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■お役立ちコラム特集

2021/06/23

子供のみの相続にかかる相続税は?配偶者なしの税負担について解説

子供が相続をするとき、心配なのは相続にかかる相続税です。
経済力がない場合が多い子供が、相続税を支払うのは難しい場合が多く、相続そのものを諦めるケースも少なくありません。

配偶者がいない子供が相続税を負担するとき、どのような仕組みになるのでしょうか?
「大人と同じ仕組みなのかどうか」や、「子供に適用できる控除などはあるのかどうか」が気になる方は多いでしょう。

ここでは、子供にかかる相続税について、また配偶者がいない場合の税負担の仕組みについてご紹介しますので、仕組みをよく知らないという方はぜひ確認してください。

子供だとしても相続税は必要


子供だとしても、相続税は原則支払う必要があります。
相続税の納税義務や申告義務は変わらず発生するということを覚えておきましょう。
経済力のない子供に、大人と変わらない相続税がかかると聞くと、意外に思う方も多いのではないでしょうか。

しかし、そもそも相続税は必ず課税されるものではありません。
子供だから納税義務がなくなるわけではありませんが、課税対象とならないケースや未成年が申告する場合の方法などを抑えておくと安心です。

必ず課税されるわけではない


相続税には基礎控除が存在するので、金額によっては控除対象となり、納税の必要はなくなります。
その金額は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」になります。
この金額を超えた場合のみ、課税対象になるということを知っておきましょう。

上記の金額を下回った場合、納税だけでなく申告も必要ありません。
書類を作成する手間や、納税による出費もありません。
相続税の申告書類は作成が難しいので、専門家に依頼する必要があるでしょう。
そこにかかる手間や時間、お金がかからないので安心して受け取れます。

遺産が発生しそうな場合、事前に確認できるのであれば金額を確認し、申告や納税の義務が発生するかどうかを確認しましょう。

未成年が相続税を申告する場合


未成年が相続をするのであれば、当然申告・相続の義務が発生します。
しかし、幼児などの意思能力がないとされている年齢だった場合、一切の法律行為が無効になります。
この場合、親権者などが代理で行うことになるでしょう。

未成年にも「相続税を申告する義務」と「納税の義務」が大人と同じように発生するとご説明しましたが、多くの場合親などの親近者が代理で行います。
書類の作成や納税などは親近者が行い、印鑑などの部分は本人に任せる形で進めるのが基本です。
この場合でも幼児が対象者であれば、親権者が代わりに署名や押印を行い、作業を進めるでしょう。

一般的に、意思を持っているとされている小学生以上の子供であれば、申告書の作成や納税を自分自身で行うことは可能です。
本人の名前の署名や押印も当然有効扱いになるでしょう。
しかし書類の作成や納税は簡単な作業ではないので、信用できる近親者や親族にお願いした方がよいかもしれません。

申告書の作成や提出を税理士に依頼することも可能ですが、それには契約が必要になります。
この場合、親権者による委任状か親権者の同意が必要になります。
つまり、ルール上は小学生以上の子供であれば問題なく相続税の申告や納税が可能ですが、現実的に難しいので、親近者が代理で行うケースが多いということになります。

子供が利用できる控除制度


子供には経済力がない場合が多いので、相続税を支払うのは難しい場合も少なくないでしょう。
大人と同じ仕組みで相続税を支払う必要があるので、配偶者のいない子供にとって相続税がネックになる可能性があります。

しかし、経済力のない子供のために設けられた制度が2つあります。
この制度を活用すれば相続税の問題をうまくクリアできるかもしれません。

どちらの制度も支払いが難しい子供が利用できる便利な制度なので、知っておいた方がよいでしょう。
子供の負担が軽減される制度ばかりなので、ぜひ参考にしてください。

未成年控除


未成年控除は以下の条件に合致した場合に、適用が可能です。

・ 遺産取得時に日本国内に住所がある
・ 遺産取得時に20歳未満
・ 遺産取得者が法定相続人であること

遺産を取得した時点で、日本国内に住所がなければ未成年控除は受けられません。
しかし、そのときに住所が日本になくても、日本国籍保持者で相続開始までの10年以内に日本国内に住んでいたということを証明できれば認められます。

また、日本国籍所持者で相続開始までの10年間で国内に住んでいなかった場合や、日本国籍がない場合も認められるケースがあります。

ただし、日本国籍所持者で相続開始までの10年間で国内に住んでいなかった場合は、被相続人が一時居住被相続人・非居住被相続人のときは対象になりません。
また、日本国籍がない場合も被相続人が一時居住被相続人・非居住被相続人・非居住外国人のときは対象にはなりません。

また、遺産を放棄したとしても、実際には放棄がなかったとしたとき、その子供が相続人といえるのであれば、この控除が適用されます。

未成年控除の内容は、「成人になるまでの年数×10万円」の控除となっています。
例えば11歳の方であれば、成人まで残り9年なので90万円が控除されるでしょう。
成人するまでにかかる年数が長ければ長いほど控除される金額が大きくなることがわかります。

障害者控除


相続する子供が障害を抱えている場合、特別な控除が適用されます。
遺産取得後の生活への負担を軽減するために設けられた制度なので、障害を持つ子供が遺産を相続するときに活用したい制度です。

詳細な条件は以下の通りです。

・ 遺産取得時に、日本国内に住所がある方
・ 遺産取得時に、障害を持っていること
・ 法定相続人であること

障害者が相続人だとしても、被相続人が一時居住被相続人・非居住被相続人・非居住外国人の場合は対象になりません。
この部分は未成年控除と同じルールが適用されます。
相続の放棄を行った場合に関しても未成年控除と同じルールが適用されるでしょう。

一般的には85歳未満の障害を抱えている方であれば受けられる控除になっています。
もちろん障害者が子供だった場合も例外ではありません。

また、控除の条件は、一般障害者か特別障害者かによって異なるので注意が必要です。
各特徴は以下の通りです。

一般障害者の場合は、身体障害等級の3級から6級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級の2級もしくは3級の方が該当します。
控除額は未成年控除と同じで、「85歳までの年数に10万円かけたもの」を控除金額として設定。
例えば、30歳の方が障害者控除を受けた場合、「55×10万円」で550万円が控除されるということになります。

特別障害者の場合は、障害等級1級もしくは2級、障害等級1級が該当するでしょう。
その場合、一般障害者の倍の金額である20万円が残りの年数分控除されます。
例えば、30歳の方が特別障害者控除を受けた場合、残りの年数である「55×20万円」の計算となるので1,100万円の控除が受けられる計算になります。

子供のみの相続にも相続税はかかる!


子供のみで相続をする場合、相続税などの支払いが気になるものです。
実は大人同様に、子供が相続する場合でも相続税は発生します。
子供だから相続税は支払わなくてよいと考えていると、後から通知がきたり本来よりも高い金額を請求されたりするなど、負担が増える可能性があるので注意が必要です。

子供に経済力がないなど、状況に考慮した控除制度もあるので、ぜひ活用することをおすすめします。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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