■お役立ちコラム特集
2021/06/23
保険金にも相続税がかかる?相続税の対象となる場合と計算方法
故人が亡くなった後の保険を遺産として受け取った場合、相続税などの税金がかかる場合があります。
保険金に税金がかかることを知らない方が多いので、請求されてから驚くケースも少なくありません。
税金の支払いには期限があり、期限を過ぎてしまうと追加で料金が発生したり罰則を受けたりする場合もあります。
期限を過ぎてからの申告や納税はあまり得策とはいえないでしょう。
期限をしっかり守り、適切な金額を納税するのが重要です。
今回は、保険金にかかる相続税や計算方法などをご紹介します。
いざというときに困ることのないよう、確認しておきましょう。
保険金にも相続税がかかる!
保険金にも相続税がかかる場合があるということを知っている方は、少ないかもしれません。
故人が亡くなった際に困らないようにとかけていた保険金ですが、受け取りの際に納税の義務が発生する場合があります。
死亡保険に税金がかかるというイメージがある方は少ないかも知れませんが、場合によっては納税の義務が発生するということを覚えておきましょう。
保険金を受け取る可能性があるという方は、あらかじめ仕組みを理解しておいた方が安心です。
ここでは、保険金を受け取る際の相続税を中心とした税金と、死亡保険の確定申告などについて解説します。
金額の計算式もご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
相続税の対象になる死亡保険について
契約者が自分で受け取った保険に関しては、所得税の対象となるので納税の必要が出てきます。
ここでの税金は相続税ではなく所得税になりますが、支払う必要があるのは確かだとわかるでしょう。
例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫という契約内容の場合に、税金が発生する可能性があります。
妻が亡くなった場合、保険金を受け取るのは夫になるでしょう。
そうなると契約者が自ら保険金を受け取ることになるので、所得税の納税が必要です。
また、契約者でも被保険者でもない方が受け取った死亡保険は、贈与税の対象になるでしょう。
贈与税は年間に110万円の基礎控除があるので、110万円以下であれば税金はかかりません。
もし110万円を超過する場合は、「受け取った合計金額から110万円を引いた金額」に課税されることになります。
また、200万円以下のときの税率は10%ですが、3,000万円以上の金額になると税率は55%にまで上昇します。
3,000万円の55%はかなり高額になるので、税金の用意だけでも大変になると考えておいてよいでしょう。
このように金額が増えると税率も高まるので、確認が必要です。
また、死亡保険の受取人が相続人である場合のみ、以下の計算式で計算した金額が非課税限度額を超過した場合に納税義務が発生します。
特殊な計算式になるので、知らないという方は知っておくとよいでしょう。
500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税限度額
上記のルールに沿って非課税限度額が決定されます。
相続人数が多ければ多いほど非課税金額が増額し、節税になることがわかります。
相続人数がどのくらいいるのかを確認し、控除できる金額を試算しておくと安心です。
支払わなくてよい場合もある?
保険金を受け取ったからといって、必ずしも納税を行わなければならないというわけではありません。
保険金を支払わなくてよいケースに自分が該当しているか、確認してみましょう。
基礎控除金額は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」の計算で算出されます。
基礎控除金額は、誰にでも平等に与えられている控除なので、基本的には適用されるものだと考えておいて問題ありません。
保険金の合計金額が計算で算出した金額を下回っている場合、申告の義務も納税の義務も発生しません。
納税に関する書類を作成する場合、専門知識を持った税理士に依頼する場合がほとんどなので、手間や時間だけでなく費用もかさむでしょう。もちろん時間もかかります。
お金がかかるだけでなく時間もかかるので、実際に受け取るまでに時間がかなりかかってしまうことがわかるでしょう。
税理士への依頼にかかる費用は安くないので、できれば支払いを避けたいところです。
自分が受け取る保険金の合計がいくらになるのか、事前に確認しておくと支払う税金の用意をしておくことができます。
死亡保険も確定申告が必要
相続税の申告は原則相続があることを知ってから10ヶ月以内と定められています。
この期限は相続税としてカウントされた場合で、所得税や贈与税と判断される場合の期限は異なるので注意が必要です。
所得税は所得が発生した年の翌年、2月16日~3月15日までの間に行う必要があります。
納付期間が限定されているので忘れやすいですが、忘れずに申告を行わないと脱税と判断されてしまうかもしれません。
必ず確定申告を行いましょう。
また、贈与税の申告も所得税と同じ翌年の2月16日~3月15日までの期間に行わなければなりません。
贈与税の場合は、一括納付が難しい方のために一定の条件を満たせば、延納が認められています。
5年以内支払うように分割されますが、利子の支払いも同時に必要になるので十分に注意してください。
保険金の申告・納税期限は?
保険金受け取りの際の申告や納税期限はどの程度設けられているのでしょうか?
保険金の申告や納税期限を知らないという方も少なくないでしょう。
保険金の相続を受ける機会はあまりないはずなので、知らないという方がいるのは当然のことです。
申告期限を過ぎたものに関しては、受け取りの権利を失ったり、納税額が本来よりも高額になったりするケースがあります。
申告や納付期限を把握しておくことは非常に重要だといえるでしょう。
少しでも納税金額を減らすために、期限内の納付や申告は非常に重要です。
本来支払う必要のなかった金額を支払うことにならないように注意しなければなりません。
申告方法や納税期限をしっかり確認し、間違いのないように対応してください。
期限は亡くなってから10ヶ月
申告期限は故人が亡くなってから10ヶ月と決められています。
しかし10ヶ月もあるからと放っておくと、あっという間に過ぎてしまったということも少なくないので注意が必要です。
また、納税額が高額となる場合でも、納税は現金で行わなければなりません。
10ヶ月以内に現金をしっかり用意する必要があるので、相続し納税を行うのであれば、しっかり準備しておくのがよいでしょう。
また、納税期限を過ぎてしまうと追徴課税や延滞金の発生で、本来の納税額よりも高額になる可能性があります。
支払えないほどの金額になる可能性もあるので早めに対処したいものです。
保険金にも相続税はかかる!しっかり理解していざというときに備えよう
保険金にも場合によっては相続税がかかります。
規定金額を超えた場合や、一定の条件を満たした場合、相続税がかかるので注意が必要です。
また相続税ではない別の税金がかかるケースもあるので、確認しましょう。
不安がある方は、専門家に相談するのもおすすめです。
申告期間は10ヶ月とそこまで長くありません。
知らないうちに期限を過ぎていたということにならないように注意しましょう。
期限を過ぎたものに関しては、追徴課税や延滞料金が加算されてしまうので、大きく損をしてしまいます。
場合によっては罰金や罰則を受けることもあるので要注意です。
保険金を受け取る際は、損をすることのないように期限以内に申告や納税を行いましょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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