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■お役立ちコラム特集

2021/07/06

相続税はいくらからかかる?相続人の数と遺産総額の話

身近な人が亡くなると、必ずと言っていいほど問題になるのが相続の問題です。
亡くなった方の遺産は通常配偶者や子供などが相続しますが、この相続を考える際には「相続税」のことも忘れてはなりません。

また、相続だけでなく、遺贈(死因贈与を含みます)にも相続税がかかります。
遺贈とは遺言によって財産を譲ることでこれも相続と同じく人が亡くなったことで財産が移動しますので、相続税の課税対象になるのです。

遺産を相続したのに、相続税が多額となれば、残された遺族の負担は大きなものになります。
相続税がいくらからかかるのかは、相続人にとって最大の関心事だと言えるでしょう。
この記事では、相続税の対象となる遺産総額を概観した上、相続税の計算上関係してくる相続人を確認し、相続税はいくらからかかるのかについて具体的に解説します。

相続税の対象となる遺産総額とは?



相続税は、亡くなった方の財産を相続したとき・遺贈などの贈与によって受け取ったときにかかる税金です。

この場合、単純に「これだけ受け継いだからこれだけの税金を払えばいい」と単純にわかるものではありません。
受け継いだマイナスの資産を引いたり、故人の葬式にかかった経費を引いたりなどとたくさんの計算を経て課税額が明確になってきます。

相続税がいくらからかかるのかについては、相続税の対象となる遺産総額がいくらになるのか、その確定がまず必要になります。

相続税がかかる財産から債務、葬式費用、相続税がかからない財産を控除した額が、相続税の対象となる遺産総額ということになります。
何に相続税がかかって、何にかからないのか、詳細を見ていきましょう。

①相続税がかかる財産



相続税は、被相続人の財産を取得した場合に、その取得した財産にかかるわけですから、前提として、相続税の対象となる財産を特定しなければなりません。

相続税の対象となる財産には、相続や遺贈によって譲り受けた土地(宅地、農地、山林、借地権など)、家屋(借家権)、現金、預貯金、小切手、有価証券(株式、公社債、投資信託の受益証券など)、知的財産権(特許権、著作権、電話加入権、営業権など)、その他の動産(自動車、船舶、書画・骨とうなど)など、金銭的価値のあるすべてが含まれます。

そのほか、相続税がかかる財産として、主なものには次のようなものがあります。

⑴死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもので、「500万円×相続人の数」を超える部分)
⑵死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもので、「500万円×相続人の数」を超える部分)
⑶相続開始前3年以内の贈与財産
⑷相続時精算課税にかかる贈与財産

②相続財産から控除することができる債務と葬式費用



相続税がいくらからかかるのかを算出するためには、プラスの財産だけでなく、相続財産から控除することができるマイナスの財産も確定しなければなりません。
マイナスの財産には、債務と葬式費用があります。

相続財産から控除することができる債務とは、故人が亡くなったときに保有していた債務(借金、住宅ローン残高、自動車ローン残高、買掛金、未払い金、税金など)ということになります。

また、葬式費用は、債務ではありませんが、相続税の計算の上では相続財産から差し引くことができます。
この場合必ず領収書が必要というわけではないので、細かな支出についてはメモ等で必ず控えておくようにしましょう。

③相続税がかからない財産



相続税がかからない財産のうち、主なものは次の通りです。
 
⑴墓地、墓石、霊廟、位牌、仏壇、仏具、神棚、仏像、祭具など日常礼拝の対象としているもの
⑵宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使うことが確実なもの
⑶心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権
⑷相続した人が受け取った生険保険金のうち、「500万円×相続人の数」に相当する金額
⑸相続した人が受け取った死亡退職金のうち、「500万円×相続人の数」に相当する金額
⑹個人経営の幼稚園に使われている建物や土地などの財産で、一定の要件を満たすもの
⑺相続や遺贈で取得した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人に相続税の申告期限までに寄附したもの
⑻相続や遺贈で取得した金銭を特定の公益信託の信託財産として相続税の申告期限までに支出したもの


相続人とは?



相続税がいくらからかかるのかについては、相続税の対象となる遺産総額とともに、相続人の数も関係してきます。
ここでは、対象となる相続人を確認しておきましょう。

相続人とは、被相続人が亡くなったとき、その財産や権利・義務を受け継ぐ人のことです。
相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。

①配偶者相続人


配偶者相続人は、被相続人の妻または夫です。被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。

②血族相続人


血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属および兄弟姉妹です。

血族相続人には次のような優先順位があり、全員が同時に相続人になるわけではありません。

第1順位は子(またはその代襲相続人)、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹(またはその代襲相続人)です。

まずは第1順位である子が相続人となります。
ここで言う子とは実子、養子を問いません。被相続人が亡くなったとき胎児だった子は、産後より相続人になります。
非嫡出子も相続人です。被相続人の子がすでに亡くなっている場合には、被相続人の孫が代わりに相続人になります。
これを「代襲相続人」と言います。

第2順位である父母などは、第1順位の子や孫がいない場合や、子や孫のすべてが相続放棄をした場合にはじめて相続人になります。
また、父母がすでに死亡している場合はその祖父母が相続人です。 

そして、子や父母などがいない場合や、すべての親族が相続放棄をした場合に、第3順位である兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が相続人になります。

配偶者相続人と血族相続人の間には、どちらが優位といった関係はありません。

③相続税計算上の養子の数



相続税の計算では、相続人が何人いるかが結論を左右します。
被相続人の養子ももちろん相続人としての資格はありますが、相続人として何人までカウントできるのかということも定められています。

⑴被相続人に実子がいる場合は、養子の数は1人まで
⑵被相続人に実子がいない場合は、養子の数は2人まで

同じ養子でもこのように数の制限もあるのです。
これは養子を増やすことによって相続税を回避するということを阻止するための条件となっています。

ただし、次に該当する場合は実子とみなされますので、上記の制限を受けません。

⑴ 特別養子
配偶者の実子(連れ子など)で、被相続人の養子になった人
⑵ 結婚前の配偶者の特別養子で、結婚した後に被相続人の養子になった人
⑶ 実子または養子がすでに死亡、または相続権を失ったことが理由で代襲相続人になった人(子や孫)

相続税はいくらからかかるの?



相続税がいくらからかかるのかは、相続税の対象となる遺産総額と相続人の数が大きく関係してきます。

遺産総額3000万円以下だと相続税はかからない


まず、亡くなった方の遺産総額を算出したときに3,000万円以下の場合は相続税を払う必要はありません。
もし3,000万円以上になった場合にも、基礎控除というものがありますので、その基礎控除額と遺産総額を比較しても遺産総額が多くなるようだったら相続税のことを考えなくてはいけません。

具体的に遺産総額いくらからが課税対象になるのか見ていきましょう。

①相続人が1人の場合、相続税対象遺産額が3,600万円を超えた分


遺産を相続する人が1人と決まっている場合、遺産総額から3,600万円の基礎控除額を差し引いて残った部分に関して相続税がかかります。

仮に遺産総額が3,500万円だった場合、この基礎控除額3,600万円を引くとマイナスになりますので、この場合は相続税がかかりません。

②相続人が複数の場合、相続税対象遺産額が「3,000万円+相続人の数×600万円」を超えた分 



遺産を相続する人が配偶者と子などといったように複数である場合は、まず基礎控除額を計算する必要があります。
基礎控除額は「3,000万円+相続人の数×600万円」という計算式で求めることができます。
つまり、相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなるのです。
基礎控除額を遺産総額から引いて、残った部分に関して相続税がかかります。

相続人の少ないほうが1人当たりのもらえる分は多くなりますが、その分税金の対象となりやすいという仕組みです。

相続税がいくらからかかるのかを検討する際の注意点



相続税は遺産を相続しなければ発生しない税金です。
ただし、相続人の数が関係してくる場合には、注意を要する点があります。

相続放棄をした人がいた場合の注意点



生命保険金や死亡退職金のうち、「500万円×相続人の数」に相当する金額までの部分は相続税がかかりませんが、相続放棄をした人はどう扱われるのでしょうか。

この場合相続人は「放棄がなかった場合の、もともとの相続人」なので、相続放棄があったとしても計算上は相続人の数に含まれます。

相続放棄をした人がいた場合、相続人の数から除外しないように注意しなければなりません。


相続人の中に養子がいる場合の注意点



相続税を計算する場合、次の項目については、相続人の数をもとに行います。

⑴相続税の基礎控除額
⑵生命保険金のうち、「500万円×相続人の数」に相当する金額
⑶死亡退職金のうち、「500万円×相続人の数」に相当する金額
⑷ 相続税の総額の計算

これらの計算をする場合、その相続人の数に含めても良いとされている被相続人の養子の数は一定数に制限されているので注意が必要です。
また、養子が実子として扱われる場合もあります。

相続人の数をカウントする際には、このようにさまざまな点について注意しなければならないということを覚えておきましょう。

相続税がいくらからかかるのかを把握するために



相続税がいくらからかかるのかを把握するためには、いくつかクリアしなければならない問題があります。
また、相続税の取り扱いについては相続税法、相続税法施行令、相続税法施行規則、相続税法基本通達、租税特別措置法などで定められています。
将来の相続税問題に対処するために、相続案件に強い税理士などの専門家に相談しておくのがおすすめです。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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