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■お役立ちコラム特集

2021/07/07

遺留分減殺請求とは? 侵害された財産を取り戻すため請求方法も紹介

相続財産を引き継ぐ権利があるのは、原則的に法定相続人であり、法定相続人それぞれに民法で定められた相続分があります。
近年では、相続のときに揉めないよう遺言を作成しておくことが推奨されていますが、被相続人(亡くなった人)が相続分とは違った割合を定めていた場合、納得いかない方も多いのではないでしょうか。

そこで知っておきたいのが「遺留分減殺請求」です。
ここでは、遺留分減殺請求と、請求方法などについて解説します。


遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、被相続人(亡くなった人)が法定相続人にとって不平等な遺言や贈与・遺贈を残した場合、侵害された遺留分の請求をする権利のことを言います。
不平等な遺言や贈与・遺贈とは、例えば、法定相続人以外の特定の相続人などに「ほとんどの遺産を譲渡する」といった遺言を残していた場合などです。
この場合、相手方(贈与や遺贈を受けた人、遺留分侵害となる行為で財産を受け取った人)に対し侵害された遺留分の請求ができます。

相続には、残された家族の生活を相続される財産によって保障するという目的もあるので、被相続人と繋がりのある法定相続人には、遺産の取得権利があります。

なお、2019年7月1日に施行された法の改正に伴い、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と呼ばれるようになりました。


遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある被相続人の配偶者、子供、直系尊属など、法定相続人の権利を最低限保障する、遺産に対する取得権のことです。
配偶者、子供、直系尊属などの法定相続人は被相続人が亡くなったとき、財産を相続する権利を持っています。

被相続人の遺言によって特定された相続人に遺産のすべてを贈ったり、不平等な贈与や遺贈があったりした場合においても、法定相続人は主張することによって最低限の権利が保障され、財産を受け取ることが可能です。

遺留分は被相続人の遺言よりも強い権利であり、民法で定められた遺産分割の目安となる法定相続分とは異なります。


遺留分の侵害とは

遺留分を侵害されている状態とは、自分の遺留分を計算し、その額よりも取得する財産のほうが少ない額しか相続できていない状態のことを言います。

例えば、遺留分の権利が1000万円分ある法定相続人が、遺言により400万円分しか相続できなかった場合、600万円分の遺留分が侵害されているということになるのです。
法定相続人が遺留分のない被相続人の兄弟姉妹だけである場合は、被相続人は自分が思うように遺言できます。

遺留分を侵害して、遺留分減殺請求をされてしまう可能性が高いのは、相続財産が相続人に相続分に応じて取得させることが適当ではない財産、自社株式や同族会社に貸している事業用土地、不動産などである場合と、兄弟姉妹や孫を含む、遺留分を有しない者に財産を取得させようとする場合とがあります。


誰が遺留分減殺請求できるのか

遺留分減殺請求できるのは民法上で明確に決められており、法定相続人の兄弟姉妹以外の「配偶者」、「子供(代襲相続人)」、「直系尊属」の3者です(民法1042条)。

しかし、相続権を剥奪されている場合や上位の法定相続人がいる場合などの理由から法定相続人にならない場合には、遺留分の権利はありません。遺留分減殺請求は「兄弟姉妹でない法定相続人」であり、「その相続において相続人に該当する人」に認められているのです。

なお、1人の相続人が遺留分の放棄をしたとしても、残った相続人の遺留分は変わりません(民法第1049条)。


遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求ができる期間は法律によって定められており「時効」がありますので、注意が必要です。
遺留分を持つ法的相続人が、相続の開始や遺留分を侵害されていることの事実を知ってから1年間が期限とされています(民法第1048条第1文)。

遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に権利行使しなければ、請求することができなくなりますが、知らない間に遺産分割されていたようなケースでは、期間が変わる可能性があります。

また、遺留分侵害の事実を知らなくても相続開始から10年が過ぎてしまった場合には「除斥期間」が適用されるため,、請求権が消滅してしまい遺留分を請求できません。


遺留分減殺請求の請求方法

遺留分の侵害額請求をするとき、まずは円満な解決を目指すため相続人同士で話し合うことから始めることになるでしょう。

相続人同士の関係が良好で穏便に話ができそうであれば、電話やメールなどで話しを持ちかけても良いのですが、そうではなく揉めて長引きそうな場合には、「時効」を止めるために内容証明郵便で請求書を送っておきましょう。

話し合いでの解決を目指す場合には「遺留分侵害額についての合意書」を作成してその内容に従って支払いを受けます。

では、話し合いで解決しない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合にはどのようにして遺留分侵害額請求を行うのでしょうか。
ここからは、遺留分侵害額請求を行うための方法について紹介します。

① 内容証明郵便で「遺留分侵害額(減殺)の意思表示」を行う

遺留分減殺請求は本人による意思表示だけで効力が生じますので、必ずしも裁判による請求をする必要はありません。
裁判以外の方法で請求する場合には、証拠を残しておくためにも配達証明付きの内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」を送付します。

遺留分侵害額請求は、相続と遺留分侵害を知ってから1年以内に行わなければ時効が成立してしまいます。
ただし、内容証明郵便で送付することで遺留分侵害額請求権の時効が半年間猶予されますので(民法第150条第1項)、話し合いでの解決が困難な場合や話し合いがこじれてしまった場合など、長引きそうな時には必ず内容証明郵便で請求書を送りましょう。

また、訴訟を提起する前に家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条)。
そのため、時効が迫っている場合には話し合いの途中であっても内容証明郵便を送っておくようにしましょう。

② 遺留分減殺請求調停で請求する

相手と直接話し合いをしてもまとまらなかった場合は、家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立て、裁判所を介して話し合いをしましょう。
この際、管轄裁判所は相手の住所地の家庭裁判所です。

遺留分減殺請求調停を申し立てると、家庭裁判所での調停委員が間に入り、当事者双方の主張を個別に聞きながら調整を進め、交渉を仲介してくれます。
当事者が互いに遺留分侵害額の金額や支払い方法についての調停案に合意できれば調停成立です。

③ 遺留分減殺請求訴訟を起こす

調停で話し合っても話し合いがまとまらない場合には、被相続人の最後の所在地となる地方裁判所か簡易裁判所に訴状を提出し、「遺留分侵害額請求訴訟」を起こす必要があります。
訴訟では法的に正しい主張を行い、遺留分侵害があったとの証拠を揃えて事実を立証しなければなりませんので、弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分侵害が立証できれば、裁判所が遺留分侵害額の支払い命令を下します。
訴訟は、調停と違って話し合いではなく裁判所が下した命令が結論なので、当事者の合意は不要です。


まとめ

兄弟姉妹以外の近しい関係にある被相続人の配偶者や子供(代襲相続人)などの法定相続人は、遺留分という権利があります。
遺留分には一定の財産が取得できる最低限保護がされていますが、遺産分割の目安となる法定相続分とは異なっており、遺留分が侵害されている場合には遺留分減殺請求できます。

ただし、遺留分減殺請求できるのは遺留分の侵害がある事実を知ってから1年、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも10年を超えると時効が成立するので、遺留分減殺請求をする場合には早めに行動を起こしましょう。

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