■お役立ちコラム特集
2021/07/06
相続税の節税対策でやっておくこと・専門家に相談しておくこと
あまり負担が大きいと、簡単には納められなくなります。
そこで大切になってくるのが相続税の節税対策です。
しかし、具体的に何をすればいいのかわからない方も多いでしょう。また、専門家にはどのような相談をすればいいのかも気になるところです。
この記事では、これらの問題について詳しく解説します。実際に相続問題を考える際に、ぜひ参考にしてください。
暦年贈与を利用してみる
第一の相続税の節税対策候補として考えたいのが暦年贈与です。
この仕組みをうまく利用すれば、相続税なしで親や親族の財産を受け継ぐことができます。どんな方法なのか見てみましょう。
暦年贈与とは
贈与税には非課税になる基礎控除が定められています。
その額は110万円以下で、元旦から年末最後までの期間に贈与する額が対象です。この仕組みを暦年贈与と言います。
つまり、贈与する額が一定以下なら税金がかからないということです。
暦年贈与はどうやる?
暦年贈与のやり方は特にありません。
贈与をける金額を110万円以下にしておくだけです。
その場合、わざわざ税務署に申告しなくても問題はありません。
暦年贈与の注意点は?
暦年贈与には2つ注意点があります。
まず連年贈与と税務署に疑念を持たれないようにしなければいけません。
連年贈与とは、毎年決まった金額を定期的に贈与することです。
たとえば、非課税になる110万円の贈与を15年間行うと親子で約束したとすると、これは連年贈与と見なされ、贈与額のすべてに贈与税が課されてしまうのです。
これを避けるいい方法は、贈与額や贈与日を毎年変えたり、贈与するたびに契約書を作成したりすることです。
そのようにしておけば、連年贈与だとは疑われず、暦年贈与が適用されるでしょう。
次に名義預金と税務署に見なされた場合は、被相続人が死亡した時に今度は相続税が課せられます。
名義預金とは、預金の口座の名義となっている人物とその預金を管理している人物が違う時の預金の形態です。
例を挙げてみましょう。親が子供のために子供の銀行口座に預金をしたとします。
この場合は、預金名義が子供、管理は親がしています。これが名義預金です。
名義預金の場合、お金を贈与しても税金がかかるので、相続税の節税対策になりません。
このような事態を防ぐ方法としては、贈与契約書の作成やそれぞれの印鑑を分けること、名義人が口座の管理をし、実際に預金をいくらか使っておくことなどが挙げられます。
小規模宅地等の特例を利用してみる
相続税の節税対策として、小規模宅地等の特例を利用することも可能です。
これは文字通り小規模の宅地のみに適用される制度ですが、相続税評価額がダウンする場合があります。
小規模宅地等の特例が適用される基準
小規模宅地等の特例が適用されるのは、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等、特定居住用宅地等などですが、ここでは一番身近な特定居住用宅地等に絞ってお話を進めていきます。
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住していた土地という意味で、その人と生計を同じくしていた相続人が相続した場合に特例が適用されます。
上限面積は330平方メートルで、相続税の評価額が下がる割合は80%です。
小規模宅地等の特例の具体例
例えば、父親が亡くなって、子供1人がその父親の5000万円の宅地を相続したとします。
もし宅地が330平方メートル以下なら、宅地の評価額は80%ダウンの1,000万円 です。これで相続税がいくらになるでしょうか。
相続税の基礎控除額の計算式は、3000万円+600万円×法定相続人の人数です。
この場合は法定相続人が1人ですから、基礎控除額を大きく下回っています。
つまり、相続税は0円ということです。このようにこの特例による相続税節税効果は非常に大きいのです。
生命保険の非課税枠を利用してみる
生命保険は万一の時があった時の大事な保証です。
死亡保険金を受け取った者は、その後のやりくりが楽になります。
ただ、生命保険も相続税の対象になります。
ここでは、生命保険を活用して節税する方法について解説します。
生命保険に相続税がかかるのは?
被相続人が生命保険の保険料のすべて、または一部を支払っていた場合、相続税に課税がされる場合があります。
死亡保険金に対する非課税枠
相続人が生命保険の死亡保険金で受け取る金額には、非課税枠が設けられています。
500万円に法定相続人の人数を乗じた数字です。この数字を超えると、相続税が課されます
生命保険の非課税枠を利用するためにすること
生命保険の非課税枠を利用するためには、受取人を相続人に設定しておかなければいけません。
例を挙げてみると、父親が生命保険に加入して、被保険者になります。
そして、受取人を母親(妻)と子供としておけばいいのです。この場合は、500万円×3人で、1,500万円が非課税枠になります。
そのほかの相続税の節税対策
相続税の節税対策は、実はこれだけではなく、ほかにもたくさんあります。
全部はご紹介しきれませんが、知っておきたい対策について解説します。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは
2021年12月31日まで対象になる制度ですが、住宅取得等資金贈与の非課税の特例があります。
これは、両親や祖父母(それ以外の親族はダメ)から住宅購入のために必要な資金の援助を受けた場合、贈与税が非課税になるという制度です。
ただし、以下のような条件があります。
1. 贈与があった年の元旦時点で満20歳以上
2. 贈与があった年の合計所得金額は2,000万円までが上限
3. 贈与があった年の翌年3月15日までに住宅用の家を新築か取得する
4. 同じ時期までにその住宅に住むこと
これらの条件を満たすと、消費税が10%だとして省エネ住宅なら1,500万円まで、一般住宅なら1,000万円まで非課税になります。
非課税財産がある
基本的に相続したものにはほとんど相続税が課せられますが、例外もあります。
たとえば、日常礼拝しているものです。相続税法の取り決めでは、墓地や墓石、仏具、神具などが対象になっていません。
この制度を活用し、被相続人が生前にお墓を買っておけば、そのお墓を相続しても税金はなしです。
それだけでなく、お墓の購入によって財産が少し減るので、そのほかの資産への相続税額も下がります。
相続税の節税対策には専門家の利用も
相続税の節税方法はいろいろありますが、素人でわかりにくい部分もあり、実際に対策を講じるのが難しい時もあります。
そのような時に頼りになるのが専門家です。
ただし、専門家と言ってもどのような人がいて、どのように相談すればいいのか見当もつかないという人も多いでしょう。
ここでは、専門家に節税対策を相談する際のポイントを解説します。
どの専門家に相談すべき
相続税の専門家と言うと、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などがおり、それぞれ専門分野が違います。
また、同じ士業の人でも得意なことが異なっているのです。
したがって、相続税の節税対策について相談したい場合は、一番適した相手を見つける必要があります。
そこで、それぞれの専門家の役割を簡単に説明しておくと、税理士は申告書の作成の代理をしてくれます。
弁護士は相続手続きのエキスパートです。司法書士は不動産相続における登記手続きで頼りになります。
行政書士はいろいろなことができますが、メイン業務は役所に提出する申請書類の作成代理です。
なお、相続税に関する基本的なことだけなら、税務署にも相談できます。
では、このうちどの専門家に相続税の節税対策について当たればいいかと言うと、税理士や弁護士が望ましいです。
というのも、これらの士業の人は、相続税の何たるかに精通しています。
節税対策にも詳しく、一番頼りになります。中でも、税理士は一番おすすめです。
司法書士では、対象が不動産ばかりになり、相続財産全体の話ができません。
行政書士は相続税計算などは行いません。
したがって、税理士や弁護士に当たるのが正解です。
なお、税理士や弁護士でも、相続が専門でない人も多いですから、選択には注意しましょう。
どんなことを相談すべきか?
税理士や弁護士、特に税理士にはこれまでに説明したような具体的な節税対策とほかにもある対策についてストレートにぶつけてみましょう。
相続税に詳しい税理士なら、具体的な方法、手順などを教えてくれます。
一つ注意したいのが、同じように相続税を専門にしていると謳っている税理士でも、実際の能力はかなり差があることです。
その見分け方は素人に難しい部分もありますが、ホームページを見て、相続税に関する情報が多く載っているか、事務所を検索してどのような内容になっているかなどを判断材料にしてみましょう。
相続税の節税対策をして無駄を省こう
被相続人が多くの資産を持って死亡した場合、多額の相続税が掛かります。
その負担は非常に大きく、支払いに窮するケースもあるでしょう。
そのような事態を防ぐためにも相続税の節税対策は非常に重要です。
今回は節税対策の方法をいくつかご紹介しましたがので、それらを含めてしっかり対策を立てて無駄を省き、貴重な財産を守っていきましょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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