■お役立ちコラム特集
2021/07/06
相続税とは?「だれに、どんなときにかかるのか」わかりやすく解説
しかし相続した人全員が払うのか、誰かが代表して払うのか、どこに申告して払うのかなど、相続税の基本的な事についてご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税とはどういうものなのか、誰がいつどこへ払うものなのかなどについて詳しく解説します。
相続税とは
大切な人を亡くして遺産を相続することになった時、「相続税はどのくらいかかるのか?」ということは相続人が最も心配することのひとつではないでしょうか。
お亡くなりになった方の遺産総額が3600万円以下であれば相続税はかかりません。
また相続税を申告する必要もありません。遺産総額が3600万円以上であればすべての遺産に相続税が発生するのかというと、そうではなく、相続人数や控除などで払う必要がなくなる場合もあります。
国税庁の「平成30年分相続税の申告事績の概要」によると、相続税がかかる人は全人口の約8%しかいないと言われていますので、まずは冷静に相続金額や相続人数の把握に努めましょう。
相続の種類と相続税の申告者
相続税は亡くなった人から財産を相続した場合にかかる税金の事ですが、相続税の申告と支払いは実際に相続した人が支払います。
相続
遺言書や死因贈与契約書が用意されておらず、遺産は誰に渡すのか決められていない場合に、法的に定められた順位で相続した人が「法定相続人」です。
亡くなった人が所有していた財産は、以下の関係にある人に順に相続されます。
相続人順位
配偶者は必ず相続人になります。それ以下は順位が高い人から順に相続していきます。
・第一順位 子および代襲相続人
・第二順位 両親等の直系尊属
・第三順位 兄弟姉妹および代襲相続人
*代襲相続人とは、本来相続するはずだった相続人に代わり、新たに相続人になった「本来の相続人の子」などのこと。
このように、法定相続人として財産を相続した人には相続税の申告者として税金を納める必要があります。
遺贈
亡くなった方が遺言書を生前に用意してくれていた場合は「遺贈」という形になります。
遺言によって財産を譲渡した人のことを「遺贈者」と言い、遺言によって財産をもらう人の事を「受遺者」と言います。
この場合「受遺者」が相続税の申告者として税金を納める必要があります。
死因贈与
亡くなった人が、生前「自分が死んだ際には、財産を○○に渡します」と、この人に財産を渡したいという人と契約を交わして、契約書を作成している場合を「死因贈与」と言います。
死因贈与は、「財産を渡す側」 と 「財産を受けとる側」の本人同士の合意に基づき「贈与契約」を結び書面にしておくものです。
この場合、亡くなる前に財産を渡して受け取る契約を交わし、財産を受け取った人が相続税を納める必要があります。
どの財産に対して相続税を払うのか
相続する財産が相続税の基礎控除額以下であれば申告も納税も必要ありません。
では、3600万円以上相続する財産がある場合はどうなのでしょうか。
また、どの財産に対して相続税が必要となってくるのかについても見ていきましょう。
プラスの相続財産
財産を相続するにあたり、実際に相続するものを全て洗い出す必要があります。
財産を見落としてしまうと、相続税の計算や申告も正しく行う事ができないので、正確に調べることが大切です。
また「財産」と言っても現金だけではありません。対象となるのは骨董品、有価証券、ゴルフ会員権、貴金属などさまざまです。
以下の表に相続税にかかる相続品をまとめたので見落としがないようチェックしてください。

全ての評価は故人の亡くなった時点の金額で評価されます。
上記の中から最も計算が難しいと言われている土地の相続について解説します。
土地を相続した場合
現金や預貯金はそのままの価格で見れば良いのですが、相続税の評価が最も難しいのが土地です。
土地は「宅地」「山林」「畑」「田」など、土地の種類ごとに路線価と倍率方式とで評価していきます。
相続税路線価
相続税の路線価とは、その名の通り路面(道路)の金額の事を言います。
道路の価格は毎年7月ごろ国税庁が発表しており、道路に面する宅地の1㎡あたり1,000円単位の評価額が定められています。
路線価に土地の面積をかけて土地の価格を計算。贈与税の計算も同じように相続税路線価が使用されます。
倍率方式
実は路線価がない地域もあります。
その場合は「倍率方式」という方法で計算し評価します。
路線価ではなく倍率方式を用いる場合、敷地の固定資産税額に所定の倍率を掛けることで評価額を算出。
倍率は税務署で閲覧ができます。またインターネットでも調べることが可能です。
マイナスの相続財産
銀行からの借り入れや未払金の債務が残っていれば相続財産から差し引くことができます。これを債務控除と言います。

上記のように借入金などの負債があれば、相続人が引き継ぐことになります。
負債はマイナスの財産になるので、プラスの財産から差し引くことが可能です。
相続財産の見落としに注意
「亡くなった人から譲り受ける財産は基礎控除額の3,600万円より少ないので自分は申告の必要はないだろう」と思っても、相続財産の計算を間違えていたり、計算に加え忘れていたりということがあると、忘れたころに税務署から指摘がきて申告し直したり、加算税や延滞税を払うことにもなり兼ねません。
そのような事を避けるためにも、正確な相続額の計算の為にも、相続するものの洗い出しが正しく行われている事がとても大切です。
以下が見落としがちな財産のリストになります。リストをもとに再度よく確認しましょう。
・タンス預金などの現金
・自宅以外の土地など
・宝石、美術品、骨董品
・債権(他人に貸していたお金など)
・みなし財産(生命保険金など)
税務署は金融機関などを徹底調査します。知らなかったでは済まされず、追徴課税の対象にもなりますので、注意深くしっかり確認しましょう。
相続税の基礎控除
相続する財産と相続人が決まったところで、次に申告が必要かどうかの計算をしなければなりません。
そこで基準となるのが「基礎控除」です。
相続税には「誰でも相続財産が一定の金額以下であれば、非課税=相続税免除」とされる非課税枠があり、「相続税の基礎控除」と言います。
基礎控除の計算をする際にそのもととなる「法定相続人」が一人の場合の基準となる金額は3,600万円です。
3,600万円以下は必然的に申告も納税も必要がありません。実際の基礎控除額の計算方法を見ていきましょう。
「基礎控除=3000万円+(法定相続人の数×600万円)」
ご覧の通り、基礎控除の計算は「法定相続人」の人数によって控除額が変わってきます。
例えば以下のようになります。
例①法定相続人2人の場合
基礎控除額:3,000万円+(600万円×2人=1,200万円)=4,200万円
例②法定相続人6人の場合
基礎控除額:3,000万円+(600万円×6人=3,600万円)=6,600万円
このように、相続人数によって控除額が変わってきます。
相続税の申告時に注意すること
相続税の洗い出しと計算が終わったら、いよいよ税務署へ申告を行いましょう。
人生でそう何度も相続税の申告をする事はないと思うので、はじめて申告をされる方に向けた注意事項を解説します。
申告は期限内に
相続税の申告には、相続開始の翌日から数えて10ヶ月以内という期限があります。
この期限内に申告を済ませると基礎控除の他にも「配偶者の税額控除」などの様々な控除を受けることが可能です。
申告期限を1日でも過ぎると延滞税などのペナルティがあるので、必ず10ヶ月以内に申告するようにしましょう。
預貯金の把握をしっかりと
本人名義の預貯金のみを調べて申告している人が居ますが、子どもや孫名義の口座も亡くなった人が管理入出金していれば、亡くなった人の財産となります。
税務署は特に金融口座の調べを念入りにしますので、見落としがないようしっかり確認しましょう。
相続税が発生しなくても申告が必要な場合も
計算の結果、基礎控除などで相続税が発生しなければ申告は不要です。
しかし、どんな場合でも申告が必要ないというわけではありません。
前述したような控除や特例で税額が軽減されて申告額がゼロになった場合は申告の必要があります。以下に申告が必要な控除や特例を挙げますのでチェックしてください。
・配偶者の税額の軽減
・小規模の宅地などへの特例
・農地の納税を猶予する特例
・特定計画山林の場合の特例
・相続財産を寄付した場合非課税になる分の特例
ここに挙げた特例に該当する場合や、控除以外で申告額がゼロになった場合は申告の必要はありません。
相続は漏れのないように
今回は、相続できる人は誰なのか、相続したら申告が必要なものは何なのかなど、相続の際の注意点をご紹介しました。
大切な人が亡くなると、精神的に落ち着かないことも多いですが、相続人の洗い出しだけでもかなりの時間がかかります。
また、申告期限もありますので、もしも自分で全てを行う事が難しい場合は専門家の知恵を借りるのもひとつの方法です。
間違った申告や申告漏れ等がないよう、しっかり調査と準備をしましょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。
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