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■お役立ちコラム特集

2021/06/23

相続税の債務控除とは?対象となる条件と計算方法

相続するものの中に故人の債務が含まれている場合、控除という制度を活用することができます。
債務を控除することにより、相続税を抑えることが可能になります。
相続した方の負担を減らしてくれるありがたい制度だといえるでしょう。

では、相続税の債務控除とは、どのような仕組みなのでしょうか。
今回は、控除の対象となる項目や条件、計算方法についてご紹介します。
相続税で損をしないように、事前に理解しておくと安心です。

相続税の債務控除とは?


相続税は、債務控除が可能です。
相続税は場合によってはかなり高額になることもあるので、控除があるのであれば受けておきたいもの。
相続税が高額すぎて相続できなかったということにならないためにも、債務控除の制度を理解しておくのはかなり重要だといえます。

債務控除と聞いても、債務控除がどんなものなのか内容をよく知らないという方も少なくないでしょう。
一般の方であれば、相続をするタイミングでしか耳にする機会はないので、聞きなれないというのも当然です。

そこで、相続税の債務控除の詳細についてご紹介します。
まずは相続税控除について、また控除対象となるものについて理解していきましょう。

債務控除について


相続税を、故人の債務で控除することができます。
故人が債務を抱えていたという方は、債務控除を活用して節税を行うとよいでしょう。
この制度を知らずにいると、債務を抱えたまま相続税もしっかり支払うことになってしまいかねません。
これでは相続人にかかる負担が本来よりも大きくなり、損をしてしまいます。

相続の対象となるものは土地や建物、有価証券などが当てはまりますが、故人が遺した債務や借金なども該当してしまいます。
マイナスの相続として扱われる債務は、控除をすることで節税にもつながるでしょう。

故人の債務を控除することで、支払う相続税を抑えてくれる重要な制度が「債務控除」です。
故人が遺した借金などの負債だけでなく、葬儀費用も債務控除してよいものとされているので、覚えておくととても便利です。

債務控除の範囲は?


債務控除は、相続者であれば誰でも受けられるものではありません。
もちろん相続人は葬式費用や債務を控除することが認められています。
故人が遺した債務や葬儀の負担が、かなり軽減されるでしょう。

しかし、当然相続放棄した場合や相続権を失っている方は、債務控除の適用ができません。
相続人とはいえ相続を放棄しているので、相続人に関連する債務控除は適用できないということになります。

借入金について


借入金の中でも、金融機関や第三者からお金を借り入れた場合は、債務控除の対象になります。
故人が亡くなった時点で発生している借り入れや利息など、ほとんど全てが該当するので安心できるでしょう。
クレジットカードや住宅ローンなどもその中に含まれます。
故人が遺してしまった負債の多くが、該当すると考えておいて問題ないでしょう。

また、連帯債務を負っていた場合も同じように控除対象となります。
故人が遺した債務も安心して整理できるでしょう。

しかし、保証債務に関しては、控除対象になりません。
誰かの保証人になっていた場合などは、控除が適用できないので注意が必要です。
しかし、返済するはずだった当人が返済をしていない場合には、返済不可能となってしまった一部分のみの控除が可能になります。

また、保険の付属した住宅ローンも控除対象にはなりません。
故人の死亡により支払われることがほとんどなので、保険付随の住宅ローンが控除対象外でもそこまで不便になることはないでしょう。

未払費用


消費税や所得税の未払費用は控除対象となります。
また、未払いとなっていた医療費や公共料金なども対象となるので覚えておきましょう。

さらに、事業上での預かり金や未払金も対象になります。
事業をしていた方の場合、事業上での預かり金や未払金が多く残ってしまっている場合があります。
そのほとんどが遺族の知らないものなので、亡くなられてから遺族への負担としてのしかかることがほとんどという現状です。

そうなったときに、負債控除の制度を知っておくと、負担が少なく済むのでかなり安心できます。
もちろんクレジットカードで決済した分や、購入した商品の代金なども控除対象となります。
お買い物や故人の生活に使用したものは、ほとんどが債務控除の対象となるでしょう。

とはいえ不安が残るという方は、専門家の判断を確認しながら仕分けていくのが確実です。

葬儀費用


葬儀にかかった費用も控除対象となる項目が多いので、見落とすことのないようにチェックしましょう。

基本的に、故人が亡くなってから納骨までにかかる費用のほとんどが控除対象になります。
お通夜や告別式、遺体の搬送料など、葬儀は意外とお金のかかるものなので、控除対象となっているのは助かります。

しかし、葬儀費用の中でも香典返しやお花代、仏壇や墓石の料金は含めることができません。
そのほかにも通常の葬儀では行われないようなイレギュラーなものに関しては、控除対象外となっていますので、十分に注意が必要です。

さらに葬儀以降に行われる初七日や、四十九日などの行事も当然対象外になります。
あくまでも納骨するまでにかかる費用が控除対象となっているので、注意してください。

債務控除できない場合について


ここからは、債務控除できない場合についてご紹介します。
債務控除を受けるつもりでいたのに、適応できずに多くの支払いや負債を抱えてしまうという可能性もあるでしょう。
債務控除が必ず適用できると考えてしまい、後から困ってしまったというケースも少なくありません。

多くのものが控除の対象ですが、中には当然対象外となるケースもあります。
債務控除できると思っていたものができずに困ってしまう前に、控除対象ではないものを知っておくと安心です。
順に確認していきましょう。

特定遺贈で財産を得た


相続税の法律で、特定遺贈で財産を取得した人物の債務は、債務控除の対象としないと定められています。
「遺贈」は遺言により遺産を贈与された場合を指し、「特定遺贈」は遺贈の対象となるものを指定されているものを指します。
特定遺贈によって財産を得た場合は、控除の対象にはなりません。

特定遺贈は債務控除を受けられないものの、包括遺贈の場合は控除を受けることが可能になります。
包括控除はある一定の割合を指定して遺贈を行うもので、例外的に債務控除可能な対象として扱われています。
同じ遺贈なのにわずかな違いで控除対象かそうでないかが変わり、ややこしいので注意が必要です。

この2つの違いがわかりにくく勘違いしやすい点でもあるので、遺贈を行う際は十分に注意しましょう。

相続放棄した


相続放棄した方は、当然債務控除の対象にはなりません。
相続を放棄しているのですから相続人ではないという扱いになります。
故人の葬儀にかかった費用を控除することもできません。
相続を放棄した以上、控除を受けることは一切できなるので注意が必要です。

相続税の債務控除は念のために知っておきたい安全策


故人に借金などの負債があった場合、債務控除の制度を知らずに過ごしてしまうと大幅に損をしてしまう可能性があります。
しかし、債務控除の仕組みや対象を知っておくと、スムーズに手続きを終えられるでしょう。

債務控除は相続人が損をすることが少ないように設けられた仕組みなので、故人に債務などがあった場合はぜひ活用してください。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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