■お役立ちコラム特集
2021/07/07
相続人代表者指定届とは?書き方とよくあるトラブル
今回は、相続人代表者指定届がどんなものなのか、提出しない場合はどういった扱いになるのか、相続人代表者指定届が招くトラブルについてもご紹介します。
書き方もご紹介しますので、必要な場合はぜひ参考にしてみてください。
相続人代表者指定届とは?出さない場合は?
相続人代表者届は主に土地や建物といった不動産関係を相続した場合に必要です。
これらの財産には固定資産税がかかるので、今後誰にその税金の請求をするのかを決めるための書類となります。
代表者が決まっていない関係で、書類の提出をしなかったからといって何かペナルティがあるわけではありません。
相続人代表者指定届とは
相続人代表者指定届というのは固定資産税や都市計画税の納税通知書を受け取る代表者を指定する書類です。
相続人のうちの誰が代表者になるかを決めた上で各市町村に提出が必要となります。
提出すると以降はその人のもとに納税通知書が届きます。
相続する人間が一人であれば問題ありませんが、この相続人が複数人の場合は、全員に納税通知書を送るのではなく、代表者に送るようになります。
また、代表者は通知書を受け取る人を指定するだけのもので、納税の義務を負わせるものではありません。
納税者に正確に通知書が届かない事により、不払いが発生してしまうなどのトラブルになりかねないので、代表者は早めに決めておきましょう。
出さない場合はどうなるのか
相続人代表者指定届を出さなかったからといって、罰金やペナルティが発生するということはありません。
届け出を出さなかった場合は納税通知書を役所側が決めた相手に届けられます。
届く相手の優先順位については公開されていません。
ただし候補者に配偶者が含まれる場合は配偶者に宛てに届くことの方が多いようです。
納税する人間と別の人間に納税通知書が届いてしまっても手間ですので、相続人代表者指定届は提出しておくことをおすすめします。
こうした通知書が納税者のもとに行かないと、不払いの状態になってしまう可能性があるので注意が必要です。
代表者が決まっていなくても税金の支払い義務はあります。不払いの状態が続いてしまうと、それぞれの相続人全員に督促状が届きます。
それでもなお不払いが続いてしまうと、相続人全員の財産の差し押さえが発生する可能性もあります。
届け出を出さないことによるペナルティはないものの、出さなかったために税金が不払いの状態になることで不利益を被る可能性は十分にあります。
相続人代表者指定届の書き方について
相続人代表者指定届は市町村によって開き方が異なります。
テンプレートやフォーマットは各地域の市役所のホームページからダウンロードすることができるようになっています。
地域によってフォーマットは異なりますが主な記載内容はほとんど同じです。
各市役所のホームページからダウンロードする
相続人代表者指定届のフォーマットに関しては、各市役所のホームページにあります。
どうしてもわからない場合は一度市役所に問い合わせをすることをおすすめします。
自宅にパソコンがないなどでダウンロードできないという場合も何かしら対応してくれるので迷わず市役所に相談しましょう。
相続人代表者指定届のフォーマットを手元に用意したら、必ず市役所が用意した記載例などを参考に記入漏れがないように記入しましょう。
紹介しているホームページなどを参考にするという方法もありますが、書類は地域によって異なります。
参考にするのであればそれぞれの市町村のホームページから記入例をダウンロード、また役所から受け取った方が参考になります。
主な記載内容
市役所によってフォーマットが異なるといっても記載内容は概ね同じです。
被相続人の氏名や住所死亡年月日、相続人全員の氏名住所族柄といった情報、そして相続人代表者の情報は必要となります。
最低限必要な情報なので、あらかじめ抑えておきましょう。
その他にも追加で生年月日や相続割合の記載が必要な場合も存在します。
相続人代表者指定届が招くトラブル
相続人代表者指定届に関しては代表者を決める際に相続人同士でトラブルになることがあります。
相続人の間で不動産の相続をしない場合に代表者の押し付け合いとなるトラブルが主なようです。
誰を指定するかを巡るトラブル
相続人代表者に関しては固定資産税の納税通知書を受け取る人間です。
この代表者は固定資産税を支払う義務がある人というわけではなく通知書を受け取る人間なので、代表者になったからと言って一人で固定資産税を負担するというわけではありません。
とはいっても自分が相続しない不動産に対して代表者になりたくないという気持ちからこの代表者の押し付け合いが親族間でトラブルになることが多いようです。
だからといって無理に相続人代表者指定届を提出しなくても特にペナルティはありません。
提出がされなければ役所が指定した人間に固定資産税都市計画税の納税通知書が届きます。
届いた人が一旦納税するという方法をとってもいいでしょう。
不動産を相続していない人が固定資産税や都市計画税を負担していた場合。
不動産を相続した人に求償することも可能です。しかしここでもトラブルが発生します。この求償に応じないということです。
求償に応じない場合は最終的に告訴を通じて請求します。当然ながら費用と手間が発生します。
相続人代表者指定をされても相続放棄は可能
相続人代表者になったからといって相続放棄ができないというわけではありません。
相続発生から3ヶ月以内に申請すれば相続放棄は可能となります。相続放棄をしていれば納税者が納税を怠った場合の督促が届くことはありません。
ですが相続人代表者はあくまでも納税の通知を受け取る人間です。あらかじめ相続放棄をするとわかっているなら、相続人代表者に指定しない方が納税をする人にとってもいいでしょう。
相続人代表者の指定は相続放棄もできなくする効力は全くもってないので、放棄をさせないために代表者にするという方法も取れません。
代表者になってしまったから財産が放棄できないという不安も抱く必要はありません。
代表だからと言って一人で負担する必要はない
相続人代表者に指定された場合固定資産税などの相続財産にかかる税金を自身が全て負担する必要があると考えられがちです。
ですが、固定資産税は遺産分割前の不動産は相続人全員の共有です。
固定資産税も相続人全員に納税義務が発生します。
納税をしなかった場合相続人全員に督促が行くのはこのためです。
当然ですが税金の納付が滞納してしまえば差し押さえなどのリスクは相続人全員に行くことになります。
そのため代表者に関わらず税金の納付を肩代わりすることも多くあります。
肩代わりした場合は、その肩代わりした相手に対して立替分の請求も可能です。
対応に困ったら専門家に頼る
相続人代表者指定届は、固定資産税などの通知書の受取人を指定する書類です。
出したからといって書かれた代表者が納税義務を全額負担するというわけではありません。
記入例も各市役所が用意しているので、記入漏れがないように確認しながらしっかりと記入しましょう。
とはいっても代表者がなかなか決まらず書類が提出できないという事態も発生します。
だからといってペナルティが発生したり、何か負債を負ったりするようなことは特にありません。
代表者を市役所が決めてその人に納税通知書送付するだけです。
納税義務のある人間が納税を怠り、トラブルに発展する場合も少なくありません。
代表者の決定や支払いについて迷った場合は、司法書士や弁護士といった専門家の力を借りることをおすすめします。
はじめての相続編集部
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