■お役立ちコラム特集
2021/06/24
家の名義を親から子に変更するために必要な手続きと費用
家の名義を親から子に変更する疑問点がいくつも浮かぶかもしれません。
この記事では、気になる人も多い「家の名義」を親から子に変更するために必要な手続きや、詳しい費用について詳しく解説します。
家の名義変更をする手続きは誰がする?
家の名義変更をするのは家を譲り受ける本人か、プロである司法書士や家屋調査士のどちらかです。
手間や時間を考えると司法書士や土地家屋調査士へ依頼も
家の名義を親から子に変更する場合は自分ですることもできますが、手間や時間を考えると中々大変です。
そのため司法書士や土地家屋調査士というプロに依頼する人もいます。
この後に自分で名義変更をする方法をお伝えしますので、もしもできないと思った場合は、名義変更のプロに任すのも良いでしょう。
依頼料は10~20万円ほどが相場です。
自分で生前贈与の登記をする場合は郵送やウェブ手続きも
家の名義変更を自分でする場合は郵送やウェブ手続きの方法があります。
郵送は申請書類一式を入れて送りますが、書類の不備に気をつけて、封筒には宛名の横に不動産登記の申請書在中と記載します。
家の名義変更をするのに便利なウェブ手続きもおすすめです。
ウェブ上で登記申請を行い、添付書類だけを郵送したり自分で持って行く方法もあります。
贈与登記に必要な書類を集める
家の名義変更(贈与登記に)必要な書類は以下の通りです。
・ 登録免許税を収入印紙で購入
・ 登記申請書
・ 登記原因証明情報
・ 添付書類(土地や建物の贈与契約書の原本・贈与をする人の印鑑証明書・贈与をする人が持っている土地や家屋の登記済証または登記識別情報・贈与を受ける人の住民票の写し)
贈与契約書を作る
贈与契約書を作っておけば贈与税申告の場合の資料に使えて、将来な紛争を防ぐ効果もあります。
生前贈与の登記の申請
必要な書類が揃えば法務局へ提出します。書類の不備があると申請できませんので、十分に注意しましょう
家の名義を親から子に変更するための三つの費用とは?
家の名義を親から子に変更するための三つの費用を詳しく見ていきましょう。
費用①登録免許税
登録免許税は法務局でする不動産の名義変更をする場合に支払う税金です。
親から家を贈与された場合の登録免許税率は不動産尾価値の2%です。
費用②贈与税
家の名義を親から子に変更するためにかかる費用の三つ目は贈与税です。
贈与税は贈与された土地や家屋の不動産、現金などの金額に応じて課税される税金で、一年間で110万円超える財産の贈与を受けた(無料で貰った)場合は、翌年に贈与税が課税されます。
親や祖父母から贈与を受ける場合、以下の条件を満たしていれば特例贈与財産の税率という優遇税率の適用が受けられます。
・ 父母、祖父母、曾祖父母が贈与する人であること
・ 贈与された人が贈与された年の1月1日時点で20歳以上であること
費用③不動産取得税
土地や家屋などの不動産を取得した人にかかる税金で、税率は土地が3%、住宅が4%、住宅以外の建物は4%です。
住宅用宅地や居住中の建物は減税される特例措置が使えます。この不動産取得税は一人に付き一回のみ課税されるのでご注意ください。
家の名義を親から子へ変更する際に非課税にする方法
家の名義を変更する方法をお伝えしてきましたが、皆さんに知っていただきたいのが家の贈与税を非課税にする方法です。
課税されるよりは非課税の方がやはり家計的にも助かりますので、家の贈与税を非課税にする具体的は方法をお伝えしましょう。
家の贈与税を非課税には2つの方法があります。
①家の共有部分を分けて110万円以内にして暦年贈与
年間110万円までであれば贈与税がかからないため、暦年贈与を使えば贈与税を非課税にすることができます。
例をあげると「1,000万円の財産を毎年100万円前後ずつ、およそ20年かけて贈与するという方法です。
ただし、毎年まったく同自金額で贈与した場合は注意が必要です。
この場合は暦年贈与の成立が難しくなる場合もあるので、贈与額は毎年少しでも変える方が賢明です。
また、家の共有部分を分け手110万円以内にして暦年贈与する方法は、毎年贈与契約書を作らなければいけないのでこの点も忘れないようにしましょう。
方法②贈与税の非課税の適用を受ける
親や祖父母(直径直属)からの資金提供を受けて家を新築にしたり改築した場合に、一定額までは贈与税が非課税の適用を受けられます。
この対象となるのは2015年〜2021年12月31日までの間に提供された資金です。
家の名義を親から子へ変更する際に気をつけたいこと
家の名義変更を親から子へ変更する際に、皆さんに気をつけていただきたい点が五つあります。
具体的に良く考えてしていただきたいことは以下の5つの点です。
皆さんも時間に余裕を持って必要な手続きを進めることをおすすめします。
①その他の財産の分け方についても相談しておく
家の名義変更を親から子へ変更する手続きの方法や節税方法を考えることはとても良いことです。
しかし、手続きのやり方や非課税にすることなどだけでなく、その他の財産の分け方についでも家と同じように相談しておくこともとても重要なことです。
故人の財産の分け方は大きく分けて2つあります。
1つ目は土地や家屋、その他の金銭的な価値のあるものを売ってその利益を分ける方法です。2つ目は故人の遺産の現物を分ける方法です。
家だけでなくその他の財産を受け取る人や割合を早いうちから考えておくことは、やはりすすめられます。
後になって財産の分け方について親兄弟、親族などとトラブルにならないように、それぞれが納得いく形を考えて分けましょう。
②親が認知症になる前に相続について相談しておく
もしも親が認知症になると家をどうするかという判断が難しくなる可能性があります。
そうなると家の相続に関する意志を引き継ぐことができない場合も考えられます。
このような事態を避けるためにも、親が認知症になる前に家の相続について相談されることをおすすめします。
③相続時清算課税制度を使う
課税方式の一つに相続時精算課税制度がありますが。
これを選んだ場合は生前贈与を受けた財産額すべてが相続財産に加わり相続税が計算されます。
そのため相続税の節税には使えませんが、次の世代に早く財産を譲りたい場合は相続時清算課税制度を使うことも考えます。
④場合によっては相続放棄をする
家屋や土地など、必要なものの相続であれば良いのですが、もし皆さんが必要ないものを相続した場合はどうすればよいでしょうか。
この場合は相続放棄をすることも考えてみましょう。
相続で譲り受けた家屋でも使わない、活用方法がない、という場合や売却もしたくないという場合などに、相続放棄をすることも珍しくありません。
ただし相続放棄にも費用がかかりますので、固定資産税も考えると相続放棄はせずに放置しておくという方法もあります。
この場合は周囲の迷惑にならない場合に限っての選択肢の一つです。
⑤土地は共同名義にしない
家の名義変更についてお伝えしましたが、土地の場合は相続人同士で共同名義にすることはおすすめできません。
将来その土地を売りたい、分けたいと思った場合に、自分一人の意志だけではそうできないからです。
土地の共同名義のことで親類と仲たがいしてしまうのももったいないです。
不要なトラブルを避けるためにも土地の場合は共同名義を選ばないようにしましょう。
⑤相続税の計算に長けている税理士を選ぶ
相続税の計算はとても複雑で税理士によって金額が異なることもあります。
そのため、相続税の計算に長けている税理士を選ぶと良いです。これまでの実績を参考に良い税理士を探お探しください。
まとめ
この記事では家の名義を親から子へ変更する手続きの方法や費用などについて詳しく解説しました。
家の名義変更はご家庭によってどれがベストなのかは異なるため、最善の方法を探すことが大切です。
場合によっては専門家に相談し、ベストな方法で手続きを進めましょう。
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