■お役立ちコラム特集
2021/06/25
相続の手続き代行にかかる費用相場|依頼先別のメリットも比較
そのような場合は、相続手続き代行サービスを利用するのも良いかもしれません。
この記事では、相続手続き代行サービスの費用相場と、依頼のメリットについて解説していきます。
相続手続きは複雑でやることがたくさんある
相続手続きはとても複雑で、やらなければいけない事がたくさんあります。
素人が簡単にできる内容ではないものもあり、知識も時間もかかる大変な作業です。
では、具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか。
一覧にしてみました。
1. 遺言書を見つける
2. 家庭裁判所で遺言書の検認を受ける
3. 相続放棄や限定承認を検討する
4. 相続人調査、確定
5. 相続財産調査
6. 遺産分割協議
7. 遺産分割調停、信販
8. 名義変更等の財産承継手続き(銀行預金口座の解約、不動産や有価証券の名義変更など)
これだけを見てもとても手間がかかり、個人で行うのは難しそうなものばかりですね。
これは一般的な物なので、状況によってはもっと手続きが必要になる場合もあります。
また、書類を揃えた役場や家庭裁判所に足を運ぶ必要がありますので、すべてを自分で行うのは難しいでしょう。
相続手続きを専門家に代行するメリット
前述したように相続が発生すると、さまざまな手続きをする必要があります。
この手続きの大半は、役場や金融機関などに出かけて行わなければなりません。
役場は夜間や土日にやっていませんし、すべて自分でおこなおうと思うと、仕事を休まなければならなかったり、本拠地が遠い場合もありますので遠方まで足を運んだりしなければならない事もあります。
遠方の金融機関や役場へ行くたびにかかる交通費も、決して小さな金額ではありません。
そして、必要な書類が煩雑なため一度にそろえることができず、二度三度と同じ場所へ出向かなければならないことも珍しくないのです。
相続の手続きを行うために、何度も仕事の休みをとるのは本人にとってもあまり良い事ではなく、会社に与えるイメージもマイナスです。
また、相続に関する手続きの中には、個人が亡くなった日から換算して期限が厳格に定められているものもあります。
例えば、相続放棄は相続の権利が発生してから3ヵ月以内とされていますので、相続放棄を希望する場合、定められた期限を過ぎてしまうと、その後に放棄を行うことは原則認められないのです。
しかし、相続放棄を行うかどうかは相続財産の全てが出揃わなければ判断できないため、すべての手続きを早め早めに段取り良くスムーズに行う必要があります。
なので、相続手続きを代行してもらうことで、貴重な自分の時間を無駄にすることなく、必要な手続きをスムーズに期限内で確実に終わらせることができます。
代行してもらった分費用はかかりますが、安心して相続の手続きを終わらせることができるのが良いですね。
相続手続きの代行ができる専門家
相続に関しての必要な手続きは、誰もが代わりに出来るものではありません。
手続きのほとんどについては、士業といわれる各資格を所有する専門の人に頼まなければいけません。
これらの手続きの中には、親しい友人やたとえ身内でも、代わりに行うことが禁止されている独占業務があるため、代行をお願いする側も資格を保有している人であることを確実に確認してから依頼するようにしましょう。
銀行の相続代行サービスとの比較
最近では銀行でも相続代行の業務を行っているところが増えています。
銀行とは預金口座や借入などで取引がある人がほとんどであるため、顔なじみの担当者がいる場合も多く、また銀行という信用もあるため依頼しやすいという背景があります。
しかし、銀行に勤める人が代理人として依頼者のために相続税を計算し、また相続登記を行うわけではありません。
これらの作業を行うのはそれぞれの資格を有した専門家で、銀行はその窓口の業務を請け負っているのです。
一度お願いすれば、責任をもってすべての手続きを行ってくれるなど安心感はありますが、専門家に支払う費用に加えて銀行に支払う手数料もあるため、直接専門家に依頼する場合より費用は高くなります。
相続手続きを代行する場合の費用
相続人同士の関係や相続する財産の内容、何人相続する人が居るのかなど、様々な要因によって費用が変わりますので、参考程度にチェックしてみてください。
遺言書作成
遺言書は自分が亡くなった後、所有する財産を誰にどれだけ譲るかを生前に指定しておく書面になります。
遺言書を作成する場合、必ず法律で定められた形式に従って作成しなければ無効になるため、注意が必要です。
遺言書を作成する場合には、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかで作成します。それぞれの大まかな内容をご紹介します。
自筆証書遺言
遺言する本人が全文を直筆で書いて署名捺印して作る遺言。相続開始後に検認手続きが必要。
公正証書遺言
公証人に依頼し、公正証書の形で作成してもらう遺言。
作成時に証人2人の立ち合いが必要。相続開始後の検認手続きは不要。
遺産分割協議書作成
個人の残した遺産の分け方について、相続人同士で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
生前の遺言が残されていないケースもありそのような場合には、相続人全員で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割協議書に決まった内容を記載し作成します。
遺産分割協議成立後、遺産相続手続きを行う時には遺産分割協議書が必要になってきます。
遺産分割協議書では、相続財産をきちんと特定し記入した上で、遺産分割の内容が明確にわかるような記入をしなければいけません。
作成された遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印が必要で、印鑑証明書の添付も必要です。
戸籍、住民票の収集と家族関係図作成
相続手続きの時には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍、被相続人と相続人のつながりがわかる戸籍、相続人の現在の戸籍の謄本一式を揃えます。
また、被相続人の住民票からの除票や相続人の住民票も必要になります。
相続手続きで使う戸籍謄本や住民票の数は多くなることが多々あり、それ故に1つの役所で揃うケースはまれです。
いくつもの役所から戸籍や住民票を取り寄せなければならず、手間もかかりますが、時間がかかってしまうこともあります。
戸籍や住民票が全て揃わなければ手続きが遅れてしまいますので、期限内に相続の申請を済ませる為にも注意が必要です。
不動産の名義変更
相続するものの中に不動産がある場合には、不動産の名義を変更して、登記簿上の所有者を相続人名義に変更する必要があります。
不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局に相続登記の申請をおこないます。
相続登記をする際に必要な書類は、登記申請書に加えて、戸籍謄本などを揃えて提出する必要があります。
相続登記の必要書類は、相続の方法(遺言、遺産分割など)によっても違うため注意が必要で、間違いのないように揃える必要があります。
先祖代々からの相続登記がされずにそのままになっている不動産も多いようなので、スムーズに手続きができないことも想定されます。
相続税の申告
被相続人の財産の額が次の基礎控除額を超える場合には、財産を相続する相続人には相続税の申告義務が発生します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告義務がある場合、相続税の申告・納税を相続開始から10か月以内に行わなければなりません。
特例を適用すれば税額が発生しない場合もありますが、特例適用のためにはまた申告が必要になります。
また、相続税の申告を行うものとして、財産の評価額を出したり、遺産分割協議を行ったりする必要があります。
期限を過ぎたら延滞税等のペナルティが課されてしまいますので、十分注意しましょう。
まとめ
相続の手続きについて解説しましたが、とても煩雑で大変な事が予想されます。
煩雑さに加え、書類提出には期限があることを考慮すると、多少費用が掛かっても専門家に代行をお願いすると安心ですし、ゆっくり故人とのお別れの時間を取れるでしょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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