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■お役立ちコラム特集

2021/07/05

遺産分割協議書の書き方と例を紹介|無効にされないための注意点

遺産が相続されたとき、分割にすることがあります。


そもそも遺産を分割にする時って何か必要なものがあるのでしょうか。
今回は、遺産相続の際に書く遺産分割協議賞の書き方と注意点を解説します。


遺産分割協議書って?


遺産分割協議書とは亡くなった人の遺産を分割する際に話し合いを行い、その結果をまとめる書類のことを言います。
ではどういったケースの時に遺産分割協議書を使うのでしょうか。

遺言書がない、もしくは法定相続人で分割しない場合


遺言書があればその通りに相続させるものや人を選ぶことができます。
しかし遺言書がない場合はどうやって遺産を分け合えばよいのかわかりません。
その時に遺産分割協議書を使って遺産を分け合うという形をとります。

法定相続人とは個人の遺産を相続できる人のことです。法律では遺産のことを法定相続分と言います。

遺言書がない場合、きちんとわける必要はなく遺産放棄をしても問題ありませんし、自由に分け合うことができます。
ただし、遺言書があった場合はそちらのほうが優先されます。
遺言書があった場合は家庭裁判所に持っていき有効かどうかを確かめます。
弁護士が作成した遺言書であればその必要はありませんので、まずは遺言書の有無からチェックするようにしましょう。

遺言書があり、遺産分割協議をする必要がある場合


上記でも記載しましたが、遺言書があれば遺言書が有効になります。
しかしいくつかの条件がそろっていないと無効となる場合があります。

・日付や押印などがない場合は法律上無効となる
・遺産のすべてを配偶者と子供で半分にわける、といったざっくりすぎる遺言書

遺言書には書いた日付、書いた人の押印があって初めて有効となります。
これらが抜けていると遺言書との効力はありませんので、注意しましょう。
遺産のすべてを配偶者と子供でわけるとなると、不動産や口座の預金などがわかりづらくなっています。
こういった場合は遺言書が無効になる場合があり、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺言書自体がない


遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。
まずは遺産がどれだけあるかを調べて、法定相続人が何人いるかも把握することが必要です。
被相続人の戸籍標本を取り寄せれば想定相続人の数も把握できますので、用意しておきましょう。

遺産分割協議書に必要なものと書き方


次に遺産分割協議書に必要なものについて解説します。

相続の手続きをするために遺産はなにがあるかを把握する必要があります。
不動産や預貯金、株式などは名義変更が必要になってきますので、こういった遺産がどれくらいあるのかを調べておきましょう。

勝手に名義変更をしてしまったりすると後々トラブルになってしまいますので、それを防ぐために遺産分割協議書が必要になってきます。

いつまでに遺産分割協議書は作成すべき?


作成期間はとくにいつまで、と明確な期間はありません。
ただし、相続すると相続税が発生し、この相続税は被相続人が亡くなったことを確認した翌日から有効となります。
相続税は10か月以内に申告、納付しなければいけないとされています。
仮に負債などの遺産を相続せず、相続放棄する際は3か月以内に申し出る必要があります。
その場合負債以外のプラスとなる遺産も放棄することになりますので気を付けましょう。

遺産分割協議書の作成方法


遺産分割協議書はどういった風に作成すればいいのでしょうか。

必要事項は以下の通りです。

・タイトルに「遺産分割協議書」と記載
・亡くなった人の名前や出生日、死亡日と亡くなった時の住所と本籍を記載
・法定相続人の名前全員分を記載
・誰がどの遺産を相続するかを明記する
・法定相続人の数だけ作成する旨を記載
・法定相続人全員の署名と実印を押印する

作成は手書きでもパソコンでもどちらでも問題ありません。

より細かく言えば預金額はどこの預金口座なのか、預金額を明記しておくと良いでしょう。
土地や建物の場合は住所や建物構造、面積などを明記しておくと後の手続きがスムーズです。
マンションの場合も同じです。

遺産分割協議書が無効にされないためには


遺産分割協議書はただ作成するだけではなく、いくつかの条件がそろっていないと無効になってしまう場合があります。

法定相続人全員で遺産分割協議を行わなかった


遺産分割協議は法定相続人全員がそろったうえで作成しなければ無効となります。
戸籍標本に誰が法定相続人にあたるかが明記されているはずですので、そこに記載されている人全員が揃わないと無効となります。

判断力が乏しい人の後継人を付けなかった


精神障害や認知症と言った判断力が乏しい人の場合は成年後継人というものを付けて本人の代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。
理由として判断力がない人が不利な状況になってしまい、遺産を分けてもらえないことを防ぐためと言われています。
そのため、法定相続人にそういった人がいた場合は成年後継人がついているかを調べておくことが大切です。

遺産分割に誤りがあった


遺産分割協議書の内容に誤りがあった場合は無効です。
ほかにも遺言書の存在を知らずに遺産分割協議をした場合は、遺言書のほうが有効ですのでその場合も無効になります。

これらのことに気を付けて遺産分割協議書は作成しましょう。
わからない場合は専門家に聞いたり、市役所に行けば教えてもらえます。

遺産分割協議書は誰かに依頼できる?


自分たちで遺産分割協議書は作成できますが、不動産などの遺産が入ってくるとまた必要な書類の作成があります。
そうなると手間が増えますので、そういったことを阻止するためにもプロに相談することが一番です。
依頼できるのは弁護士、司法書士、行政書士です。

弁護士


弁護士は法律を使って遺産分割が円滑進めることができます。
法律に詳しくなくても法律のプロがいますので、どういった風に遺産を分割すればいいかわからない場合は頼っても良いでしょう。

費用は遺産分割協議書作成まで入ってきますので、できるならば遺産分割協議書まで作成してもらうと間違いがありません。

司法書士


不動産の遺産分割手続きは司法書士ができますので、遺産の中に建物などがありましたら司法書士に頼むと良いでしょう。
もちろん遺産分割協議書の依頼もできますし、弁護士よりも金額も安く済みます。

行政書士


行政書士は不動産の手続きはできません。
そのため不動産などの遺産がない場合は行政書士でもいいですが、含まれている場合はほかの専門家に頼む必要がありますので手間がかかります。
行政書士も同じく遺産分割協議書が作成できますので、不動産がない場合はこちらでも問題ありません。
こちらも比較的安価に頼むことができます。

わからない点はプロに聞くほうが早い


遺産分割協議書は色々と手間がかかります。
誰が法定相続人で遺産はどれくらいなのか、といった言った風にやることが多いです。
そのため、わからない点はプロに頼むことをおすすめします。
プロであれば必要書類はなにか、いつまでに手続きを済ませなければいけないかがわかります。

もちろん自分たちでやっても問題はありませんが、間違いがあった場合は手間がかかってきますのでそういった手間をなくすという意味でもプロに頼むとスムーズです。




はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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