■お役立ちコラム特集
2021/07/05
生前贈与とは?贈与税と相続税との違いやメリットを解説
亡くなった後、家族に負担をかけないためにも、相続税の対策を事前におこなうことは重要です。
しかし、何から手を付けたらいいかわからない方も少なくないでしょう。
本記事では、相続税の節税対策をおこなう上で多くの人にとって取り組みやすい生前贈与について詳しく解説します。
可能性があるなら、生前贈与を実施してみましょう。
生前贈与とは?
生前贈与とは、相続税の節税対策を実施するために贈与を行うことです。
生存しているうちに子供や孫などに財産を渡すことで、相続する財産を少なくすることができます。
また、納税するための資金確保や財産の有用活用という観点からも生前贈与は効果的な方法と言えるでしょう。
生前贈与には場合によって贈与税が課税されることがあります。
生前贈与を実施する際には贈与税と相続税の試算をおこなうことで、税金を効率よく減らす方法を事前に確認することが大切です。
生前贈与をする方を贈与者、贈与を受け取る方を受贈者と言います。
受贈者は生前贈与の際に暦年課税制度か相続時精算課税制度を選ぶことが可能です。
ここからは受講者の生前贈与受け取り方について2点解説します。
暦年課税制度
暦年課税とは、受贈者が暦年である1年間に受け取る財産の合計が110万円を超える場合、贈与税が課税される制度です。
暦年とは、こよみ上定めた一年のことを指し示し、1月1日~12月31日となります。
また、暦年贈与とは、年間110万円までは贈与税がかからないという基礎控除を活用した相続税対策です。
贈与税は、年間110万円までの基礎控除が存在します。
したがって、年間110万円までの範囲で財産を贈与することに関しては贈与税がかかることはありません。
一方、年間110万円を超えてしまいますと課税が行われます。
贈与者と受贈者の続柄や受贈者の年齢などにより税率は変わるので注意しましょう。
もし受贈者が相続時精算課税制度を選択しない場合、暦年課税制度を選んだこととなります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度です。
相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受け取った年の翌年である2月1日から3月15日の間に贈与税に関する申告書を提出する必要があります。
また、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度へ変更できないので注意が必要です。
相続時精算課税を選択することで、2,500万円を超えるまで贈与税が無税となる特別控除があります。
また、同じ父母または祖父母からの贈与する際に、限度額まで何度でも控除することが可能です。
贈与額が2,500万円を超えた場合については、超えた額の分に対して、20%の贈与税が課税されます。
その贈与税に関しては、相続する際に相続税から差し引かれ、相続税額が少ない場合には差額の還付を受けることが可能です。
なお、相続時精算課税制度は、選択制度です。
たとえば、母からの贈与を選択し、父からの贈与は選ばず、これまでの贈与を適用させることもできます。
ただし、相続する際に相続時精算課税制度で贈与した財産を相続する財産に加えて相続税を算出する必要があります。
したがって、相続時精算課税制度は、税金の支払いを相続する際に先送りしているとも言えるでしょう。
相続税対策における生前贈与を実施するメリット
これまでに生前贈与について詳しく解説しました。
ここからは、生前贈与を実施することで、相続税の節税対策をするメリットを2点紹介します。
相続財産を少なくすることが可能
暦年課税制度を活用して生前贈与を実施することで、110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
そのため、110万円までの範囲で贈与を行うことで、贈与税がかからずに相続税の課税対象となる財産も少なくすることが可能です。
たとえば、貯金が500万円ある方が亡くなった場合、500万円に対して相続税が課税されることになります。
一方、生存しているうちに110万円を子供や孫に贈与をおこなうことで、贈与税は課税されずに、貯金を500万円から390万円に減少させることが可能です。
そのため、亡くなった場合、390万円に対して相続税が課税されます。
したがって、生存贈与をおこなうことで、相続財産を少なくすることが可能です。
自由に財産を贈与することができる
民法によると亡くなった方の遺産についてだれが相続するか決められています。
一方、生前贈与の場合、だれにどのような財産を渡すかは自由です。
たとえば、親族ではない方に生前贈与を実施することもできます。
ただし、遺言書を使用することで、遺産を渡す人を指定することもできます。
しかし、生前贈与の方が比較的手続きが容易です。
生前贈与と相続の違い
生前贈与は生きているうちに財産を渡すことをいい、相続は財産を渡す方が亡くなったあとに、財産を相続人が引き継ぐことを言います。
また、生前贈与をする際には贈与税を納めなければならない場合があります。
一方、相続をおこなう際には相続税を納めなければなりません。
これまでにも説明しましたが、贈与税の非課税枠である110万円までの生前贈与は、有効的な相続税対策です。
しかし、110万円を超えた生前贈与は相続税対策になるのか疑問を抱く方も多いでしょう。
ここでは、贈与税率と相続税率について解説します。下記にそれぞれの税率における表を示します。
上記の表より、贈与税の税率の方が相続税の税率と比較すると税率が高いことがわかります。
生前贈与を行わずに、相続で財産を渡した方が負担する税は少なくなるのではないかと思われる方も少なくないでしょう。
しかし、単純に税率だけで比較することはできません。
理由は、相続する際は全ての財産を一括して渡しますが、生前贈与の場合、全ての財産を一括して渡すことはほとんどないためです。
したがって、継続的に贈与税が課税されることなく財産を渡すためにも、早めから生前贈与を実施することが重要です。
まとめ
生前贈与とは、相続税の節税対策を行うために実施します。
生前贈与を実施する際に受贈者は暦年課税制度か相続時精算課税制度を選択することが可能です。
生前贈与によって、相続財産を少なくすることが可能です。
また生前贈与の場合、だれにどのような財産を渡すかは自由であるというメリットもあります。
贈与税と相続税の違いの一つとして、贈与税の税率の方が相続税の税率と比較すると税率は高い傾向です。
しかし、年間110万円までの範囲で財産を贈与すれば贈与税がかかることはありません。
したがって、継続的に贈与税が課税されることなく財産を渡すためにも、早めから生前贈与を実施することが大切です。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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