■お役立ちコラム特集
2021/07/07
【相続税の計算方法】遺産総額の求め方と基礎控除の仕組み
相続税の納付の際には、それらすべての価格を算出し、総額から各控除を引いた額を申告する必要があります。
今回は、遺産総額の計算方法と控除について詳しく解説します。
相続税の計算の仕組み
相続税の税額計算は複雑です。それぞれの受け取った分から算出するのではなく、相続人が複数人いた場合は、全員がもらった遺産を合算した後、それぞれの相続人が全員で納める税の総額を算出していきます。
その総額を相続した割合で割った金額を、各相続人が納めるのです。
遺産の価格を決める
まず、課税対象になるプラスの遺産とマイナスの遺産の価格を求めます。
そのためには、財産を洗い出す必要があります。プラスの財産とマイナスの財産は下記の通りです。
プラスの遺産
相続財産
みなし相続財産
相続日から3年遡った間に贈与された財産
贈与財産
マイナスの遺産
債務(借金・未払い税金など)
通夜・葬儀費用
非課税財産(墓地・仏壇など)
寄付した財産(公的機関など)
価格の計算方法
合計額を算出するためには、亡くなった方の死亡日から換算して、それぞれの遺産の価格を計算します。
ただし、遺産の金額をそれぞれが好きに鑑定してしまうと、方法や価格にバラつきが出てしまうので注意が必要です。
そこで「財産評価基本通達」をもとに価格を決めます。
プラスの遺産の一覧
特に土地の評価は特殊で複雑です。
路線価という相続税を計算する際に使用される道路の金額をもとに算出します。
路線価は、国税庁が毎年公表している土地の価格の80%に該当します。
ただし、土地の形が変わっている場合や、面する道路の数によっても変動するため、その価格の算出は大変です。
専門家に依頼するのもひとつの方法だと言えるでしょう。
マイナスの遺産の一覧
基礎控除とは
相続税が課税されるかどうかはこの基礎控除にかかっていると言っても過言ではありません。
ただし、基礎控除とは何なのか、どうやって計算したら良いのかわからないという方も多いでしょう。
ここでは基礎控除について詳しく解説します。
基礎控除の計算方法
相続税の申告はすべての相続人が行わなければいけないわけではありません。
基礎控除があるので、遺産の総額が基礎控除の額を超えなければ課税されることはなく申告も不要です。
では、基礎控除はどのように計算していくのか見ていきましょう。
3,000万円+(法定相続人×600万円)
これが基礎控除の計算方法です。ご覧の通り法定相続人の人数によって基礎控除額が変わってきます。
例えば、法定相続人の人数が4人だった場合は下記のようになります。
「3,000万円+(4×600万円)=5,400万円」
つまり、相続する額が5,400万円以下であれば、申告も納税も必要ないということになります。
また、それ以上の場合でも、この金額が控除されるので、総額から差し引くことが可能です。
法定相続人とは
基礎控除の計算をするためには、法定相続人の人数の確定が必要です。
基本的には配偶者と、被相続人と血縁関係にある人が該当します。
血縁者であれば誰でも相続人となるわけではなく、相続人の順位に従って法定相続人が決まります。
ここでは、法定相続人の順位について詳しく見ていきましょう。
亡くなられた方の財産を相続できる人を法定相続人と言い、上記の表のように民法で決まっています。
第1~第3順位は、該当した人がいる場合、それ以下の順位の人には相続権がありません。
そして、第1順位の子どもの配偶者(嫁・婿)は、血がつながっていないので、相続する権利がないことに注意が必要です。
また、第2順位、第3順位の父母、兄弟姉妹は、血のつながっている父母、兄弟姉妹のことになります。配偶者の義父、義母、義兄弟には相続権は一切ありません。
<配偶者>
亡くなられた方の配偶者は常に法定相続人になります。
ただし、内縁の夫や妻は法律上、法定相続人には含まれません。
また、配偶者には代襲相続の規定が適用されないので、配偶者の連れ子は養子縁組していなければ相続人にはなれません。
<第1順位>
亡くなった方の子どもは、第1順位の相続人になります。
養子は法定血族と法的に定められていますので、実子と同じく第1順位の相続人です。
すでに子どもが死亡している場合には、孫が代襲相続します。
孫が死亡している場合には、ひ孫が再代襲相続で相続人となり、このあと何代でも代襲することになるのです。
<第2順位>
第2順位の相続人は直系尊属のうち、親等の近いものと定められています。
第1順位の相続人が誰もいない場合は、父母が相続人になり、さらに祖父母が相続人になり、何代でもさかのぼることが可能です。
<第3順位>
直系尊属が誰もいない時には、兄弟姉妹が相続人になることができます。
兄弟姉妹がいない時には、甥・姪が代襲相続人です。
<養子縁組の場合>
他の家族と養子縁組しても、養子に出た子どもと実親との親子関係がなくなることはありません。
養子に出ても実親の相続人になることが可能です。養子は実親と養親の両方の法定相続人になることができます。
<養子の子について>
養子については、実子と全く同じ考え方ではありません。
養子に迎えた子が養子縁組の前か後かどっちに生まれたかということで、代襲相続人になれるかどうかが変わってきます。
法律では「養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。
これにより、養子縁組の日より前に生まれた養子の子は直系卑属には当たりません。
養子縁組の日より後に生まれていた養子の子は、直系卑属に当たります。
そのため、代襲相続が出来るのは、養子縁組の日より後に生まれた人に限られるのです。
遺産の総額を計算する
プラスの遺産とマイナスの遺産の洗い出しと算出が終わり、相続者が決まったらいよいよ遺産の総額を計算する段階です。
ここでは、複雑な計算方法をわかりやすく解説します。
相続する金額を算出する
まずは相続する金額を以下のように算出していきます。
プラスの遺産総額 - マイナスの遺産総額 = 相続する金額
ここから様々な控除を差し引くことができます。
相続する金額から基礎控除額を差し引く
基礎控除を差し引きます。基礎控除の金額は下記を参考にしてください。
相続人数・・・基礎控除額
1人・・・3,600万円
2人・・・4,200万円
3人・・・4,800万円
4人・・・5,400万円
5人・・・6,000万円
(例)相続する金額8,000万円/相続人数4人
相続する金額8,000万円 - 3,000万円(600万×相続人数4人=2,400万で、相続税申告金額は2,600万円
各種控除を活用しましょう
相続税の控除には「基礎控除」以外にもいくつかあります。
しかし、素人が簡単に計算できないケースもあるので、早めに専門家に依頼するのもひとつの方法です。
相続税の申告には期限があります。あっと言う間に期限が来てしまうので、慎重に準備を進めていきましょう。
はじめての相続編集部
情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
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