■お役立ちコラム特集
2021/07/07
相続税の納付書はどこでもらえる?書き方と提出の流れ
今回は、相続税の申告書の書き方や相続税の納付方法について解説します。
納付書をもらえる場所やおすすめの納付方法なども併せてご紹介しますので、ぜひ最後までチェックしてください。
相続税の納付書はどこでもらえる?
相続税の納付書は国税庁のホームページなどからダウンロードすることはできませんので、各窓口で直接もらう必要があります。
基本的に税務署の窓口
税務署の窓口でもらう方法をおすすめします。できたら「被相続人の最後の住所を管轄する税務署」で納付書をもらうようにしましょう。
なぜなら、納付書を記入する上で管轄する税務署名と税務署番号が必要だからです。
各税務署の営業時間は、平日の8:30〜17:00と限られていますので、覚えておきましょう。
金融機関の窓口でもらえる場合も
税務署以外にも、お近くの銀行や郵便局などの窓口で納付書がもらえます。
しかし、窓口に置いていない、もしくは在庫がない場合も考えられますので確実に納付書をもらえる「税務署」でもらうことをおすすめします。
納付書をもらうときに注意すべきこと
納付書をもらう際に注意すべきことは以下の2点です。
1. 書き損じのために用紙は多めにもらっておくこと
相続税の納付書は、相続人それぞれで記入し提出が必要です。
そのため「相続人の人数×数枚」もらっておくと安心でしょう。
万が一、書き損じが生じた場合は、訂正するのではなく新しい用紙に再度記入するようにしましょう。
しかし、納税額の数字以外のところで書き損じが起きた場合は、二重線を引いての訂正でも問題ありません。
この際訂正印は不要です。
税額の数字の誤り…新しい用紙に記入
それ以外の誤り…二重線で訂正可能(訂正印は不要)
2. 納付先の税務署を伝えて納付書をもらう必要がある
先ほどもお伝えした通り、相続税の納付先の税務署は「被相続人の最後の住所を管轄している税務署」です。
そのため、納付先以外の税務署で納付書をもらう場合は「無地の納付書」をもらうようにしましょう。
すでに税務署名や番号が印字されている場合もありますので注意が必要です。
相続税の納付書の書き方マニュアル
相続税の申告書の記入は一見とても難しそうに感じてしまいますが、実はとてもシンプルで簡単です。
納付書の茶色い太枠内にある下記の1〜9の項目に記入していきます。
それ以外の部分は記入しないようにしましょう。
1. 年度・税目番号・税目
【年度】相続税を納付する年度
【税目番号】税目番号は「050」、税目は「相続税」
年度は毎年4月1日〜翌年の3月31日までですので、該当する年度を記入しましょう。
例えば令和3年2月に発生した相続税で、納付は令和3年5月に納付する場合は「令和3年」となりますので「03」と記入しましょう。
2. 税務署名・税務署番号
被相続人の最後の住所を管轄している税務署名と税務署番号を記入しましょう。
税務署番号がわからない場合はインターネットで検索するか、税務署に直接電話をして確認しましょう。
3. 整理番号
税務署の管理番号のことで、過去に申告をしたことがある方や法人を管理するために発行されている番号です。
わからない場合は記入する必要はありません。
4. 納期等の区分
納期等の区分には「自」と「至」があり期間を記入するようになっています。
この表記方法は様々な税の納付書に共通していますので覚えておきましょう。
【自】…相続開始日
【至】…空欄でOK
5. 本税・合計額
納付する納税額を「本税」と「合計額」に記入します。合計額には「¥(円マーク)」を忘れず記入しましょう。
6. 住所・氏名(法人名)・電話番号
納付者(相続人)の情報を2段で記入していきます。電話番号は、自宅番号、もしくは携帯番号を記入しましょう。
相続人の項目はふりがなを記載することを忘れないようにしましょう。
金融機関の入力をしなければならないため、記載がない場合、問い合わせのある場合もありますので、事前に記入しておきましょう。
相続税の納付先や納付方法とは?
納付先は金融窓口が基本ですが、以下の4つの方法があります。
ネットやATMでの振込には対応していませんので注意しましょう。
また、納付方法によって手数料がかかることも知っておきましょう。
金融機関の窓口
一番スタンダードな納付方法です。相続税の納付書を持参し、銀行、郵便局、信用金庫など最寄りの金融機関の窓口にて現金一括で支払いをします。
現金で一括払いをする必要があるため、金額が大きい場合は盗難などのリスクもあるのであまりおすすめできません。
しかし、手数料がかからず最寄りの金融機関で支払いができるため手間がかからないのがメリットです。
税務署の窓口
金融機関の窓口と同様、納付書と現金を持参し窓口で支払いをする方法です。
納付先の税務署は、被相続人の最後の住所を管轄している税務署と指定されています。
手数料がかからないのはうれしいポイントですが、こちらの方法も現金一括での支払いとなるため、多額の納税をする方にはあまりおすすめできません。
コンビニでの支払い
意外と知られていませんが、コンビニでも相続税を納付できます。
しかし、支払金額がかなり限定されており、相続税が30万円以下であることが条件です。
さらに、コンビニで納付する場合は、税務署でバーコード付き納付書を発行してもらう必要があります。
また、領収書の代わりに「払込金受領書」が発行されますので注意しましょう。
クレジットカードでの支払い
こちらもご存知のない方が多いのですが、2017年から相続税のクレジットカードでの支払いがスタートしました。
クレジットカードで支払う場合、以下のメリットがあります。
・ 納付書の発行が必要なし
・ 現金を用意する必要なし
・ クレジットカードのポイントが獲得できる
そのため、上記4つの支払い方法の中で一番お得かつおすすめの方法です。
しかし、クレジットカード払いの条件として「相続税が1,000万円未満」であることと「クレジットカードの限度額以下」が定められていますので注意が必要です。
しかし、一度の納付額が1,000万円未満であることを指しますので、複数回に渡って納付手続きを行いさえすれば、1,000万円以上の相続税もクレジットカードで支払いができます。
クレジットカードで支払いをする流れは、以下の2つの方法によって異なります。
1. 国税庁のホームページ、確定申告書等作成コーナーからアクセスする場合
2. E-taxからアクセスする場合
詳しい方法については、国税庁のホームページを確認しましょう。
相続税の納付時期
相続税の納付時期は、納付書の提出期限と同様に「相続開始日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
どちらか片方でも1日でも期限を過ぎてしまった場合は、追徴課税されてしまいますので、必ず期限を守って納付していきましょう。
また、申告書の提出前後でも期限内であればいつでも納付することができます。
相続税の申告書の記入はとても簡単!
相続税の納付書や納付方法についてご紹介しました。
納付書を記入するポイントを押さえてしまえば、記入方法はとてもシンプルで簡単ですので、ご自分で行うことも十分可能です。
限度額や支払金額の上限はあるものの、クレジットカードでの支払いも可能ですので、利用可能か確認してみましょう。
はじめての相続編集部
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