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■お役立ちコラム特集

2021/07/05

不動産相続にかかる税金の計算方法と控除できる仕組み

親や親族から不動産を相続する際、税金はいくらぐらいかかるものなのでしょうか。
かかる税金の計算方法や税金自体を控除する方法があります。
今回は、不動産相続の場合にかかる税金について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

土地を相続する際にかかるものって?


土地などを親から相続する際に相続税というものが発生します。
相続税について、詳しく見ていきましょう。

相続税とは?


相続税とは親もしくは親族の中で亡くなった人がいた場合、その人から相続されたものにかかる税金のことを言います。
相続したものが一定額を超えていた場合は超えた部分に関して課税される仕組みです。

相続税が発生した際には10か月以内に支払わなければいけません。
支払いを怠ったり、忘れたりしてしまうと別で税金がかかってしまいますのでご注意ください。
相続税が発生するタイミングは死亡した人が亡くなった翌日から10か月以内とされています。

相続税の手続き方法


相続税が発生した際にはまず、被相続人の戸籍標本を取り寄せて誰が相続に値するかをチェックします。
この時点で遺言書などがあればそれに従うようにするとスムーズです。

ただし、遺言書の開封は個人で行わず、家庭裁判所などを通したほうがいいです。
弁護士などの構成書類として遺言書が発行されていれば家庭裁判所を通す必要はありませんが、それ以外でしたら家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

土地や建物の場合は法律に従って評価される仕組みになっています。もしも相続する人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成することが必要です。
これらの手続きを踏み、期限以内に相続税を支払わなければいけません。
相続税に関する申告書は被相続人の所在地で行わなければいけないため、注意が必要です。

相続した際の税金の計算方法


土地などを相続した場合、税金の計算方法はどうやって出せばいいのでしょうか。

相続税の計算方法


まずは相続税の計算方法からです。
各相続人の課税価格を計算します。
相続税にかかってくるものは土地や建物以外にも現金、有価証券、貸付金や著作権などがあります。

ほかにも被相続人の保険金や死亡退職金、死亡する3年前に被相続人から贈与された遺産や生前に相続時精算課税が適用された財産なども課税対処となります。

しかし、なかには相続税がかからないものもあります。

・墓地や墓石
・被相続人の保険金や退職金のうち500万円×法定相続人の数
・相続財産のうち申告期限までに口や自治体などの特定の公益に寄付したもの

これらは相続税の対象外です。
保険金や死亡退職金は法定相続人の数が多ければ多いほど相続税に当てはまらない可能性があります。

さらに相続する遺産額がわかったら被相続人が残した借金や葬儀費用を差し引きます。
被相続人が生前支払うはずだった税金や負債はここから差し引かれるようになっています。
葬儀費用の際に香典返しの費用や墓地や墓石の購入費用、初七日などの費用は相続遺産から引くことはできないと言われています。

計算としてはややこしいかもしれませんので、司法書士などのプロに相談するとスムーズに進むでしょう。

基礎控除額を引く


各相続人の課税がわかったら今度は基礎控除額を差し引きます。
課税価格の合計から基礎控除額を引いたものを課税遺産総額と言います。

基礎控除額は3,000万円+600×法定相続人の数です。
たとえば、配偶者が亡くなった時にその配偶者と子供が2人ずついる場合は3,000万円+1,800万円という計算になります。
基礎控除額が相続する遺産以下の場合は相続税がかかりません。
逆に4,800万円を超えてしまった場合は相続税が発生する計算になります。

土地の評価額


親が土地を残したまま亡くなった場合は土地の評価額も発生します。
土地の評価額は国税庁が定める路線価を使い、数値化したものを評価する方法と固定資産税の評価額に既定の倍率をかけて評価額を算出する2つの方法があります。

路線価のほうは正面路線価×各補正率(奥行価格補正率)×面積で計算します。
固定資産税に評価額のほうは固定資産税評価額×倍率という計算になります。

どちらも国税庁のHPから計算することができますので、気になった方は一度調べてみてください。

相続税を少なくする方法はある?


相続税は計算も大変ですし、金額も大きくなることが多くなっています。
そんな相続税の額を低減する方法はあるのでしょうか。

基礎控除額から引く


基礎控除額は相続遺産から無条件で引かれるものです。
基礎控除額の数式は上記に記載してありますので、確認してみてください。
基礎控除額が遺産を下回っている場合は相続税が発生しません。

贈与税額控除


贈与税とは相続が発生する3年以内に何かしらを相続した場合にかかってくる税金です。
受け取っていた場合は相続税から贈与税を引くことができます。
そのため二重払いをしなくて済むようになります。

ただし贈与した時点で贈与税を支払っていないと相続税に加算されますので注意が必要です。

配偶者控除


配偶者が亡くなった場合、最大1億6千万もしくは法定相続税で大きい金額の場合はかかってきません。
例として、夫が4億円もの遺産を残した場合は配偶者にはその半分にあたる2億円が遺産として相続されます。

この場合は1億6千万ではなく2億円が非課税の対象になります。
この配偶者控除は夫婦として認められている場合のみですので、内縁関係にある場合は適用されません。

未成年控除


法定相続人が未成年である場合に使える控除です。満20歳を迎えるまで適用されます。
計算としては満20歳を迎える年数×10万円となり、例えば15歳で法定相続人になった場合は5年×10万円で50万円の控除が受けられます。

障害者控除


これは法定相続人が障害者である場合のみ適用されます。
控除には2つの種類が一般障害者と特別障害者に分けられます。
一般障害者も特別障害者も満85歳までとなっており、年数に応じて金額が異なります。
一般障害者の場合は年数×10万円、特別障害者の場合は年数×20万円の控除が受け取れます。

一般障害者と特別障害者では金額が違いますので、どちらに当てはまるかもチェックしておく必要があります。

ちなみに一般障害者とは身体障害者手帳の特級が3級~6級であることと精神障害者福祉手帳の特級が2級もしくは3級である人のことを指します。
別障害者は身体障害者手帳の特級が1級であることと精神障害者福祉手帳の特級が1級である人のことを指します。

相次相続控除


相次相続控除とは10年以内に2回ほど相続が発生した場合に適用される控除です。
2回目の相続の場合は1回目に支払った相続税の一部を控除できる仕組みになっています。
計算は複雑なので、気になった方は国税庁のHPのほうから調べてみましょう。

相続税が出た場合は早めに書類等を集めよう


相続税は期限が10か月ほどと長いようで短いです。
色々な書類が必要になってきますので、相続税が発生すると思ったらすぐに書類等は用意しておいたほうがいいでしょう。

控除の際も自分がどの控除が使えるのかを見ておくことをおすすめします。
未成年控除や障害者控除、配偶者控除などは適用されるとかなり大きいので、どの控除が対象になるのかだけでも知っておくと安心です。

わからないことがある場合は司法書士に相談してみたり、国税庁のHPのほうで再確認してみたりするといいでしょう。
土地の相続などは亡くなっていなくても相続した時点で相続税が発生します。
そういったことも踏まえて知識として覚えておきましょう。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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