでしょう。
ただし、この場合は税率が変わります(代襲相続は除く)。上記の税率に20%加算されることになってしまいます。
仮に孫が1,000万円の遺産を相続する場合は、1,000万円×0.1×1.2=120万円となります。


相続税の金額の目安は簡単に計算できる


相続総額がいくらになるのか、だれが相続人になるのかを考えるだけで、相続税の計算がおっくうに感じられることもあるでしょうが、最近では、銀行や法律事務所などのHPなどで、簡単早見表や簡単シミュレーションができるものもあります。
また、役所などの法律相談に無料で相談することも可能です。
相続税には申告納付が相続発生時10ヶ月以内という期限もあるので、焦ることもあるかもしれません。
悩んだ時は、司法書士や弁護士、役所などに相談するのもおすすめです。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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