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■お役立ちコラム特集

2021/06/24

死亡退職金の相場はいくら?弔慰金との違いや相続税の計算方法を知ろう

この記事では、「死亡退職金」について皆さんがお持ちになっている疑問について解説しています。
死亡退職金は自分の親や配偶者が亡くなった時に知りたいことです。
死亡退職金の相続は自分の親や配偶者が亡くなって初めてもらうという人も珍しくありません。この記事では聞かれると詳しく答えられない、という声も聞かれる「死亡退職金の相続税の計算」や「弔慰金との違い」なども詳しく説明しています。

死亡退職金とは?定年前や相続放棄でも支払われる?


最初に「死亡退職金」についてわかりやすくご説明します。
一口に「死亡退職金」と言っても種類があります。
定年以前に労働者が亡くなった場合はもらえるのか不安に思われている遺族もいらっしゃいます。

定年に達した時に退職して会社から退職金をもらう人がいますが、実は定年以前に労働者が亡くなった場合にも退職金が支払われます。
もらう時期や金額は企業の事業や規模などによってさまざまなのですが、労働省が亡くなった場合にも、故人が勤めていた企業から退職金が支払われることを知っておきましょう。

この場合は亡くなった本人が退職金を受け取ることはできないため、代わりに遺族が退職金を受け取ることになります。
この退職金のことを「死亡退職金」と呼び、死亡退職金は遺族が相続放棄をした場合でももらえるものです。

死亡退職金は法定相続人が相続放棄をしてももらえる


死亡退職金というのは法定相続人がもらえる金銭のことで、死亡退職金制度がある企業であれば法定相続人が死亡退職金をもらえます。

故人が勤めていた企業の死亡退職金に関する規定に、計算方法や受取人などの細かい記載がない場合はどうでしょうか。
この場合でも何ら問題ありません。
というのも、死亡退職金はそういった細かい企業側の取り決めがなくても、法定相続人がもらえるからです。
これは法定相続人が相続放棄をした場合でも同様です。例え故人の他の財産を相続放棄した場合でも、死亡退職金はほしいという場合も安心です。

法定相続人と死亡退職金の受取人  


ここで、法定相続人と死亡退職金の「受取人」についてご説明します。
法定相続人は親や配偶者などが亡くなって初めて自分に関係してくるものでもありますが、この法廷相続人と死亡退職金の関係についてはどうでしょうか。

法定相続人でも死亡退職金が受け取れる順番があり、第一に優先される受取人は配偶者(夫や妻)、二番目に優遇される受取人は故人の子供、両親、三番目が兄弟姉妹という順番です。
このような順番に死亡退職金の受け取りは決まっています。これは民法886条から895条で決められています。

このため、故人の遺言がない場合は、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。

反対に、「遺言書」があり相続に順番が記載されている時はこれには限りません。
有効な遺言書である場合、死亡退職金などの相続を受ける人は指定相続人と言って記載されている順位で相続の相談をします。


中小企業の役職に就いていた人の死亡退職金は高い


中小企業の役職に就いていた場合は死亡退職金の金額が相場より高い傾向にあります。
この点もぜひ覚えていただければと思います。中小企業の役職以外の人はこれに当てはまらない場合もありますが、中小企業の役職は高卒や大卒に関わらず、一般的な死亡退職金飲相場より高いです。

「弔慰金(ちょういきん)」という名目で支払われることも


死亡退職金は「弔慰金(ちょういきん)」という名目で企業から支払われる場合もあります。
名目は各企業により異なります。
どのような名目で死亡退職金(死亡手当金)が企業から支払われるのか、この点も遺族は確認しておく必要があります。
もしもわからない場合は、遺族が企業に直接問い合わせすることも考えましょう。


死亡退職金と生前退職金との違いとは? 


ここで「死亡退職金」と「生前退職金」との違いを解説します。
この2つの違いは明確です。
「 死亡退職金」と「生前退職金」との違いは課税される「税金」の種類です。
遺族が死亡退職金として受けとる場合は「相続税」がかかります。
生前退職金として受け取る場合は「所得税」と「相続税」の両方が課税されます。この点にご注意ください。

死亡退職金はいくら?退職金を参考にした場合


死亡退職金制度は8割の企業にあるもので、「死亡退職金」の受取人やその範囲については特に法律で定められていません。
死亡退職金は企業の任意で支払いがされます。詳しくは故人の勤めていた企業の「就業規則」を確認するとわかります。

「死亡退職金の相場」を知るには「退職金の相場」が参考になります。
退職金は勤務年数や故人の死亡時の役職、未払い給与や慰労金が加味されて金額が決まるもので、「死亡退職金の相場」を知るには「退職金の相場」が参考になります。

さまざまな職業が入った「退職金の相場」は以下の通りです。死亡退職金の金額の参考にしてください。

勤続年数  大学卒   高校卒
20~24年  1,267万円  525万円
25~29年  1,395万円  745万円
30~34年  1,794万円  928万円
35年以上  2,173万円  1,954万円

参考:厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査の結果

大卒では1,000~2,000万円が相場


「退職金の相場」から見ても大卒では1,000万~2,000万円ほどだとわかります。

死亡退職金や弔慰金は相続財産・遺族が受取人だと税金がかかる


死亡退職金は相続財産とみなされます。
遺族が受け取る場合には税金がかかる場合もあります。
功労金や退職手当金も同様です。死亡退職金や弔慰金に税金(相続税)がかかるかどうかはケースごとに異なるので、一緒に見ていきましょう。

相続人の受け取る死亡退職金が非課税限度を超える場合は課税 


相続人が受け取る退職死亡金が「非課税限度」を超える場合のみ課税されます。
被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金、これらに該当する給与などを受け取った場合も同様です。
退職手当金には現物支給も含まれますのでこの点も覚えていただければと思います。

弔慰金でも相続税がかからない場合とは?


弔慰金(ちょういきん)でも全ての弔慰金に相続税がかかるわけではなく、相続税がかからない弔慰金もあります。
具体的には以下の場合です。
・ 労働者本人の死亡が業務上の死亡の場合
・ 労働者本人の死亡時の普通給与の3年分に相当する金額である場合

相続人以外が受け取る場合も課税


死亡退職金を相続人以外が受け取る場合も課税されるので注意が必要です。

いつまで?死亡退職金に課税される相続税と所得税


労働者本人が亡くなった日からいつまでに支給が確定した「退職手当金等」が課税の対象になるのでしょうか。
答えは3年以内と定めら れています。

労働者本人が亡くなってから3年以内に退職金の支給が確定した場合、退職手当金等は「相続財産」とみなされて課税対象となります。

死亡退職金で課税対象となる金額を計算する方法


では、死亡退職金で「課税対象」となる金額(非課税限度額)を計算する方法を解説します。
計算式は以下の方法で求めます。シンプルな計算式なのでぜひ知っておきましょう。

「非課税限度額=500万円×法定相続人の数」
退職手当金等Aさんが2,000万円、Bさんが1,000万円受け取った場合の非課税限度額
Aさん:1,500万円×2,000万円/(2,000万円+1,000万円)=1,000万円
Bさん:1,500万円×1,000万円/(2,000万円+1,000万円)=500万円
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がなかったものとした場合
※法定相続人のなかに養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。

まとめ


この記事では死亡退職金と課税対象になる額や計算方法を解説しました。
死亡退職金に関わる相続税は、親や配偶者が亡くなって初めて直面する疑問点でもあります。
弔慰金や相続税のかかる期間なども含め、落ち着いて一つひとつの手続きをすすめましょう。




はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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