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■お役立ちコラム特集

2021/06/23

相続放棄をすれば税金は一切払わなくていい?デメリットとは

得をするともいわれる相続放棄ですが、実際に税金は支払わなくてもいいのでしょうか。
得をするという言葉が知られていても、どんなメリットがあってどんなデメリットがあるかわからない人も多いでしょう。

安直に相続放棄をして後悔をしないためにも、相続放棄のメリット、デメリットを理解して正しい選択をしていきましょう。
ここでは、相続放棄について、また相続放棄のメリットやデメリットをご紹介します。

相続放棄とは


相続放棄とは、読んで字のごとくですが「被相続人の財産に対する相続権を全て放棄する」ということです。
この財産は預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。
もし相続放棄をすると、相続税の支払いもなくなるのです。

相続放棄を選択したときは、マイナスの遺産だけを放棄するということはできず、全ての財産を放棄することになるので注意が必要です。
相続放棄をするときは裁判所に必要書類を提出して行います。

ここでは、相続放棄について、メリットとデメリットをご紹介します。

メリット①マイナスの遺産を相続しなくて済む


遺産を相続するとかえって損になってしまうことがあります。
それはプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合です。
相続放棄をすることでそれらのマイナスの財産を相続する必要がなくなります。

ただし、相続放棄をする場合はマイナスの財産だけではなくプラスの財産の相続できませんので注意しましょう。

メリット②価値のない財産の管理をしなくて済む


主に不動産が挙げられることが多いですが、使い道や価値のない財産でも相続した場合は管理をしていく必要があります。
例えば田舎の不動産や農地などでは、使用していなくても修繕、清掃、草刈りなどをして維持管理をする義務が発生します。
さらに固定資産税も支払う必要がありますので、結果的に財産を引き継ぐことによってマイナスになってしまいかねません。

このような場合でも相続放棄をすることによって不動産の所有権を手放すことができます。
維持管理をしなくて済めば、時間や手間、費用の節約になるでしょう。
確かに資産という面ではプラスの財産ですが、手放すことも利用することもできないのであれば、将来的にマイナスの財産となりかねないので注意が必要です。

メリット③遺産分割協議に参加しなくてよい


相続放棄をすることによって、遺産分割協議に参加しなくてよくなります。
これのメリットがあまり理解できないという人もいるかもしれませんが、まず遺産分割協議は時間と労力が想像以上に必要です。

場合によっては家庭裁判まで発展することがありますので、この協議に参加しなくてよいということは非常にメリットとなります。

遺産分割協議では親族や兄弟など、家族でお金のことでもめ事にもなりかねませんので、精神的にも非常にプラスです。

デメリット①全ての遺産を放棄してしまう


先ほども紹介している通り、遺産放棄すれば全ての遺産を放棄することになります。
したがって、自分にプラスに働くような現金や不動産なども放棄してしまうので、欲しい遺産が手に入らないということにもなりかねません。

デメリット②手続きが必要


相続放棄をするには、家庭裁判所におもむいて手続きをしなくてはならないので、費用と手間がかかります。
費用は数千~数万円かかりますが、自分で行うとさらに手間がかかります。
書類を揃えたり申請したりするなど、思った以上に手間がかかることを覚えておきましょう。

デメリット③次順位の相続人に相続権が移る


マイナスの財産ばかりの場合、同順位の法定相続人が全員相続放棄をすることがあります。
その場合は次順位の人に相続権が移ることになるのですが、その際に様々な迷惑がかかることがあります。

同順位の相続人が相続放棄をした場合、次順位に相続権が移るとその債務の弁済をそちらに求められるようになります。
特に連絡をしていないと、次順位の相続人の人たちは非常に迷惑するでしょう。
そうならないようにあらかじめ連絡をして、自分たちが相続放棄したあとに次順位の相続人にも相続放棄をすることを促しておくのがおすすめです。

それを怠ってしまうと、相続人同士で折り合いが悪くなり、親族や家族間で不信感を煽ることにもなりかねません。
状況をよく説明しておくことが重要です。

相続放棄を利用する場合としない場合


相続放棄はどのような場合に使い分ける必要があるのでしょうか。
それぞれに選択をした方がいいケースをまとめましたので、自身の状況に照らし合わせて参考にしてください。

相続放棄を選択した方がよいケース


相続放棄を選択した方がよいケースは以下の通りです。

まず、負債が多い場合です。
前述の通り、負債が多い場合は相続放棄をしないと自身に借金や負債が増えてしまいます。
この場合は迷わず相続放棄をするべきでしょう。

その他のケースとしては、相続問題に巻き込まれないようにしたい場合が挙げられます。
また、事業継承など特定の相続人に全て継承させたい場合なども相続放棄を行うべきでしょう。

相続放棄を選択しない方がよいケース


相続放棄を選択しない方がよいというケースもあります。

例えば、被相続人の資産と負債のバランスが不透明で、すぐには判断できない場合、相続放棄の判断がつきにくいことがあります。
この場合は相続放棄ではなく、限定承認という方法を取ることが可能です。

限定承認とは相続財産に資産と負債が混在する場合、資産額に限定して負債を相続することが可能になる制度です。
この方法を取ることによって、プラス財産を超えない範囲でマイナス財産を相続できます。

相続放棄の注意点


相続放棄をする際に注意した方がよい点があります。
これらを注意しないと、最悪相続放棄ができないことにもなりかねません。
しっかりと確認をして注意をしていく必要があります。

期限がある


相続放棄や限定承認の手続きをするには期間があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申請をしなくてはなりません。
これを行わないと相続放棄ができなくなり、負債が多い財産であったとしても引き継がなくてはなりません。

相続放棄ができなくなる


原則として、一度承認してしまうと相続放棄ができません。
相続承認には特別な手続きはなく意思表示をしただけで承認したことになります。
意思表示をしなくても、相続財産を処分しただけで承認したとみなされます。

さらに、相続放棄したあとでも、相続放棄の隠匿などをした場合は承認したとみなされて、相続放棄がなかったことになってしまいます。
そのため、相続放棄は確実に行い、承認したとみなされる「NG行動」を把握して注意をしましょう。

撤回できない


一度相続放棄をすると、基本的には撤回することはできません。
例えば、後々財産の方が多いことがわかったとしても、相続放棄が受理されていると撤回することができません。
相続放棄をする際には、被相続人の財産を一度しっかりと確認をしてから決めた方がよいでしょう。

また、確実に判断したいのであれば、専門家に相談をして相続放棄を決断することをおすすめします。

相続放棄はメリットが多いがデメリットもある


今回は、相続放棄について解説しました。
相続放棄にはメリットがあり、特に負債が多い場合は積極的に選択していくといいでしょう。
ただし、しっかりと検討したうえで使用していかないと、自身が引き継ぎたかった財産も引き継げないということになりかねません。
相続放棄のデメリットをしっかりと理解して、正しく対応していくことが重要です。

また、相続放棄を判断する前に、被相続人の財産を正しく把握する必要があります。
迷ったら専門家に相談してから判断すると、間違いが少なくてすむでしょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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