■お役立ちコラム特集
2021/07/05
生前贈与と相続税の違い|どちらがお得か
生前贈与で受け取る場合と、亡くなった後で受け取り相続税がかかってしまう場合とどちらが少ない負担で済むのかをしっかりと知り、今後の万が一の事態に備えておきましょう。
今回は、生前贈与と相続税の違いや、どちらがお得なのか解説します。
贈与税と相続税
財産を譲渡する場合かかってくる税金の種類として贈与税と相続税が存在します。
その両者の違いは何なのかを見ていきましょう。
同じ種類の税金のように見えますが、対象となる金額も仕組みも全く別で個々の選択を間違えてしまうと損をしてしまう可能性があります。
贈与税
贈与税は、簡単に言えば生きているときに発生する財産のやり取りが対象になる税金です。
税金がかかってくる対象は細分化されており、場合によってはその対象ではないものもあります。
例えば生活費など、日常を過ごすのに必要な金額の範囲や教育費などは贈与税の対象となりません。
金額にして110万円以内であれば税金が発生しません。
かたや、高額な商品の贈呈や配偶者や扶養者名義の高額な金融資産などの購入は対象となってきますので、注意が必要です。
これらはすべて、財産所有者が健在である時の例です。
基本的には日常生活に無くてはならない範囲だと贈与税はかからないという事を認識しておきましょう。
相続税
では相続税はどのようなものかですが、贈与税のように簡単に言うと財産所有者が亡くなってからのやり取りが発生する場合にかかってくる税金です。
民法で定められた法定相続人に対してかかってくる税金で、主には配偶者や血縁関係がある人物です。また相続の順位に対して受け取る金額なども変化してきます。
相続税にも対象外となるケースが有ります。
相続税には基礎控除というものが有り、法定相続人が一人の場合、その最低限の範囲が3600万円となります。
法定相続人の数によって変動します。例えば2人いるとすると3600万円×2の範囲内という計算となります。
生前贈与のメリットと注意点
税金の種類が分かったところで、生前贈与を行うのと相続を行うのとではどちらが得なのかを考えていきましょう。
なるべく負担は軽いほうが良いですし、手続きも簡単な方がスムーズな財産分与が実現できます。
メリット
生前贈与は、もともと「基礎控除」と呼ばれる控除枠が存在しますので税金対策のことを考えると生前贈与で細かく渡していった方が負担を軽減できるメリットがあります。
基礎控除は一人につき年間110万円まで設けられていますので、ここを超えない範囲であれば贈与税がかかってきません。
ですので、4人家族の財産所有者が亡くなって4000万円ほどの財産が有った場合、残った家族3人に10年も有れば全て渡しきれる計算となります。
贈与税をかけずに渡すことはできますが、10年とかなり長いスパンでの計画が必要なので、あらかじめ計画されている方は早めに専門家に相談に行くのがベストです。
また、この控除額110万円を超えたとしても、相続税と比べて贈与税は税率が低く設定されています。
贈与税は200万円以内であれば10%、それ以降200万円増えるごとに5%、1000万円を超えると30%となります。
これに対し、相続税は1000万以内で10%の税金がかかります。
一見、贈与税と比べて負担が少ないように見えますが相続税は財産を一気に引き継がなければならないため、金額によっては必ず税金がかかってしまうシステムだからです。
注意点
生前贈与は年間の控除額内であれば贈与税がかかってきませんが、注意が必要です。
贈与税は必ず税金がかかってくると説明しましたが、財産の金額によっては例外が有ります。
合計3600万円×法定相続人の数を超えない限り税金がかかってきません。
法定相続人とは、民法によって認められた相続を受ける人のことで、例えば妻と子供二人の場合法定相続人は3人となります。
財産の内容をきちんと調べておいて、いざ問題に直面する前にどちらがいいのか選ぶ必要が有ります。
また、生前贈与でコツコツ渡していくのにも注意が必要です。
財産所有者が亡くなった日から遡って3年間分は相続財産に加算されるという事です。
つまり渡しきれていない部分が多ければ多いほど、相続税の対象となる金額が大きくなります。
また暦年贈与を行う場合、定期贈与と判断されないようにしましょう。
定期贈与とは定期の給付を目的としている物で、例えば1000万円を100万円ずつ分けて毎年渡すと定期贈与となります。
定期贈与は、贈与の開始時にすべての金額を贈与するという意思があると判定され、一括で合計金額に税金がかかってしまいます。
暦年贈与と定期贈与の違いをしっかりと理解し、手続きをする際には細心の注意を払いましょう。
不動産の生前贈与と節税
ここまで金額で生前贈与のほうが税金対策としては得だと書いてきましたが、価値や値段が明確にできない土地や建物の不動産を渡す場合はどうでしょうか。
より高額な物の受け渡しの場合、生前贈与で税金のかからない方法を選ぶとかなりの期間を要します。
生前贈与と相続税を払うのとではどちらが得なのかを見ていきましょう。
不動産の生前贈与には贈与税がかかる
不動産については、正しい基準が無く共通していくらという風に換金できないのがネックです。
当然控除枠の110万円を超えてくるような額ですし、高額になればなるほどその税率は高くなります。ですので生前贈与の場合必ず贈与税はかかってきます。
あと気を付けておきたいのが土地の持ち分を何年かに分けて渡すとしても、土地の値段を調べるには「持分登記費用」というものが発生します。
書類上の手続きで完了させますが、なかなか自分だけではできない内容なので司法書士などに依頼することになり、建物の内容によっては莫大な報酬を払う必要があります。
ここのコストを考えると、少しずつ土地を譲っていくという方法は、比較的高くつくイメージが有るので、よく考えながら活用しましょう。
節税について
土地の取得は、相続の場合取得税がかかってきません。
生前贈与の場合取得税の対象となるので、この点だけでも余計な税金をかけなくて済みます。
また、先ほど記載しているように3600万円×法定相続人の人数の範囲内であれば相続税の対象外となるので、高額な土地や建物の受け渡しの場合相続で行う方がよりお得に進められます。
加えて「小規模宅地等の特例」により、土地の評価額を300㎡以内は80%減額できるというシステムが有ります。
ただしこれは、対象者が限られており亡くなった人の配偶者や同居の親族となります。
また、別居状態にあっても3年以上自分の持ち家に住んでいないことが条件となるため、別居の子供に対して家を持たせてしまうとこの特例からは外れます。
まとめ
相続問題は、どの家庭にも起こりうる問題です。
亡くなった際にどのように対応するかをしっかりと決めておくことで土壇場になってトラブルが増えることを防げます。
何が得で何が損かは贈与税と相続税のそれぞれの性質を知ることでイメージすることができます。
内容によってどちらにスイッチしていけばいいかを熟考し、その日が来るまで家族で話し合うことが大切です。
もし手続きが分からない場合や迷った場合は、信頼できる税理士や司法書士に相談するのが一番です。
法律のプロの観点から、なるべく損のないルートを探してくれるでしょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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