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■お役立ちコラム特集

2021/06/22

相続税の納付方法は4パターン|銀行・カード・コンビニ・税務署での支払い方

相続税を支払うことになると非常に大きな金額になります。
そのような大きな金額をどのように納付すればいいのか迷うこともあるのではないでしょうか。
近年、相続税の納付方法はさまざまあるため、その人に合わせた方法を選択することが可能です。

今回は、相続税の納付方法で「銀行」「カード」「コンビニ」「税務署」の4つの方法を解説します。
ご自身に合った納付方法を探す際の参考にしてください。

相続税について詳しく知ろう


相続税とは、亡くなった人である被相続人の財産を配偶者や子供などの相続人が取得した際にかけられる税金のこと。
相続税を納めるケースは、下記の3つです 。

・相続
・遺贈
・死因贈与

相続


生前に残した遺言や契約書などがないため、財産を誰に渡すのかが決まっていないケースも少なくありません。
その場合、相続人が相続によって自動的に財産を取得します。
相続では、亡くなった人が生前に持っていた財産の全てを、一定の身分関係がある人に引き継がれるのです。

相続が発生した場合、実際に相続人が財産を取得する割合を「法定相続分」といい、相続順位は以下の通りです。

・配偶者:どの順位でも法定相続人に該当
・第一順位:子供・孫などの直系卑属
・第二順位:父母などの直系尊属
・第三順位:兄弟姉妹などの傍系血族

遺贈 「遺贈(いぞう)」とは、生前に遺言を残した場合に財産の全部もしくは一部を遺言通りに配分することです。

一般的に遺言が存在しない場合、誰が相続人となり、どれくらいの割合の財産を相続することができるのかは法律で決められています。
そのため、法定相続人以外の人にも財産を相続させたい場合は遺贈により相続を行います。

死因贈与


「死因贈与」(しいんぞうよ)とは、財産を渡す人と財産を受ける人との間で、死亡した段階で、生前に決めていた人に財産を相続させるという契約を結ぶことです。

死因贈与と遺贈はよく似た意味合いとなっていますが、下記のような違いがあります。

・当事者の間で事前に合意がなされている。
・撤回できない場合がある。

遺贈の場合は、遺言を書く人のみの判断で誰に財産を相続するのかを決めます。
しかし死因贈与は遺贈とは違い、一人の意思だけでは決めることはできず、財産を受ける人の同意を契約書で取る必要があります。

また、遺贈の場合は遺言を何度も書き直すことができるとともに、財産の相続意思がない場合は拒否することもできます。

しかし、死因贈与の場合は、相続を撤回できない場合もあるので注意が必要です。
基本的に死因贈与も撤回できますが、財産を相続する代わりに、生活の面倒を見るなどの義務や負担を課している契約である「負担付き死因贈与」の場合は、撤回することができない場合もあるため注意が必要です。

少ない財産でも相続税はかかる?


財産は総額が決められた一定以下の場合は相続税を支払う必要はありません。
その決められた一定範囲のことを「基礎控除額」といいます。

ここでの注意点は財産の総額であることです。
財産は一つずつ分けて計算するのではなく、全ての財産を合算した額が基礎控除額以上の場合、相続税が発生します。

なお、基礎控除額は下記の計算式で求めることができます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

上記の計算式に当てはめると配偶者と子供2人を残して亡くなった場合、法定相続人は3人になるため、基礎控除額は4,800万円になります。

このことより、基礎控除額が法定相続人の人数が増えるにつれて基礎控除額が高額になるのが分かります。

相続税の納付方法について


上記で相続税の概要について解説しました。ここでは、具体的に相続税を納付するための方法について解説します。

相続税の納付方法は下記の4パターンに分けることができます。

・銀行
・カード
・コンビニ
・税務署

相続税はいつまでに納付する必要がある?


相続税の納付期限と申告は同じ期間となっており、相続が開始したことを知った日から10ヶ月以内に納付する必要があります。

もし、納付最終日が土日祝日の場合は、次の平日まで納付期限が延長されます。

相続税の納付期限は非常に厳しく守る必要があり、納付期限をたった1日でも過ぎてしまうと、ペナルティが与えられます。

まず、1つ目のペナルティは「無申告加算税」です。正当な理由がなく、相続税の申告期限を過ぎた場合、自主的に申告した場合は追加納付した税金額の5%を支払う必要があります。
無申告加算税が発生している状態を税務調査が来るまで続けている場合には20%、脱税が発覚すれば40%のペナルティが課せられます。

ペナルティだけでも大きな負担ですが、さらに納付期限から遅れた日数分だけ「延滞利息」で年利14.6%もの延滞税がかかるため、1日でも早く納付することが重要です。

相続税は「連帯納付義務」となっていることから、もし1人でも相続税をちゃんと払っていない人がいた場合、他の相続人が代わりに納付する必要があることにも要注意です。

銀行での納付方法


相続税の納付となると高額なお金になるため、一般的には銀行で納付します。

相続税は、相続が開始したことを知った日から10ヶ月以内に納付する必要があり、申告書の提出も納税の期限と同じ期日です。
申告書の提出と納税は同じ日に行う必要はありませんが、期日が同じであるため、遅れないように注意します。

相続税の申告書は、一般的に相続を専門としている税理士に作成依頼をします。
申告書が完成したら、税理士が管轄の税務署へ申告書を提出します。

税務署へ申告書の提出を確認できたら納税するため、いつ申告書が提出されたのか、また納税する必要がある金額を確認します。

申請書が確認できたら次に納付書を入手して記載します。
注意点として、相続税の申告書を税務署へ提出しても、納付書は送られてこないため、自分自身で納付書を入手する必要があります。

納付書は管轄の税務署でもらうことができます。
また管轄以外の税務署でも窓口で専用の納付書をもらうことができます。

納付所を記載したら代表者がまとめて納付するのではなく、相続人がそれぞれ金融機関での振り込みを行います。

カードでの納付方法


2017年からインターネット・スマートフォンを使用し、クレジットカードから納付できるようになりました。
このことにより、夜間や休日など関係なく、24時間自分が好きな時間に納付できます。クレジットカードも、VisaやJCBといった多くのカードが対象となっています。

クレジットカードを利用する場合は、国税庁ホームページもしくはe-Taxから納付手続きを行います。
ただし、クレジットカードで納付する際には下記の内容に注意が必要です。

・領収証書が発行されない。
・1回の納付金額が1,000万円未満で、利用するクレジットカードの決済可能額以下である。
・納付額に応じて決済手数料がかかる。

コンビニでの納付


納付金額が30万円以下の場合、コンビニで納付することができます。
コンビニでの納付方法は納付書を事前に作成し、税務署へ持って行きましょう。
税務署へ納付書を持って行き、「バーコード付納付書」を発行してもらえば、コンビニで納付することができます。

税務署での納付


納付方法として、現金と納付書を持って行き、税務署の窓口で納税することも可能です。
ただし、税務署は申告書を提出した管轄の税務署しか納付できず、高額な現金を税務署まで持って行く必要があるなどの課題があります。

まとめ


今回は、相続税の納付方法について解説しました。相続税の納付方法は「銀行」「カード」「コンビニ」「税務署」の4つの方法があります。
この中で一般的な納付方法は銀行での振り込みですが、2007年よりクレジットカードでの納付も可能となったため、日中時間があまり取れない人にはおすすめの納付方法です。
ご自身に合った方法で、速やかに相続税の納付を行いましょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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