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■お役立ちコラム特集

2021/06/24

相続税の非課税枠はいくらまで?限度額や非課税枠を使って節税する方法

配偶者や父親・母親などが亡くなった際に、相続によってお金や土地といった財産を受け継ぐことになります。
もっとも、全てを丸ごと手に入れることができるというわけではなく、受け継いだ財産は相続税がかかることになり、一定の金額が差し引かれて手元に残るのが常です。

相続に関しては、相続税がかからない非課税枠というのが設けられており、一定の金額までは相続税がかからない場合があるというのはご存じでしょうか。

そこで今回の記事では、相続税の非課税枠はどのくらいなのか、限度額や非課税枠を使って上手に節税する方法について詳しく解説していきます。

突然財産を相続することになる場合はともかくとして、生前にある程度対策することによって、相続税を一切発生させず子や孫に受け継がせるということも可能なので、ぜひ参考にしてください。

相続税の非課税枠について


相続税とは元々富裕層の人たちに対して、所有している財産を貧困層に対し再分配することを目的として制定された制度になります。

そのため相続する財産が少ない人一般的な中間層に位置している人や、貧困に苦しんでいる人に対しては、わざわざ再分配する必要もありません。

そういった趣旨から日本でも相続税の非課税枠というのが設けられています。

非課税枠というのは、受け継ぐことになる財産が一定額以下の場合、相続税が発生しないというものです。

そのため、この非課税枠をうまく使うことができれば、相続税を払うことなく配偶者や子供に対して財産を受け継がせることが可能になります。

そこで相続税における非課税枠について以下で詳しく見ていきましょう。

相続税の基礎控除について


相続税の非課税枠を知る上で重要となるのが、基礎控除になります。
非課税枠はこの基礎控除とも言われており、この範囲内に財産の額がおさまっていれば、税金を支払うことなく相続することができるのです。

逆にいえばこの基礎控除額を超えてしまうと、税務署に対して相続税の申告が必要になるため注意が必要になります。

基礎控除額を求めるための計算式は以下の通りです。

● 30,000,000円 + 相続人の数 × 6,000,000円 = 相続税の基礎控除額

例えば、相続人の数が5人存在する場合、上記の計算式に当てはめて基礎控除額を求めると以下の通りになります。

● 30,000,000円+相続人の数 5人 × 6,000,000円 = 合計60,000,000円

つまり、亡くなった人の相続人が5人存在する場合、60,000,000円以内であれば、相続税がかからずに財産を受け継ぐことが可能になるのです。

もっともこの非課税枠は、ここまで紹介してきた基礎控除だけではなく、生命保険や配偶者に対しても適用されます。

生命保険に関しての非課税枠


亡くなってしまった人が生前に生命保険に加入していた場合、受け取ることになる保険金に対しても非課税枠が適用されます。

生命保険の非課税枠を求めるための計算式は以下の通りです。

● 生命保険の非課税枠=5,000,000円 × 相続人の数

相続人の数が5人存在する場合、上記の計算式に当てはめて生命保険に関する非課税枠を求めると以下の通りになります。

● 5,000,000円 × 相続人の数 5人=25,000,000円

上記の金額を超えた場合のみ、相続税の課税がされるので、生命保険などに加入していた場合は相続の際にどれくらいの財産が残されるのかをしっかり確認しておく必要があります。

例外として気をつけなければいけないのが、生命保険に関する契約です。

契約の種類によっては、非課税枠が適用されず税金が課されてしまう場合もあるので注意が必要になります。

生前に被相続人が契約の種類を確認することはもちろんのことですが、受取人の方でもしっかりと契約内容を確認しておく必要があるでしょう。

配偶者に関しての非課税枠


被相続人に配偶者の人がいる場合、その人が取得する財産についても非課税枠が存在します。
これは配偶者に関する税額の軽減と言われており、配偶者を亡くした家族の人がそれ以降の生活で過度な負担や不便が発生しないように、非課税枠を設けることにより税金を払わないで良いようにしようといった主旨で定められた制度です。

配偶者に関する非課税枠は以下のように定められています。

● 160,000,000円
● 配偶者の法定相続分

上記のうち、どちらか高い方が非課税枠となるように定められており、生命保険の非課税枠などと比較しても非常に額面が大きくなっているのが特徴です。

額面が大きいためこの制度を活用するためには、相続税に関する申告書を税務署に対して提出する必要があります。

債務・葬式費用等


亡くなってしまった人が生前に有していた債務に関しても、相続ではその額を控除することが可能です。

また葬式費用に関しても控除することができ課税枠の対象になるので、相続財産がある場合にはどのくらいの金額が葬儀にかかったのかしっかりとチェックする必要があります。

その他


その他にも様々な非課税となる財産があるので、相続する際にはしっかりとこういった点も確認しておく必要があります。

例えば、ある一定の宗教に属していた場合、日頃から礼拝をしていた仏壇や墓地に関しては、財産の中でも非課税となるのが特徴です。

仏壇や墓地などが過度に財産的価値の高い場合(純金などで作られた墓地・骨董品として価値のあるものなど)などは、投資目的で保有していたとみなされる場合もあるので、注意する必要があります。

生前贈与で生前から相続対策も可能


ここまで紹介してきた非課税枠のものとは少し異なりますが、生前贈与という制度を利用することによって、支払う相続税を0もしくは少なくすることができます。

生前贈与とは?


生前贈与とは 生きているうちに財産を渡すことを指します。

死亡してから財産を渡すと相続、生きているうちに財産を渡すと贈与ということになり、財産を受け継がせるという点では本質的にそこまで大きな違いは存在しません。

贈与税の基礎控除額は1人当たり1年間で1,100,000円となっており、この金額を超えることがなければ、贈与税が発生しないのです。

生前贈与を利用する上での注意点


生前贈与を利用する際にはいくつか注意しなければいけないポイントがあります。

それは、生前贈与の場合、贈与される側1人につき1,100,000円が非課税枠になっているということです。

例えば、生前贈与する側が5人いたとして、それぞれが1,100,000円贈与してしまうと、基礎控除額を超えてしまうため税金がかかってしまいます。

生前贈与に関しては、1年間で1人が1,100,000円まで受け取ることができると覚えておきましょう。

相続税の非課税枠を活用してできるだけ節税を心がけよう


今回は相続税の非課税枠がいくらまでなのか、その限度額や非課税枠を活用した節税方法について詳しく解説してきました。
相続税は基礎控除だけではなく、生命保険や配偶者に関する非課税枠などを活用すると、相続税を削減もしくは0にすることも可能です。

また、生前贈与の制度などをうまく活用すれば、相続税が発生しそうな財産がある場合でも、できるだけ税金を払わずに子供や孫に財産を残すことができます。

知らないままでいるとせっかくの財産が税金として国に持っていかれる可能性があるため、今回紹介した制度を活用するなどして説明を心がけるようにしましょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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