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■お役立ちコラム特集

2021/07/07

相続税申告を自分でする方法|困ったら税理士に相談

相続をしても基礎控除額を超過した場合には相続税というのが発生し、申告が必要です。
相続税の申告を税理士に頼む人も居るけど、出来れば余計な費用はかけたくないし、自分で出来るのなら自分でやってしまいたいと考えている方も多くいます。

今回は相続税を自分で申告して問題無い場合と、税理士に相談した方が良い場合、そして相続税を自分で申告する方法についてご紹介します。

相続税申告は自分でもできる


本来、税金の申告は個人で行うことが原則とされていますので、相続税の申告も自分で実施することが可能です。
ただし、場合によっては専門家の力を借りないと困難な場合も当然あるので、自身はどちらに該当するのかで判断しましょう。

自分でした方が良い場合


自分でやるのに向いているパターンは以下のような場合です。

・相続人が一人しかいない
・配偶者の税額軽減などの各種特例によって相続税が掛からない
・名義預金や生前贈与などで過去に被相続人と親族間で資金の移動がない
・親族間相続人同士で争いが起きない

相続人が複数人いる場合、申告を誤ってしまうと他の相続人に迷惑がかかる場合があります。
また、特例等があり相続税がかからない場合は税理士に頼まなくても特に大きなリスクはありません。

3年以内の生前贈与については相続税が発生します。
こうした部分があやふやな場合も自分で行うことはおすすめできません。
更に相続人同士で争いになる可能性がある場合は、不要なトラブルを回避するために税理士の力を借りることをおすすめします。

税理士に頼む必要がある場合


続いては税理士に頼んだ方が確実なパターンです。

・相続税に関する基礎知識が乏しい
・相続人が自分以外にも複数にいる
・相続税が発生している
・名義預金生前贈与などがある
・相続人同士でトラブルが発生する可能性がある

相続税は何度も計算するようなものではなく不慣れな方が多いのも確かです。
過去に相続税の計算をした経験があるなど、ある程度知っていないと自分で手続きすることは難しいでしょう。

また、相続人が自分以外にも複数いる場合に関しては計算ミスなどによって相続人に迷惑をかける場合があります。
こうした場合には、税理士に依頼することによって相続税を下げてもらうなども可能となります。

この他にも平日の昼間に時間が取れないという場合や、自分で行うのには不安がある場合は、税理士の力を借りることをおすすめします。

相続税申告を自分で行う場合の注意点


自分で相続税の手続きをする際は注意するべきことがいくつかあります。
相続税の申告の手続きの書類洩れに注意することです。相続税申告手続きに必要な書類の量は膨大です。
書類の種類やどこで発行してもらえるものなのかを事前に知っていれば、手間は掛かりますが、調べる手間は全く知らない人に比べて少なくてすむでしょう。

こうした知識が全くない状態で相続税の申告を自分で行おうとする場合、必ず書類の取得漏れが発生するため、必要書類を調べてチェックリストを作るなどの工夫が必要です。

また、相続財産の申告漏れの可能性も気をつける必要があります。
亡くなった方である被相続人の財産を全く把握できていない場合に関しては、月日が経過してから申告漏れが発覚する場合もあります。
忘れた頃に申告漏れを納税するのではなく、その時にしっかり対応しておくのが重要です。

相続する対象は預貯金に限ったことではなく土地や建物も含まれます。
その場合土地に対する評価は複雑で多くの特例や計算方法などが存在し全く精通していない人間がそれを評価するのは難しいです。
特例による控除などをせずに相続税を申告してしまうことによって、過剰に相続税を払ってしまうという場合も発生してしまいます。

ある程度の相続税が発生していて自身で計算が難しいと分かった時点で税理士に頼んでも遅くはありません。

相続税申告を自分で行う手順


ここでは、相続税の申告を自分で行う手順をご紹介します。
ただし、必要書類を揃えるだけでも手順は膨大です。
そして、財産相続財産の評価を行ったり遺産分割協議相続税申告書の作成を行ったりすることが必要になります。
手間を省くために税理士に頼むのもひとつの方法です。

相続税申告に必要な書類一覧


まずは相続税の申告に必要な書類を見ていきましょう。必要書類と取得場所は以下の通りです。

戸籍・・・市区町村役場
残高証明・・・銀行や証券会社
路線価・・・国税庁のホームページ
全部事項証明書・地積測量図・公図・・・法務局
固定資産税評価証明書・・・市町村役場
生命保険・・・生命保険会社
その他必要に応じて 葬儀費用の領収書やゴルフ会員権など

また、書画骨董なども含まれる場合は写真を申告書に添付する必要があります。

相続税申告の大まかな流れ


続いては実際に相続税申告を自身で行う大まかな手順をご紹介します。
・税務署にて相続税の申告に必要な書類、手続きの流れを確認しておく
亡くなった事が住んでいた地域の税務署で申告書の雛形や相続税申告の手引きを入手して押しておきます。
こうした資料に計算方法などが記載されているので、それらに基づいて相続税を計算していきます。

・相続税の申告に必要な書類を揃える
必要書類を揃えていきます。必要書類については上記の表の通りです。

・相続財産の評価の実施
国税庁の財産評価基準通達に基づいてそれぞれの財産を評価。
非常に難しいのでこの時点で難しいので無理をせずに税理士に相談することをおすすめします。

・遺産分割協議を行う
財産目録が出来上がったら遺産分割協議を行います。
遺産分割協議終了後遺産分割協議書と相続税申告書を作成します

・遺産分割協議書と相続税申告書を作成する
遺産分割協議が完了したら遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。

・税務署に申告書を提出し納付納税を実施する
ここまでに作成した各書類を確認の上、税務署に提出、その後納税を行います。
この時提出する納税書は被相続人である亡くなった方が住んでいた地域を管轄している税務署に提出する必要があります。
税務署でそのまま納税することも可能ですが、後から金融機関で納税することも可能です。
これらの項目を10ヶ月以内に実施する必要があります。

相続税申告を自分でするメリットデメリット


相続税申告を自身で行う場合これらの膨大な手順を踏むことになります。
自分で相続税申告を行うメリットもありますが、デメリットが多いです。

相続税を自分で申告した場合のメリット


相続税申告の手続きを自身で行う場合に得られるメリットは、税理士報酬がかからず、余分な費用を発生させないということです。
一般的に税理士報酬は数十万円程度発生します。
相続人が一人しかおらず相続税も発生しないような状況下において税理士を雇って申告手続きを行った場合は余分な費用が発生してしまいます。
相続税申告を自身で行うことには、費用を抑えられるという点がメリットです。

相続税を自分で申告した場合のデメリット


一方、相続税の申告手続きを自身で行うデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
時間と手間が膨大にかかってしまうのはもちろん、相続税を過大に申告し税金を余分に払ってしまう可能性があります。
税務署では税金が下がるような助言はせず必要なものしか教えてくれません。税理士に相談すれば、費用はかかりますが、適切な節税対策の助言がもらえます。
相続税申告を自分で行うことによって、誤って過少申告してしまい、後日税務調査でペナルティが発生してしまうこともあるので注意が必要です。
こうしたデメリットは税理士に相談することである程度回避できますので、税理士に相談したほうがメリットは大きいです。

相続税を減税させるなら税理士に相談する


相続税申告を自分で行う場合は基礎控除額以下に収まり相続税が発生していない場合などを除いてデメリットの方が多いのが特徴です。
特に相続税の計算を自分で行ったがために、減税できた部分を減税せずにそのまま支払ってしまっては、税理士への報酬よりも高額になってしまう場合もあります。
相続税が発生したら無理をせず、正確に期限内に終わらせるためにも税理士に相談することをおすすめします。



はじめての相続編集部


情報提供と専門家マッチングで円滑な相続税の手続きをサポートすることをミッションに掲げた、マッチングWebメディア「はじめての相続」の編集部です。
出版社が運営していることが強みで、「利用者目線」と「わかりやすさ」を心掛けて相続に関する記事を発信しております。
子育て中のママや学生など、様々なバックグラウンドを持つメンバーが所属しています。

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