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■お役立ちコラム特集

2021/07/05

生前贈与を現金で手渡するのは問題ない?税務署に注意されない方法

生前贈与を実施することで、贈与税がかからずに相続税を節税できる可能性があります。
家族に負担をかけないためにも、生前のうちに相続税の対策を行うことは重要です。
生前贈与は一定の条件をクリアしなければ税務署に否認されてしまい、相続税が課税される場合もあります。
本記事では、生前贈与を現金で手渡ししたいと考えている方に向けて、生前贈与について詳しく解説。
また、税務署で注意を受けないための方法についてもご紹介します。

生前贈与を現金で手渡するのは問題ない?


生前贈与は相続税の節税対策として最もよく知られている方法の一つです。
ここでは生前贈与の詳細や、生前贈与を実施する際、現金手渡しでおこなう場合について詳しく解説します。

そもそも生前贈与とは


生前贈与とは、相続税の節税対策を実施するために子供や孫などに贈与を行うことを指します。
生存しているうちに財産を渡すことで、一定の範囲までは贈与税がかからず、相続する財産を少なくすることができます。
また、資金の確保や財産を有用的に活用という観点からも生前贈与は効果的と言えるでしょう。

生前贈与は場合によって贈与税が課税されることもあります。
生前贈与を行う際には贈与税と相続税の試算を実施しましょう。
税金を効率よく少なくする方法を事前に確認しておくことが大切です。
生存贈与をする人は贈与者、生前贈与を受け取る人は受贈者と呼ばれます。
受贈者は生前贈与の際に暦年課税制度か相続時精算課税制度を選択することが可能です。

たとえば、暦年贈与制度を選択すれば、年間110万円までは贈与税がかかりません。
理由として贈与税には、年間110万円までの基礎控除があります。
そのため、年間110万円までの範囲で贈与をおこなえば税金は発生しません。
一方、年間110万円を超えると課税されてしまいます。なお、暦年とは1月1日~12月31日のことです。

生前贈与をおこなう際に現金手渡しはバレないのか?


「現金手渡しで財産を渡せば、課税される場合の金額以上の生前贈与をバレずにできるのではないか」と考える方もいるかもしれません。
しかし、結論から説明すると、生前贈与の現金手渡しはリスクが大きいです。

税務署に申告するかしないかに関係なく多額の資金が移動する場合、税務調査によってわかることが多いです。
平成30年度の国税庁における贈与税の調査では、贈与税の申告漏れは調査した件数の約99%と非常に高い数値を示します。
また財産ごとの観点で見ると、現金や預貯金に関しては、調査した件数の約74%を占めるのです。
したがって、現金手渡しで生前贈与をおこなう場合、税務調査によって明らかにされてしまうことが多いでしょう。

税務調査が実施された場合、被相続人におけるこれまでの銀行口座の取り引きなどについて調査が行われます。
税務調査によって、使い道が不明である高額な出金がわかった場合は、相続税の課税対象とされる可能性もあるのです。

したがって、多額の資金が動き、その使用目的を明確に立証することができない場合、たとえ非課税範囲内の生前贈与であったとしても、相続税の課税対象とされることもあり得ます。
生前贈与を現金手渡しで実施したなど、贈与税について税務署へ申告していないことを後の税務調査でわかった場合、無申告加算税や延滞税などの処罰を受ける場合が多いでしょう。

生前贈与を現金手渡しする際に税務署に注意されない方法


これまでに生前贈与の詳細や、生前贈与を現金手渡しでおこなうリスクについて解説しました。
ここからは、生前贈与を現金手渡しで行いたい方のために税務署に注意されない方法について紹介します。

生前贈与が成立するための条件


まず生前贈与が成立するための条件について解説します。
結論から説明すると、生前贈与が成立するには贈与者と受贈者のお互いの同意が必要です。
たとえば、贈与者が財産を一方的に渡したとしても、受贈者が同意していない場合、生前贈与は成立しません。

生前贈与を実施する場合、贈与者は受贈者に財産を渡すという意思表示をし、受贈者は贈与者に財産をもらうという同意することが重要です。
生存贈与する際に契約書を作成すると生前贈与について証明や裏付けしやすくなります。
そのため、生前贈与を実施したい方には、契約書を準備することがおすすめです。

生前贈与を現金手渡しで実施したい場合


現金手渡しで生前贈与をおこなう場合、証拠などの裏付けがないことが多いです。
たとえば、相続税の税務調査では亡くなった方の預金通帳を確認される場合があります。
そこで、使い道不明の多額の出金があった場合には、その使い道について言及されるでしょう。
現金手渡しによる生前贈与だと主張したとしても、裏付けが無いため、税務署に否認されてしまいます。
否認されると生前贈与を行った金額についても相続税が課税されるので注意しましょう。

したがって、生前贈与を実施する場合、現金手渡しでおこなうのではなく、銀行振込を利用して贈与することがおすすめです。
しかし、生前贈与を現金手渡しで実施したい方もいるかもしれません。
財産の移動を記録し証明するためには銀行振込が理想といえます。
どうしても現金手渡しで生前贈与したい場合、生前贈与の成立条件を満たすために契約書を作成することが重要です。
また、銀行振込の場合でも契約書を準備しておく方がよいでしょう。

契約書作成における注意点


生存贈与を実施するための契約書の作成は専門業者に依頼することが可能です。
また、当事者が契約書を作成することもできます。
契約書は、手書きでもオンライン上でも作成が可能です。
しかし、日付と署名は直筆で記入しましょう。
押印は実印がおすすめです。実印を利用することで信頼性が高まります。
また、近年ではオンライン上で完結させたい方のために、電子契約ツールが多く登場しています。
電子契約ツールを活用して契約書を作成することもおすすめです。

契約書の書式は自由です。「いつ」「だれに」「なにを」「どのように」「どんな条件で」贈与するかを契約書の項目として最低限含めることは大切です。
これらの項目がない場合、生前贈与の契約書として不十分であるとみなされる場合もあるため、注意が必要です。

契約書としての信頼性を高めるために、契約の確定日付を付けることもおすすめです。
確定日付とは、変更することができない日付であり、その日にその文書が存在していたことを証明するものです。
また、確定日付は公証人役場で付けてもらうことができます。
公証人役場では公証人が契約書の内容を見定め、問題がない場合、契約書に確定日付の押印をしてくれますが、印鑑には日付が含まれているため、その日付に契約書が存在したことを立証することが可能です。

生前贈与を実施する場合は契約書を作成しよう


生前贈与とは、相続税の節税対策を実施するために贈与を行うことです。
生存しているうちに財産を渡すことで、一定の範囲までは贈与税がかからず、相続する財産を少なくすることができます。

現金手渡しで生前贈与をおこなう場合、税務調査によって明らかにされてしまうことが多く、その際に裏付けが必要です。
証拠がないと税務署に否認され、生前贈与した金額についても相続税が課税される場合があります。
したがって、現金手渡しで生前贈与したい場合、生前贈与の成立条件をクリアするために契約書を作成しておくことが重要です。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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