■お役立ちコラム特集
2021/06/23
相続税の免除額は法定相続人の人数で決まる!その計算方法は?
しかし、遺産を相続したからといって必ずしも相続税の申告が必要なわけではありません。
申告が必要か不要かは、素人ではなかなか判断がつきにくいものです。
本来は申告が必要だったのに、不要だと思い込んだ結果として罰則を受けることになることも考えられます。
今回は、相続税と法定相続人の関係や、免除額の計算方法などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
基礎控除とは?
相続税が免除になる大きな理由に、「基礎控除額」という制度が挙げられます。
基礎控除とは、引き継いだ財産にかかる相続税を一定額減額できるという制度です。
また、相続税の対象はお金だけでなく、土地や建物といった不動産も含まれます。
相続税を計算するには土地や建物の評価額を知っておく必要があり、土地や建物に比べ現金が財産に少ない場合は納税資金が足りなくなるかもしれないので注意が必要です。
法改正で基礎控除額が減額
相続税に大きな影響を与える基礎控除ですが、平成25年の税改正により相続税の非課税枠が大幅に下げられ、平成27年から適用されています。
そのため、これまではある程度資産がある人しか影響がなかった相続税ですが、法改正により相続税を支払う必要がある人が増えてしまったという状態になっています。
基礎控除額の変化は、改正前からおよそマイナス40%となりました。
その影響で相続税の対象者は今までは約4~8%に増加しました。
相続税の対象になる可能性は高まっていますので、「うちは大富豪ではないから関係ない」と自分で判断せず、しっかりと専門家に確認をしてもらうことをおすすめします。
基礎控除額の計算方法
平成25年度税制改正の前の基礎控除額の計算方法は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」だったため、それなりに財産がある家庭でない限り基礎控除額を超えることはありませんでした。
しかし平成27年の税制法改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」となり、基礎控除額の幅はかなり縮小されていることがよくわかります。
このように基礎控除額が引き下げられたことによって、相続税の申告・納税が必要な人が増える可能性が高まっているのです。
また、計算式を見てもわかる通り、法定相続人の人数が相続税の支払いに大きく影響します。
代襲相続がある場合の基礎控除額の計算
法定相続人が、相続が起きる前に亡くなっているなどして、相続権を失っている場合には注意しましょう。
この場合、「代襲相続」という形になり別の親族に相続権が移転します。
代襲相続が発生すると、法定相続人の数にも影響があります。
例えば、配偶者と子ども2人で法定相続人が3人だった場合、子どもが1人亡くなっていて孫が代襲相続人になったとき、孫の人数がそのまま法定相続人に追加されるのです。
結果として、基礎控除の枠が大きくなります。
基礎控除の注意点
ここでは、基礎控除を計算するときに注意しておきたい点をご紹介します。
まずは、故人の子どもが既に亡くなっているときは孫が代襲相続人として「法定相続人」となる点です。
つまり、基礎控除の計算時には孫が法定相続人になりますので、例えば孫が2人以上いた場合は、子ども1人が生きている場合より法定相続人が増えるということです。
そして遺言により、本来法定相続人でない人物に遺贈があったとしても、こちらは法定相続人にはカウントされない点に注意しましょう 。
あくまで故人の配偶者と子を法定相続人として数えます。
次に、養子が相続人になる場合です。
養子が法定相続人になるには制限があり、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は実子の数にプラス1人までしか数えることができません。
これは節税対策として行われることがあるための措置となっています。
養子が相続人に含まれる際には注意しておきましょう。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定める相続人のことで相続税法上の用語です。
つまり法定相続人とは相続人のことで、亡くなった人から財産や負債を引き継ぐ人のことをいいます。
ここで注意したい点は、負債も引き継ぐことになるという点です。
また、相続人には民法で定められた順位があり、相続はその順位を元に決められます。
法定相続人の順位について
先ほども説明した通り、法定相続人には順位があり、基本的には亡くなった人と血縁が近しい人が先の順位となります。
そして、上位の順位の人たちから優先的に引き継ぐ権利が与えられます。
なお、配偶者はどのような場合でも必ず法定相続人になりますので、配偶者と順位の高い人たちと遺産を分け合うことになります。
相続順位について、第1順位は亡くなった人の子どもであり、直系卑属と呼ばれます。
そして第2順位は亡くなった人の親や祖父母であり、これを直系尊属と呼ぶのです。
そして最後が、亡くなった人の兄弟姉妹となります。
基本的にはこの順番で、上位の順位の人間がいない場合は次の順位へと移っていくという形で相続が行われていくのです。
つまり、亡くなった人以外の身内がまだ生きている場合は、第1順位である亡くなった人の子どもが法定相続人となり、それ以外の父や兄弟には相続人の権利はありません。
次に、亡くなった人の子どもも既に亡くなっている、もしくはいないという場合は、第2順位である亡くなった人の父や母、祖父母が法定相続人となります。
といったように、上位の順位の人がいなければ次の順位の人たちが相続人になるというふうに相続人が決まっていきます。
代襲相続人とは
法定相続人が既に亡くなってしまっている場合は、本来法定相続人であった人の代わりにその子どもが法定相続人になります。
このことを代襲相続と呼びます。
代襲相続には主に2パターンあります。
まず1つ目は「相続人である子が先に亡くなった場合」です。
これは、被相続人の子どもが既に亡くなっている場合に、その子ども、つまり孫が法定相続人になるというケースです。
2つ目は、「相続人の兄弟が既に亡くなっている場合」です。この場合は兄弟の子ども、つまり甥や姪が相続人となります。
この2パターンの大きな違いは、前者は孫、曾孫と永遠に代襲できますが、後者は甥や姪の1代限りの代襲となる点です。
相続の欠格
法定相続人には、原則遺産を相続する権利があります。
しかし、法定相続人が犯罪や不正な行為に手を染めた場合は、法定相続人の立場を損失することがあります。
具体的には殺人や盗み、遺言書の偽造などの罪が発覚し、刑に処せられると、被相続人の意思に関係なく相続権を失います。
普通の生活をしていれば問題ありませんが、こういったことも起こり得るということだけは理解しておいたほうがよいでしょう。
相続の廃除
被相続人の意思で法定相続人から相続の権利を剥奪できることがあります。
それは被相続人への虐待や屈辱といったひどい行為があったという事実が確認できる場合です。
そういった事実があった場合、被相続人が家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書による方法があります。
これらはどちらも被相続人の意思によって行います。
ただし、廃除や欠格は相続放棄などと違って代襲相続が認められますので、実際に起きた場合は早めに専門家に相談をして対策をするとよいでしょう。
相続税の免除には法定相続人が深く影響する
相続税の免除には、法定相続人の人数が大きく影響します。
法改正があった影響で、今までより多くの人に関係してくる相続税ですが、法定相続人が複数人いれば免除できることもあります。
節税対策として専門家に確認や相談し、早めに対策をすることで、相続税を支払わなくてよくなることもあります。
正しく対処をして故人が遺してくれる財産を有効活用するのがおすすめです。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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