■お役立ちコラム特集
2021/07/07
生前相続と死後の相続はどちらがお得?生前に相続放棄はできる?
しっかりとした知識がないと損をしてしまうこともあるため、非常に重要です。
多額の借金を抱えている場合はもちろんですが、財産が多く相続する際の相続税なども気になるところだと言えるでしょう。
今回は、相続をするなら生前、死後どちらがお得になるのかご紹介します。
生前相続と死後相続はどう違う?
死後に相続する場合は相続税が、生前に相続する場合は贈与税が発生します。
どちらも税金が発生しますが、生前贈与に関しては非課税枠が存在します。
うまく活用することで死後に相続するよりもお得に相続することが可能です。
相続とは
相続とは、相続開始の日から亡くなった人が持っていた財産や権利や義務を受け継ぐことです。
一般的に受け継ぐことができるのは、配偶者や子どもなどの被相続人と法定相続人とよばれる一定の身分関係を持っている人となります。
生前相続について
この場合は、「生前贈与」となります。財産を渡す人が生きている間に残っている人に財産を渡すのがこの生前贈与です。
生前贈与の税率は相続税よりは高いものの、非課税枠年間110万円を利用した場合は、効果的に相続税対策ができます。
死後相続について
生きている間に財産を受け取るのは、生前相続という言い方ではなく生前贈与という言い方が一般的です。
亡くなった時に相続するのが相続です。
配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限定されます。配偶者は法定相続人となり、子が第1順位となります。
相続するなら生前、お得な理由は?
相続する場合、相続税という税金が課せられます。
財産によっては生前贈与してしまった方がお得にその場合もあります。
生前贈与がお得にならない場合もあるのでどちらが実施になっているかしっかり確認しておきましょう。
生前贈与なら相続税の対象外になるが、税率に気を付ける
生前に相続する方法、生前贈与であれば当然相続税の対象外です。
生前贈与には贈与税が課せられ、年間の贈与が非課税枠を超えた場合に課税対象となります。
110万円以上200万円以下であれば税率が10%、400万円以下なら15%となり相続税率に比べると税率が高くなっているのです。
税金対策として年間の贈与額を110万円以内に留めるという方法で贈与していれば特に問題はありませんが、小分けにして財産を引き渡す場合はこの金額に注意しましょう。
法定相続人以外にも相続させたいなら生前贈与
生前贈与で財産を渡す場合には、本来相続の対象にならない自身の孫にも財産を渡すことが可能となっています。
生前にお世話になった人や家族以外にも大事にしていた人に財産を渡したいと考えているのであれば、生前贈与がおすすめです。
生前贈与がお得にならない場合
一見するとお得に見える生前贈与ですがこの生前贈与がお得にならない場合というのも、もちろん存在します。
財産が相続税の基礎控除未満の金額であれば相続税は発生しません。その場合生前贈与という手間を挟む必要もありません。
相続発生日からさかのぼって3年以内に行った生前贈与に関しては、相続財産に加算されます。
配偶者や子供への生前贈与に関してはなくなる日から3年以内のものである場合は、無効になってしまうというのも気をつけておかなければいけません。
財産送る人が病気などにより、余生が短いとからと急いで生前贈与しても、3年以内に亡くなってしまったら生前贈与がなかったことにされてしまいます。
それどころか生前に贈与した分が相続税に加算されてしまっては、金額によっては不利益を生じます。
相続放棄は生前にはできない
負の遺産を持っている場合は相続することでその負債を背負うことになってしまいます。
しかし生前に負の遺産を持っていることを分かっていたとしても、生前に相続放棄はできません。
その理由は相続というものの扱いがポイントとなっています。
ここでは生前に相続ができない理由と、相続放棄ができない場合の代替案妻が多い場合の相続後に迅速に放棄を行うことについて説明していきたいと思います。
生前に相続放棄ができない理由
生前に相続放棄ができない理由としては、相続という物自体、誰かが亡くならないと発生しないからです。
そのため、現在の法律では生前に相続放棄をする制度はありません。
以上のことから、被相続人の財産がマイナスな物しか無かったとしても、生前に放棄することはできないという事になります。
財産が入ってくるとしても親族間のトラブルに発展しかねないから先に放棄しておきたいというのも不可能となります。
被相続者の財産が借金しかない、親族間のトラブルに巻き込まれたくないといった理由で相続したくないのなら、対象の方が亡くなってからの相続放棄をおすすめします。
相続放棄も相続が決まってから3か月以内と期間が決まっていますので、負の財産が多いと解った時点ですぐに対応しましょう。
生前に相続放棄が出来ない代替え案
相続放棄ができない場合は代替案として生命保険に加入、債務整理、遺言書を作成するという方法があります。
特に生命保険に関しては相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることが可能です。
相続放棄を検討しているのであれば死亡保険に加入しておくなどの準備も効果的です。
相続人に借金を残したくないと考えているのであれば生きている間に自己破産などの債務整理を行うことも視野に入れておきましょう。
借金の金額が財産よりも大きい場合は、この自己破産という方法で相続人に負債を残さずに済むことができます。
親族間のトラブル回避に効果的なのが遺言書です。
特定の財産を相続する人を決めておき、相続させたくない人に動産を行かないようにする方法としてこの遺言書の作成は効果的です。
さらに遺言書は財産と借金の両方がある場合にも有効です。
財産を引き継ぐ代わりに借金も引き継ぐ条件で相続する、収入のある不動産財産を相続させる代わりに借金の返済を行う、などの取り決めをあらかじめ遺言書で残します。
何かを受け取る代わりに借金を返済するといった条件を付ける事で、受け継いだ財産の事で親族間のトラブルを回避することも可能です。
財産を相続する相続人同士の仲があまり良くない場合、相続財産を受け取りたくない、今後一切の関わりを持ちたくないという意思表示で遺留文の放棄という方法もあります。
遺留文の放棄に関しては債務も引き継がないというわけではないので注意しましょう。
負債が多いなら相続後に迅速に放棄を
相続放棄は借金及び、預貯金不動産などの全ての財産を相続しないことです。
つまり、相続放棄とは、全ての財産を破棄するということになります。
そのため相続する財産よりも明らかに負債の方が大きい場合に関しては相続放棄を行うほうが有効です。
相続放棄を行う理由として相続問題に巻き込まれたくない財産を特定の相続人に全て継承させたいなどの場合もありますが、こうした負債が大きすぎる場合にも有効です。
相続放棄も相続が開始してから3ヶ月以内に行う必要があるので負債の方が大きいと分かった時点で迅速に対応しましょう。
生前相続はケースバイケース
まず生前に被相続人の財産を放棄するということは相続自体が死後に発生するものとみなされている関係で相続放棄は生前の段階ではできません。
そのため、生前に財産を受け取りたくないということであれば遺言書に財産の相続をさせない旨を記載してもらう必要があります。
多額の借金がありそれが財産を上回るような金額であれば相続が発生してから放棄するという方法をとることができます。
財産の金額が多額であれば生前に計画的に少しずつ贈与していくことで相続税の対策をとることが可能です。
財産の金額がそこまで多くない場合はあえて生前贈与計画せずとも課税対象にならない場合もありますので、相続する財産の金額で生前贈与の方がお得になるのかそれとも死後に相続した方がいいのか、家族とよく話し合って計画的に受け取りましょう。
はじめての相続編集部
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