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■お役立ちコラム特集

2021/06/24

相続税はいくらまで無税?子供の場合は未成年者控除を忘れずに

家族が亡くなり、被相続人の財産を相続するとなったときに心配になるのが、相続税の税額です。
相続税には基礎控除や特例による税額軽減制度、非課税枠などがあるので、うまく活用することで無税になる可能性があります。
この記事では、相続税がいくらまで無税になるのかについて、相続税の税額控除や非課税枠、相続税を無税にするためにできることなどをご紹介します。

相続税はいくらまで無税?


相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば無税になります。
具体的に、いくらまで無税になるのか見ていきましょう。

基礎控除の範囲内は無税


相続税の基礎控除とは、遺産総額のうち所定の金額を差し引いて課税額を軽減できる制度です。
相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。

・ 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

よって、最低でも3,600万円までは相続税がかからないということです。

遺産総額が3,600万円を超えても無税になる場合も


相続税の基礎控除は、法定相続人の人数に応じて計算されるので、相続する人数が多くなれば、その分、基礎控除額も増えます。
そのため、遺産総額が3,600万円以上であっても無税になる場合があります。

例えば、法定相続人が1人であれば基礎控除額は3,600万円ですが、2人の場合は4,200万円、3人においては4,800万円です。
このように人数に応じて基礎控除額は600万円ずつ増えていくので、相続税がかからないこともあるのです。
なお、遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、その超過分が相続税の課税対象となります。

法定相続人とは


法定相続人とは、民法により相続する権利が定められている相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に法定相続人で、被相続人の子供、子供がいない場合は親や祖父母(直系尊属)、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。
配偶者を除く相続順位は以下の通りです。

・ 第1順位:被相続人の子供
・ 第2順位:親や祖父母(直系尊属)
・ 第3順位:兄弟姉妹

各相続人への税額控除で無税になる可能性も


相続税には、各相続人への税額控除があり、その適用によって無税になることもあります。
どのような控除があるのか見ていきましょう。

配偶者控除


相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続した遺産総額が1億6,000万円までは非課税になる制度です。
また、遺産総額が1億6,000万円以上であっても、法定相続分を超えていなければ相続税は課税されません。

法定相続分とは、民法で定められた各相続人が取得する相続財産の相続割合のことです。
配偶者の法定相続分は、以下のように定められています。


未成年者控除


未成年者控除は、20歳未満の未成年者の法定相続人が遺産を相続した場合に、課税対象額から一定の金額を差し引ける制度です。
控除額は、以下の計算式で算出します。

・ 未成年者控除額=10万円×未成年者が満20歳になるまでの年数

例えば、15歳の未成年者の場合の控除額は、「10万円×5(※20歳−15歳)=50万円」ということです。
未成年者の相続税額よりも控除額のほうが多い場合は、差し引きしきれなかった分を扶養義務者である他の相続人の税額から控除できます。

なお、2022年4月1日以降からは、18歳未満の未成年者の法定相続人が控除の適用対象となります。

障害者控除


障害者控除は、心身に障害がある85歳未満の法定相続人が遺産を相続した場合に適用されます。
控除額は、障害の程度に応じて以下のように定められています。

・ 一般障害者:10万円×(85歳−相続が開始されたときの年齢)
・ 特別障害者:20万円×(85歳−相続が開始されたときの年齢)

相続税が無税になる制度


相続する財産や相続財産の使い方によっては、相続税がかからない場合もあります。

葬式費用は控除の対象


遺産総額から葬式費用を差し引いて相続税を計算することが可能です。主に以下の費用が控除の対象となっています。

・ 死亡診断書の費用
・ お通夜にかかった費用
・ 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
・ 遺体や遺骨の運搬にかかった費用
・ お布施・戒名料・読経料 など

ただし、葬式にかかわるどんな費用も差し引けるわけではなく、香典返しや初七日の法事の費用、暮石・墓地の購入費などは控除対象外です。

債務は財産総額から差し引ける


被相続人が残した債務も「相続財産」として扱われます。
そのため、預貯金や不動産などのプラスの相続財産から債務の総額を差し引いて相続税を計算することができます。

死亡保険金の非課税枠


被相続人の死亡により受け取った死亡保険金は、相続税の対象になります。
(被相続人が契約者・保険料の支払い者の保険)しかし、死亡保険金には非課税枠があり、以下の金額までは無税になります。

・ 死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

なお、相続を放棄した法定相続人がいる場合、その数も含めて計算できます。

死亡退職金の非課税枠


被相続人の死亡により、本来は被相続人が受け取るはずだった退職金を受け取った場合、死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われるので、相続税の課税対象になります。
ただし、死亡保険金にも非課税枠が設けられており、以下の金額までは税金がかかりません。

・ 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

なお、死亡退職金の非課税枠は、死亡保険金の非課税枠と併用できます。

公益法人への寄付金


相続した財産を相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、公益を目的とする法人、特定の公益信託などに寄付をした場合、その寄付金は課税対象外になります。

相続税を無税にするためにできることは?


相続税を無税にするためには、相続税の小規模宅地等の特例を活用する、生前贈与をするなどの選択肢もあります。

相続税の小規模宅地等の特例を活用する


相続税には、節税効果が高い小規模宅地等の特例があり、活用することで無税できる可能性があります。
小規模宅地等の特例は、被相続人の住宅用の土地や事業用の土地の評価額を、一定の要件を満たしていれば最大で80%減額できる制度です。

小規模宅地等の特例の対象となるのは、被相続人が住むために使っていた土地、事業のために使用していた土地、賃貸事業用として使っていた土地です。
減額される割合は、以下のように定められています。




適用になるかどうかで課税額が大きく変わってくるので、活用したいところです。

生前贈与をする


生前贈与をして相続財産を減らしておけば、相続税額を抑えられ、場合によっては無税にすることができます。
ただし、相続税の税率は20%なのに対し贈与税の税率は最大で55%で、やみくもに贈与すると節税効果が得られないので注意が必要です。

暦年贈与


贈与税には、年間110万円までが非課税の基礎控除が設けられています。
よって、毎年110万円以下の範囲で財産を贈与すれば贈与税がかからないで相続税対策ができます。

教育資金の一括贈与の特例


教育資金の一括贈与の特例は、子供や孫に教育資金として贈与する場合、1,500万円までは贈与税がかからない制度です。
また、1,500万円までは何回贈与しても非課税なので、相続税対策に役立ちます。

住宅取得資金の贈与の特例


住宅取得資金の贈与の特例は、マイホームの購入や自宅の増改築の資金として、子供や孫に贈与した場合、適用条件に応じて贈与税が非課税になる制度です。
暦年贈与と併用することもでき、最大で1,310万円が非課税になります。

まとめ


相続税には、基礎控除が設けられているので、遺産総額がその範囲内であれば誰でも無税になります。
また、20歳未満の未成年の子供がいる場合は、未成年者控除も忘れずに活用したいところです。
適用できる相続税の特例や税額控除を調べて、遺産相続に備えておきましょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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