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■お役立ちコラム特集

2021/06/24

相続税の申告期限は10カ月!期限が過ぎた・延長したい場合の手続き方法

被相続人が亡くなり相続が発生した場合、決められた期間内に相続税を申告して納付しなければなりません。
しかし、財産調査をして遺産分割をするまでには時間がかかり、申告期限内に終わらない場合もあります。
申告が遅れた場合は、ペナルティが課せられるので、申告期限や期限が迫ってきたときの対処法を把握しておくことが大切です。
そこでこの記事では、相続税の申告期限、申告期限の延長が認められるケース、延長手続きの方法などについて解説します。

相続税の申告期限は10ヶ月以内


相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日からカウントして10ヶ月以内です。
相続税は、相続人のそれぞれに課税されるので、個々に申告する必要があります。

多くの場合は「家族が亡くなった日=死亡の事実を知った日」であることが多いですが、被相続人と長いこと疎遠で亡くなった事実を知らず、亡くなってから数ヶ月後にそのことを知るようなケースも存在します。
そのため、相続人によって以下のように申告期限が異なることもあります。

・ 例)被相続人が死亡した日:2020年1月10日




申告期限が迫っている場合


期限内に申告をしないとペナルティが課せられます。
そのため、遺産分割協議が終わっておらず、申告期限が迫っている場合は、以下のように対処しましょう。

概算申告をする


申告期限内に多めに税額を概算で申告して、いったん納税することを概算申告といいます。
そして、財産が確定したら後日、納税額が多かったと再申告(更正の請求)し、多く納めた分の税額を還付してもらうことでペナルティを回避します。
ただし、申告書の提出後に修正できない事項も多く含まれているので注意が必要です。

未分割申告をする


財産評価額の調査は終わったものの、申告期限内に遺産分割が決まらない場合は、法定相続人で仮に分割したと仮定し「未分割申告」をしましょう。
未分割申告をする際は、「申告期限後3年以内の見込書」を提出します。

申告期限後3年以内の見込書は「遺産分割が明確になっていない財産を3年以内に分割して財産を確定する」という意思表示のための書類です。
財産が決まったら後日、更正の請求または修正申告(追加納税)をします。

相続税の申告期限の延長は認められる?


相続税の申告期限は、原則的に延長はできません。
しかし、特殊な事情がある場合には、例外的に延長が認められます。

延長が認められる事由


延長が認められる特殊な事情とは、どのようなケースなのか見ていきましょう。

新型コロナウイルスの影響があった場合


新型コロナウイルスの影響により申告期限に間に合わなかった場合は、個別の延長が認められます。
具体的には、以下のような事由が挙げられます。

・ 新型コロナウイルスに感染した
・ 感染はしてないものの、体調不良が続き外出を控えている
・ 緊急事態宣言が出ており、外出を自粛している

相続人の移動があった場合



相続人の放棄や取消、失踪などにより相続人の数が変更になった場合、それぞれの相続人の遺産取得額や納税額が変わってくるので、延長が認められます。

遺贈に関する遺言状が見つかった場合


相続の発生からしばらく経って、法定相続人以外の遺産の受取人を指定した遺言書が見つかった場合も延長が認められます。
ただし、このようなケースはそれほど多くありません。

遺留分の減殺請求があった場合


遺留分の減殺請求によるケースも延長が認められる事由の1つです。
相続人は、最低限取得できる財産の権利があり、その割合のことを遺留分といいます。

遺留分の減殺請求とは、遺留分を侵された場合に、財産返還の請求をすることです。
例えば「愛人に全ての財産を相続させる」という遺言があった場合、遺言書通りに従わなければなりません。
しかし、別の相続人がその相続に納得がいかない場合、自身の遺留分を主張できます。

遺留分減殺請求があった場合、それが認められるかどうかを決定するまでに時間を要するので、特殊な事情として延長が認められます。

相続人の人数に入る胎児が生まれた場合


相続人の人数に入る胎児が生まれた場合も延長が認められます。
相続人に人数に入ることがわかっていても、無事に生まれてくるまでは、相続人の人数に含められません。
生まれてから相続人の人数に入ると納税額の変更が生じるので、申告期限の延長が認められるのです。

申告期限の延長が認められる期間


申告期限の延長が認められるどの事由も、延長期間は最大2ヶ月です。
この延長期間内に申告しなかった場合には、ペナルティが課せられます。

相続税の申告期限の延長手続き方法


相続税の申告期限を延長したい場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出して申請します。
申告期限の延長は個々の相続人に認められ、相続人の誰か1人が申請すれば、他の相続人も自動的に延長するわけでないので注意しましょう。

相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ


相続税の申告を期限内にしなかった場合、ペナルティが課せられます。
また、期限内に申告したとしても、申告した税額が誤っていた場合、ペナルティの対象になります。そのため、期限内にしっかりと財産調査をして申告することが大切です。

ここでは、期限を過ぎた場合に課せられるペナルティについて解説します。

相続税の特例が適用できない


相続税には、一定の要件を満たした場合に、課税額が軽減される特例があります。
しかし、申告期限を過ぎた場合は、以下の特例が適用できません。

・ 事業承認税制
・ 農地納税猶予制度

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除も適用できない可能性があります。
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた、もしくは事業に使用していた土地を相続したとき、一定の要件を満たしていれば、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

配偶者控除の特例は、配偶者が相続した課税対象となる財産評価額が1億6,000万円までであれば非課税になる制度です。
また、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内までであれば課税されません。

小規模宅地等の特例も配偶者特別控除の特例も節税効果が高いので、申告期限を過ぎたことでこれらが適用できなくなるのは、大きなデメリットです。

延滞税が課税される


延滞税は相続税を期限内に申告して納めなかった、もしくは納税額が足りなかった場合、延滞税が課せられます。

追加納付した税額に対して課税され、税率(令和3年1月1日〜令和3年12月31日)は、納付期限から2ヶ月以内に納付した場合は年2.5%、納付期限から2ヶ月を超えて納付した場合は年率8.8%です。
なお、課税される税率は年度によって変わります。

無申告加算税が課税される


納付しなければならない相続税があるにもかかわらず申告しなかった場合は、無申告加算税が課税されます。
申告期限を過ぎてから自主的に納付した場合は、税率は、追加で納付した税額の5%、税務署の指摘を受けて納付した場合は、追加納付税額の15%です。

重加算税が課税される


申告すべき相続税を故意に隠していた場合、延滞税とともに重加算税が課せられます。
税率は、過小に申告していた場合は35%、無申告の場合は40%です。
ごまかして隠蔽しようとする行為は悪質なため、このような非常に重いペナルティが課せられます。

過少申告加算税にも注意


申告期限内に申告したとしても、本来納付すべき税額よりも少なかった場合、過少申告加算税が課税されるので注意しましょう。
ただし、税務調査によって指摘される前に自主的に修正申告をした場合、ペナルティはありません。税務署に指摘されてから修正申告をした場合は、追加で納付した税額の10%です。

なお、追加で納付した金額が期限内に納付した税額、もしくは50万円より多い場合は、その超過分(=追加の納税額−期限内に納付した税額もしくは50万円)に対し15%の税率がかかります。

まとめ


相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
もし期限内に申告できなさそうであれば、ペナルティを回避するために、ひとまず概算申告や未分割申告をしておくようにしましょう。

また、新型コロナウイルスの影響で相続税の期限内の申告が難しい場合などは、申告期限の延長手続きをすることで延長が認められます。

申告期限を過ぎてから申告すると、罰金が課せられるだけでなく、相続税の特例も適用できなくなってしまいます。
さまざまな制度を上手く活用して、期限内に申告するようにしましょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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