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■お役立ちコラム特集

2021/07/05

相続放棄のデメリットまとめ|デメリットの解消方法も解説

プラスの財産よりも借金の方が多いと、相続によって借金を相続することになってしまいます。
相続人からすると、自分の借金でもない人の借金を背負い込むのは嫌だと思い、借金から逃れるために相続放棄をすることになります。
この相続放棄にはメリットばかりではなくデメリットもあるのです。
相続放棄で損をしないためにも、デメリットについて理解しておきましょう。
本記事では、相続放棄のデメリットや注意点、デメリットの解消方法を解説します。

相続放棄とは


相続放棄とは、文字通り「相続」を「放棄」することです。
法定相続人が故人のすべての財産を相続しないことです。
すべての財産にはプラスの財産も含まれますし、マイナスの財産である借金も含まれます。相続放棄をすると、相続人でなかったことになるのです。

相続放棄のデメリット


相続人は故人の財産を相続する場合、プラスの財産だけ相続して負債は相続しないという選択はできません。
相続の財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金も含まれます。
相続放棄をすると借金を負わなくてよくなるので、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることになります。

ただし、相続放棄には、メリットばかりではなくデメリットもあるのです。相続放棄には3つのデメリットがあります。

・すべての財産を相続できない
・一度相続放棄すると撤回できない
・相続放棄をすることでほかの人に迷惑をかける場合がある

一番のデメリットはすべての財産が相続できないこと


相続放棄をすることで被る一番のデメリットはすべての財産が相続できなくなってしまうことです。
借金があってもプラスの財産の方が多い場合でも、相続放棄をすると財産は一つも手に入りません。

一度相続放棄すると撤回できない


一度相続放棄するとどんなことがあっても撤回はできません。
例えば、相続放棄後にプラスの財産が多くあることが分かったとしても認められません。
相続放棄ができる期限として3ヶ月間の期間があるので、この間に相続財産の調査をすることになります。

相続放棄をすることでほかの人に迷惑をかける場合がある


相続放棄をするとほかの方程度相続人に迷惑が掛かることもあります。
賃貸業者から多くの借金があるので相続放棄を選択したとします。
相続放棄をしたことを誰にも話さずに行うと、ほかの法定相続人に賃貸業者が借金の支払いを要求するでしょう。

ほかの法定相続人からすると、何も言わずに相続放棄をすることはずるいと思われてしまうため、トラブルに発展することもあります。
親族間でもめ事を起こしたくないのであれば、相続放棄をしたいことや相続財産には借金が多くあることを事前に伝えておくと良いでしょう。

借金があってもプラスの財産が多いなら限定承認を


相続財産は、プラスの財産よりも借金が多いという場合、相続放棄が良いです。
しかし、マイナス財産もあるがそれ以上にプラスの財産も多くあるという場合には、限定承認がおすすめです。

「借金があるが実家は残したい」
「不動産だけを相続したい」

このように相続したいものと相続したくないものがある場合、限定承認をすることによって、相続放棄で一切の財産を放棄するというデメリットが解消できる場合があるのです。

限定承認とは


限定承認をして相続人がプラスの財産を相続した場合、マイナスの財産である借金は自分の得る財産を超える金額を支払う必要はありません。
相続した財産以上の借金を相続しなくてもよいという決まりがあります。

また限定承認の手続きをした後に、さらに追加で借金が判明したとしても、相続した遺産以上の金額を支払う義務はありません。

限定承認の注意点


借金よりもプラスの財産が多い場合は限定承認がおすすめですが、注意点もあります。限定承認の注意点は2つです。

・相続人となった人全員が申し立てをする
・相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする

限定承認をする場合、相続人一人では申し立てできません。
相続人となった人全員が一緒に申し立てをする必要があります。
また、手続きをするのは、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。3か月を超えてしまうと、限定承認はできなくなり、通常の相続をすることになります。
このため、遺産に含まれた借金も相続することになってしまうのです。

相続放棄すべきかどうかの判断基準


相続放棄をすべきかどうかの判断基準は、相続財産におけるマイナスの財産である借金の割合です。
プラスの財産よりもマイナスの財産である借金の方が多い債務超過の状態であれば、相続放棄を検討しましょう。
逆に借金があってもそれを超える多くの財産があるような資産超過の状態であれば、相続放棄する必要はありません。

弁護士や司法書士に手続き代行の依頼を


相続放棄を行うなら、相続が始まってから3ヶ月以内に必要書類を揃えて裁判所へ申し立てする必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、遺産に含まれた借金も相続してしまう危険性が高まります。
法律上、裁判所に関係する手続を行うことができるのは弁護士と司法書士と決まっているのです。
3ヵ月以内に確実に相続放棄を行いたいのであれば、弁護士や司法書士に手続き代行の依頼をしましょう。

限定承認を選択する場合には、相続放棄と比べて、事務処理も多く、手続きが煩雑です。
限定承認の場合にも3か月以内という制約があるため、スムーズに手続きを進めていくためにも、専門家である弁護士や司法書士に手続きの依頼をすることがおすすめです。

相続放棄を相談する弁護士・司法書士を選ぶ際のポイント


相続放棄を相談する弁護士・司法書士を選ぶ際のポイントは3つです。

・スピーディーな対応
・実績
・明確な費用の説明

スピーディーな対応が可能か


相続放棄を行う場合、続開始後3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
この期限は延ばしてもらうことはできません。
のんびりとしているとあっという間に3カ月が来てしまうので、スピーディーな対応ができるかは大切なポイントです。

実績はあるか


弁護士・司法書士に手続きを依頼する場合、相続放棄の経験があるかを確認しましょう。
相続放棄や限定承認などの経験が豊富な人であれば、安心して手続きを任せられるでしょう。

明確な費用の説明はあるか


弁護士・司法書士に手続きを依頼する際に気になるのが、どの程度の費用が掛かるのかということです。
専門家によって費用は異なるので、相続放棄の手続きの費用はいくらだと断言することはできませんが、費用相場は2~5万円程度です。
正式に依頼する前に手続きをする際にはどの程度の費用が掛かるのか見積もりを出してもらい、総額の費用を把握するようにしましょう。

相続放棄をするとプラスの財産も借金も一切相続できない


相続放棄を行う場合、借金まで相続する必要はなくなります。
借金から逃れられるメリットは大きいですが、相続放棄にはデメリットもあるのです。
借金を放棄するだけではなく、プラスの財産を1円たりとも相続できなくなるのです。
プラスの財産が多い場合に相続放棄を選択すると損をしてしまうでしょう。
プラスの財産よりも借財の方が多い場合には、相続放棄が適していますが、借財よりも財産の方が多いのであれば、相続放棄を選ばず、限定放棄を検討しましょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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