■お役立ちコラム特集
2021/06/24
遺産にかかる相続税の仕組み|いくらまでなら申告不要?計算方法は?
「相続税」という言葉を知っている人は多いかもしれませんが、相続税の正しい仕組みや金額まで理解している人は意外と少ないです。
しかし、これは大切な人が亡くなった時必ず必要となる知識です。
相続税の控除を受けられる金額などは、毎年の制度変更で変わることが多くありますが仕組みなどはあまり変わりません。
ここでは、遺産に係る相続の仕組みについて解説します。
もし自分が支払う立場になった時に慌てないようにしておきましょう。
遺産にかかる相続税の仕組み
まずは、相続税の仕組みなどについて詳しく知っておきましょう。
もし、親族の中で亡くなった方がいた場合、その方が残した財産には相続税がかかることは一般的にもよく知られていることです。
それでは、例えば、亡くなった方が集めていた趣味のCDなどには相続税はかかるのでしょうか。
このように、残された遺産に相続税がかかるのかどうかを理解しておくことが大切です。
相続税とは?
そもそも相続税とは「亡くなった方の財産を相続する時に、財産の金額が大きい場合にかかる税金」です。
1円でも財産を相続した=相続税がかかる、というわけではないのです。
相続税には、相続人の人数によって基礎控除額が決められています。
残された財産が基礎控除額よりも少なかった場合は相続税を支払わず残された財産を受け取ることができます。
亡くなった方の財産が多い場合、基礎控除額を上回った時にその上回った分にかかる税金が支払わなければいけない相続税です。
実はこう言った事実をあまり知らず、財産を1円でも引き継ぐ場合は相続税を支払う必要があると思っている人が意外と多いのです。
実は相続税がかかる場合はかなり少なく、1年間に発生する財産相続のうちおおよそ8パーセント程度しか相続税が発生していません。
なぜ相続税が必要なのか
「親や配偶者の遺産を受け継ぐだけで、なぜ税金を納めなければいけないのか」と思う人も多いでしょう。
相続税には大きく以下の2つの役割と意味があります。
・富の再分配
・所得還元
富の再分配とは「1人の相続人に財産が集中しないようにする」ということです。
遺産を独り占めにしたり、より高額な財産を引き継いだりする場合、どうしてもその分の相続税は支払わなければなりません。
少しでも多くの財産を受け取りたい場合、1人で多くの遺産を相続するのではなくほかの相続人に分配して1人分の相続財産を減らすことで相続税を支払わないようにする方法が最も有効です。
こうすると、相続人1人だけが相続財産で潤うという事は無くなり、資産格差が少なくなるというのが富の再分配です。
次に、所得還元は「亡くなった人は多くの財産を持っている状態で亡くなり、かつ、所得税を払っていないので、財産相続人が代わりに所得税を払いなさい」ということです。
基礎控除額を超えて相続税を支払う必要がある場合、亡くなった人は生前それだけ多くの財産を持っていたということになります。
つまり、相続税とは、亡くなった方が払うはずだった所得税を代わりに払うこと(所得還元)でもあるのです。
もし相続税を払わないという選択をしたとしても、数年後延滞料などを上乗せした金額を請求されることを考えれば、最初に支払っておくことをおすすめします。
相続税のかかる財産
相続税はどんな財産に対してかかるかご存じでしょうか。
実は相続税は亡くなった人の資産や遺産全てにかかるわけではありません。
相続税の対象となるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
・不動産(宅地・山林・農地・敷地権・借地・駐車場・借家権など)
・金融財産(現金・預貯金・株式・投資信託・公社債など)
・その他(自動車・家具・電話加入権・ゴルフやリゾートなどの会員権・著作権・商標権・特許権・宝石や貴金属・骨董品など)
逆に相続税の対象とはならない財産は、以下の通りです。
・祭祀継承されるもの(墓石・仏壇・仏具など)
※ただし、高額なものは相続税の対象
・死亡保険
・死亡退職金
いくらまでなら申告不要?計算方法は?
次に気になるのは、どれくらいの相続税を払わないといけないのか、ということでしょう。
次に、相続税の計算方法などをご紹介します。
相続税の申告不要?
相続税には基礎控除金額というものが存在します。
基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
残された財産がその基礎控除以下であれば相続税を払う必要もなく、相続税申告すら必要ありません。
しかし、基礎控除額を少しでも超えた場合は超えた分の相続税を支払う必要があります。
ただし、そういった財産がある人がそもそも少なく、相続税が必要となってしまうケースと実はさほど多くありません。
ただし、亡くなった方の財産として不動産などがあれば相続税を支払うケースとなるのが一般的です。
もし、相続税が払えない場合はどうなるのでしょうか。その場合の方法は主に以下の4つです。
・延納か物納制度を利用する(相続税を分割払いに出来たり、現金ではなく不動産などで納税をする)
・売却する(相続した不動産を売却した場合所得税や住民税が別にかかる可能性があるので注意が必要)
・金融機関からお金を借りる(相続登録の済んでいる不動産であれば、その不動産を担保にお金を借りる事が出来る)
・相続を放棄する(相続できる遺産には借金なども含まれるため、そういった場合は相続事態を放棄することがおすすめ)
相続税の計算方法
相続税の基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額
ここでいう法定相続人とは、配偶者や子供など相続権のある人のことであり、仮に誰かが相続放棄をしていたとしても法定相続人として数えることができます。
また、配偶者控除というものも存在し配偶者は相続した財産のうち相続税がかかるものが1億6,000万円までであれば相続税がかかりません。
基本的に基礎控除と配偶者控除を使えば、ほぼほぼすべての財産で相続税を支払う必要はなく相続することができます。
しかし、相続税の計算方法や税率、控除額は毎年僅かに変化しており、かなり複雑です。
「自分は相続税はかからない」と決め込んでいると、脱税として通知が来る…なんてことがあるかもしれません。
最新の情報は国税庁のサイトですのでこちらをチェックしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzo302.htm
相続税の計算方法や税率などは複雑なので、相続する際には一度弁護士や税理士といったプロに相談し、相続税の支払いが必要か不必要か、また、どういった書類が必要かの指示を仰ぐといいでしょう。
まとめ
相続税は毎年制度や税率などがわずかに変わります。
そのため、よく制度がわからないといった疑問を持つ方は多いです。
また「相続税を支払えなかったらどうしよう」と不安に思う人も多いかもしれません。
ただし、基礎控除や配偶者控除などが存在するため、多くの人は相続税を支払う必要はありません。まずは落ち着いて相続額を正しく把握し、弁護士や税理士などのプロに相談しましょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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